著作権法とピアプロ・キャラクター・ライセンス
むしろ「キャラクターに著作権がある」とする条文を示すべきだろうね。絵画著作物以外に。
2012-02-25 17:00:05なぜ表現とキャラクターが分けて論じられているかについてもっと真剣に考えた方がいい。複製はともかく、翻案と翻案ですらないものの境目な。
2012-02-25 17:01:20クリプトンの例のライセンスが議論を呼ぶのは、あれの客体が「アイディアを表現した絵画著作物」を「アイディア」と呼んでライセンスする構造だからだよ。普通に絵画著作物のライセンスをしないのは何故ですか?という当然に出るべき疑問。
2012-02-25 17:03:53なお商標権は、登録された商売のジャンルの中で同一もしくは類似の標章を用いることを禁じるものなので、まぁ商品名で「初音ミク」はまずいだろうが、別のキャラクターに「初音ミク」と名付けるのを禁止するものではない(姿形まで似せたら別の問題が発生するが)。
2012-02-25 17:09:05キャラの名前を「初音ミク」にしてその商品名でグッズ出したらアウトだろうねえ(笑)。
2012-02-25 17:10:46@Tonton_ まじっすかw そんなの外野がどうのこうのいったって最後は裁判してみないとわからないって話になるとおもうんで,激詰めしたところで余り得るものがないとおもうんですけどね…。研究者さんは楽しいかもしれませんが。
2012-02-25 17:12:15@themespatiality 私は投げたけど結局そこ迄詰めて裁判する企業とかいないんよ。とどのつまり、著作権違反で済んじゃう訳だからねーーー。
2012-02-25 17:17:00@themespatiality @Tonton_ まぁ、こねくり回すのが面白い世界なんで(笑)。裁判例関係ないとか言い出すのが出て来たりすると和みますよ。
2012-02-25 17:17:33元の初音ミクの絵とBRSのミクは原著作物と二次的著作物の関係にあるのかなあ。初音ミクって言われないと既に別モノに見えるがw
2012-02-25 17:19:11@themespatiality ぶらっく・ロック・シューターのミクは主題歌を歌っているだけでイラストや世界観は全然別物だからねー
2012-02-25 17:23:13@himagine_no9 @themespatiality そそ、これよん>これですねー http://t.co/4TihlRsZ
2012-02-25 17:26:02@kinky12x08 リプライをもらった時点で気づかなかったので、遅レスになりますが一応。ある著作物が先行する著作物の翻案であるかを判断するには、表現そのものの類似性と、先行する著作物への依拠性が基準になります。(つづく
2012-02-25 17:29:28@kinky12x08 承前)従って、依拠性だけがあっても結果として元絵の表現が再現されなければ、著作権法上は問題がないと考えられます。他の法令に抵触するか否かは別論ですけれども。
2012-02-25 17:31:26書いた後で、あれ類似性と依拠性って翻案の基準で良かったっけか?と自信が無くなるの巻。
2012-02-25 17:34:19@himagine_no9 これはすみません。内面的なキャラクターつまりキャラ付けには著作権がないというのは認識しております。「初音ミク」そのものがフリーであるという誤解、キャラクターという言葉の拡大解釈に対する注意喚起のつもりでしたので、厳密にな意味ではそちらの仰る通りです。
2012-02-25 17:34:49@EnemyEleven 法的にも少々入り組んでいる話ではあるので、表現の難しさはありますよね。
2012-02-25 17:36:12@himagine_no9 それはもちろんそうですね。それを判断するのは、結果的に出力されたものにどれだけ類似性が認められるかでしかできませんし。もっとも、描いた人本人が翻案ではないと主張しない限りはそのへんの判定も無意味なんですけど。
2012-02-25 17:37:14「キャラクターには著作権がない」けど、キャラ絵は著作権法で保護されてるからね。そこ勘違いしちゃダメよ。
2012-02-25 17:37:21@himagine_no9 描いた本人が「ミクさんっぽいけどミクさんじゃないよ!」と主張した場合に限り問題になるケースですよね?本人がミクさんですと宣言してれば類似性や再現性に関わらずミクさん
2012-02-25 17:39:07