【橋下市長支持者に送る】業務命令アンケートの正当性【大阪維新の会に送る】

ビジネス左翼と弁護士会と公務員労組をコンクリートミキサーにかけてぶちまけた、ここは日本のキメラ、オーサカ。 私は、君が代条例の件で、橋下氏については良い印象を持っていません。しかし、今回の彼の業務命令への反響は、それに勝って醜悪です。 橋下氏はベーシックインカムも提案しています。もしも、BIを彼が連続ツイットした通り厳格に適用するなら、右翼も敵に回すことになるでしょう。 続きを読む
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事の発端

巡礼者 @Hagiasophia765

まあ、ビジネス左翼と弁護士会にとっちゃ、こういう憲法違反疑惑はどうでも良いんだろうなw http://t.co/jkJmMCyY

2012-02-17 13:19:55
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ある意味分かりやすい分析

まとめ 橋下さんの思想調査「アンケート」についての分析 橋下さんの思想調査「アンケート」について、私なりに分析しました。大阪市職員の皆さんが「アンケート」に回答するかどうか判断する際に参考になさってください。 35490 pv 606 134 users 61

業務命令アンケートと憲法15条

政令201号と労働基本権

「国民の権利はすべて公共の福祉に反しない限りにおいて立法その他の国政の上で最大の尊重をすることを必要とするのであるから、憲法二八条が保障する勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利も公共の福祉のために制限を受けるのは已を得ないところである。殊に国家公務員は、国民全体の奉仕者として(憲法一五条)公共の利益のために勤務し、且つ職務の遂行に当つては全力を挙げてこれに専念しなければならない(国家公務員法九六条一項)性質のものであるから、団結権団体交渉権等についても、一般の勤労者とは違つて特別の取扱を受けることがあるのは当然である。」(昭和28年4月8日最高裁判所大法廷判決)

要約:
基本的人権は唯一無二のものです。けど、他の人に過度の迷惑をかけるなら制限されますよ。で、団結権とか(ほぼ労働基本権)も当然同じだよ。公務員はみんなの為に働く存在なのに、自分の為にみんなに迷惑かけるのはおかしいでしょ。だから、一般人とはちがって制限されるのもしょうがないんですよ。

労働基本権は基本的人権の一部

まあ、こんなことは中学の公民で習いますよね?
で、憲法28条の団結権やら、労組関連の話やらはここに含まれます。

基本的人権と公共の福祉と公務員の本質

基本的人権は11条。公共の福祉は12条と13条。公務員の本質は15条。にて、定義されています。

橋下業務命令の正当性

で、橋下市長の下した業務命令
「労使関係における職員アンケート調査」
の正当性について考えます。

まず、前段の弁護士さんのロジックの根拠となる地方公務員法ですが、当然ながら憲法違反となる事例の場合は無効です。

つぎに、労働基本権ですが、そもそもこれは基本的人権の一部です。そして、基本的人権はそれを制限する為だけに規定されている「公共の福祉」と「公務員の本質」によって、一定割合制限されます。

つまり、この事例の場合、橋下市長の業務命令が「公共の福祉」を守り、「公務員の本質」を保全するのに役立つという事になれば、基本的人権を制限して、正当という事になり得ます。

で、公共の福祉ってなんぞや?という話になります。
まあ、事案ごとで色々ありますし、場合によっては公共の福祉がぶつかる事もあるので、公共の福祉で基本的人権を安易に規制することは、私も基本的には反対です。

しかし、今回の場合はこれに「公務員の本質」が絡む上に、事案は選挙介入疑惑です。選挙になんらかの圧力があったとするなら、それはもはや疑う余地の無い民主主義への重大な挑戦であり、公共の福祉に反します。

そして、今回のアンケート調査は、そこを解明する為の調査です。そもそも、誰かが告発しているわけではないので、警察は動きませんし、告発しようにも事実があったかどうかの確認が必要。一応、報告は上がっているようですからね。

なので、「公共の福祉」と「公務員の本質」を守るために、今回の調査も必要となってしまうわけです。
まあ、アンケートなので拒否しても刑事罰はありませんが、当然ながら業務命令不服従ということで、監督権者からの処分は免れないでしょう。

アンケートの中身について

手打ちでなければテキストデータ化できないようなので、ご自分でリンク先を確認してください。

一応、私が見た範囲では、投票先を聞くような項目もありませんでしたし、思想信条を直接問う内容もありませんでした。

過去の活動履歴も、基本的に有り無しで答える範囲(アリバイを聞いているレベル)で、具体的なところには触れてないように見えます。

ただ、解明対象が組合からの圧力を含む為、一見すると思想傾向を尋ねるように見える設問もありますが、あくまでも本人の意思ではなく、労組などの第三者に対する印象を問う範囲なので、これを以って思想調査と断ずるのは、いかがなモノかと思いました。

労組から脅威や強制力を感じたかどうかを聴取するのは、この介入疑惑の解明には必須と思われます。

最後に

アンケートの趣旨、なぜそれが必要になったかを一切語らずに、ただただ騒ぎ立てる批判方法に、うんざりしたのでこのまとめをつくりました。

橋下氏にこの件で批判される方は、まず発端の介入疑惑にどう対処するのか?を国民に知らしめてから、発言されてはどうでしょう?

政令201号関連については、震災前の年末にパブコメでも書き送りましたが、慎重に扱うべきだと思います。いつのまにやら、消費税とセットになり、今回のアンケートで騒がれて、ごり押しで労働基本権を主張する。

方法として、いささか強引にも見えます。
もう一度、遵法運動などが復活する事のないように、「公務員の本質」を見直し、襟を正して欲しいものです。そうすれば、公務員労組の存在の是非も含めて、答えは民意として現れると思います。

調査断念?いや、凍結は法廷闘争の準備のようです

巡礼者 @Hagiasophia765

時事通信と日テレの報道を見る限り、調査を断念したのではなく、法廷闘争の準備に入ったらしい。この件は30年争われた政令201号に直結するので、公務員改革を掲げる者なら避けては通れないだろう。 http://t.co/SbP3HHhh

2012-02-17 21:41:52
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ハッキリ言って、公務員改革を行うならば、政令201号と公務員労組の存在の是非は、避けて通れない問題です。
ライフラインや行政権を人質にした労組活動や遵法運動が許されるのかどうか?
いままで、最高裁(司法)は、危ういバランスでそれを刺激しないようにし、国民の生活をギリギリ守ってきました。
しかし、ここ数年。公務員労組は国際機関に働きかけたり、消費税&公務員給与削減と抱き合わせにしてきたり、露骨な行動に訴えるようになってきています。
そして、今まで、国民の生活を真っ先にと訴えてきた左翼や共産党も、その本性を現し労組という組織の組織防衛に走っています。

今後、公務員改革を実施する意思を、政治家が持っているか持っていないかを判断するときは、この業務命令アンケートおよび、政令201号に言及するかどうかが、最大のリトマス試験紙になるでしょう。

ちなみに、民主党は労組が支持母体なので、当然ながら公務員改革は不可能です。震災前の年末のパブコメから現在までの推移で、完全に明らかになったと思います。