著作権法とピアプロ・キャラクター・ライセンス
@kinky12x08 要は、元絵の権利者と後発の絵師との間で「二次的著作物として絵を描いた」という合意があれば何も問題ないわけです。クリプトンのあのライセンスの内容でも。その合意がない場合にさまざまな問題が考えられるという話で(差止め等の権利行使の根拠がどこにあるか、など)。
2012-02-25 17:42:03@kinky12x08 そうです、そうです。自分で「初音ミクを描いた」と宣言しているのなら、ライセンスにも同意している可能性も高いでしょう。ライセンスの存在を知らずに描いて発表してたとしても、それは単に無許諾複製・翻案の問題ですし。
2012-02-25 17:45:34@himagine_no9 どちらの主張の場合でも拡大解釈されやすい言葉が多いので、文字数制限の中で迷走中です…。なるべく詳しく調べるようにはしておりますが、法律その物は専門家ではありませんので、また何か間違いがあれば突っ込んで頂ければありがたく思います。宜しくお願い致します。
2012-02-25 17:47:32この話題のきっかけになった未識さんが「シュリンクラップ契約」を引き合いに出してるのは、そのライセンスの合意の話なのよね。双方の意見が食い違った時にあのライセンスが有効なのかという。無理あるよね、と。
2012-02-25 17:49:11@EnemyEleven まぁ私も専門家というわけではありませんが、気づいた範囲で何かしら指摘し合えたら幸いです。フォローさせていただきました。
2012-02-25 17:52:05これは複製の判断基準では。翻案となると依拠性と本質的特徴を直接感得できるかとなりますから… QT@himagine_no9 あれ類似性と依拠性って翻案の基準で良かったっけか?と自信が無くなるの巻。
2012-02-25 18:02:14@himagine_no9 裁判例読んでたり著作権法コンメンタールとか読んでいると、解決の場面では複製権でも翻案権でもどちらでも、って感じはしますね。
2012-02-25 18:04:27わかりやすいw だからクリプトン社も"絵"と"初音ミクという商標"を強調してるんでしょうし. http://t.co/SL9ivAfa RT @himagine_no9: 「キャラクターには著作権がない」けど、キャラ絵は著作権法で保護されてるからね。そこ勘違いしちゃダメよ。
2012-02-25 18:08:22いつもこの辺りで記憶がごっちゃになるんだよな。翻案は本質感得性の方か。
2012-02-25 18:10:46@himagine_no9 そりゃまあ、著作権法その他の法令によって保護されうる「初音ミク」の各成分と、ファンが考える「キャラクター初音ミク」の間に乖離があるからでしょうな。ファンに対して著作権の講義をするのが目的でないなら、ファンの認識に寄り添うのも方法ではありましょう。
2012-02-25 18:11:22@himagine_no9 とにかく侵害を認定できれば、ということなら、どっちでも使える局面は多いですよね。
2012-02-25 18:13:15@BigHopeClasic ただ、その一方で専門的な定義で語る人も現にいるので、できれば上手く橋渡しできる用語を模索したいというのはあります。さっきの「キャラクター」と「キャラ絵」のように。
2012-02-25 18:13:57「キャラクター」という言葉に関しては、劇作では「性格」を意味するので、マーチャンダイジングで使われる、各種権利の客体であるいわゆる「キャラクター」には違和感があるんですよ。そちらが一般的イメージであることを考えてもなお。
2012-02-25 18:16:19@BigHopeClasic 複製と翻案の境界自体それほど意識されませんものねえ。
2012-02-25 18:20:16「キャラクター」という言葉がなにより誤解のもとかしら。「キャラクター性」とか「キャラ付け」とか言った方が伝わりやすい。厳密に言うと「その(架空の)人物の表現方法」。著作権というのは「表現された物」に発生するのであって、表現方法には発生しないのですね。
2012-02-25 18:47:42作曲で言うと、「ロックマン風」「東方風」のオリジナル曲は、どんなにそれっぽくてもロックマンの著作権も東方の著作権も侵害しない。メロディラインをパクったらアウトですけれどね。
2012-02-25 18:50:15@himagine_no9 PCLの「契約としての有効性」に関してはこのような論考があります。http://t.co/jwZHovyM こちらの方はその後新司に合格されたそうで、今は活躍中なのかなあ。
2012-02-25 19:06:09おお、ありがとうございます。RT @BigHopeClasic: @himagine_no9 PCLの「契約としての有効性」に関してはこのような論考があります。http://t.co/GEGLSbXG こちらの方はその後新司に合格されたそうで、今は活躍中なのかなあ。
2012-02-25 19:07:21@NekoHalf13724 意匠権、とやらですね…作品を保護する法律が次々出てくるなんて頭が沸騰しそうです本当。これも調べなければいけないのかしら…。
2012-02-25 19:28:34重要なのは「○○だから全面OK!」という誤った認識が広められ、寛大だった版元がキレて全没収なんて事態を回避する事ですから、具体的な法律に詳しくなる必要はなくて、かつての通り「好意のグレーゾーン」の中で慎ましやかに楽しもうという事なのですよね。用心深い位で丁度いいと思いますよ。
2012-02-25 19:35:47