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npoweb重要メモ

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シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】手引き69頁≪参考≫1認定NPO法人等の名称等の使用制限。認定・仮認定とも名称の使用制限があります。時々認証NPO法人なのに、認定としている法人の名刺を見かけます。直ちに修正を。罰則ありです。松原

2012-03-16 00:36:07
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】認定審査でNPO法人の実態調査をする場合に、所轄庁が確認する書類の例は96頁に一覧がある。ないものは作って揃える。モデル例があるわけでもないものもあるので、事実が説明できるものがあればよい。松原

2012-03-16 00:44:05
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】手引き99頁。企業等法人から認定NPO法人等へ寄附をした場合の損金算入限度額は、4月1日から一般限度枠が縮小され、認定NPO等向けの特別損金算入限度枠が拡大される。まだ枠が小さいが、認定がより有利に。松原

2012-03-16 00:48:19
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】NPO法人が認定申請にあたって、大きな課題となるのが、過去2事業年度分の計算書類等の整理。事業費・管理費の按分や、特定非営利活動に充てた事業の比率、寄附者名簿や勘定元帳など、整備するものがたくさん。でも、一回整備するとあとはルーティン。えいやでやるっきゃない。松原

2012-03-16 00:56:12
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】改正NPO法は基本は自治事務。松原が今解説しているのは改正NPO法と内閣府の手引きのポイント。各自治体で法律内でならそれと異なる運用も可。市民に使い勝手がよくなるように良い運用を働きかけていこう。松原

2012-03-16 01:12:26
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】今まで2以上の都道府県に事務所を有する法人の所轄庁は内閣府だったが、4月1日以降は「主たる事務所の所在する都道府県」が所轄庁に。この所轄庁の変更に関しては、NPO法人側で特に手続きをする必要はない。松原

2012-03-17 17:17:19
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】認定事務は4月1日以降は所轄庁に変更に。ただし、今年3月31日までに認定を受けた法人は、認定の有効期限が切れるまで、国税庁の認定法人のまま。新しい制度で認定を受けたい場合は、ゼロベースで所轄庁に認定申請する必要がある。松原

2012-03-17 17:19:24
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】活動計算書が法定の提出文書となるのは、今年4月1日以降に始まる事業年度に関してのみ。それまでは、「活動計算書」とタイトルを打っても、「当法人ではNPO法上の収支計算書を活動計算書と呼んでいます」等の注意書きが注記等で必要。松原

2012-03-17 17:24:22
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】活動計算書・活動予算書に切り替えるに当たっては、定款も連動するので要チェック。定款に「収支予算」「収支予算書」「収支計算書」等の文言がある場合には、「活動予算」「活動予算書」「活動計算書」に定款も変更のこと。松原

2012-03-17 17:26:16
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】東京都は説明会で「申請から認定まで、国税庁でも標準として6月を要していました。認証と異なり実績を判定する制度になることから、認定に際し確認する資料も多く、同程度の期間は要することになると想定しています」と。「国税庁でも」という表現はどういうこと?松原

2012-03-17 17:35:24
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】手引き168~169頁。活動計算書。『その他の事業を実施していない場合は、「その他の事業」欄の数字を全てゼロとする、あるいは167頁の様式例を使い、脚注に「※今年度はその他の事業を実施していません。」と明記』松原

2012-03-17 17:46:10
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】手引き171頁。今回の改正によって、NPO法人会計基準、公益法人会計基準、企業会計基準等、どの会計基準を用いてもいいことは再確認されたが、用いた会計基準を注記することに。「重要な会計方針」で注記。

2012-03-17 17:48:46
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【重要】手引き183頁。注記事項はア~コまで全部で10。正会員会費、寄付金しか収入がない、という法人でも支出(何かの購入)がある限り、注記の「1.重要な会計方針」「適用した会計基準」と「消費税の会計処理」の2つは必須項目となるので、忘れないように。松原

2012-03-17 17:53:49
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】手引き171頁。計算書類の注記。1(6)消費税の会計処理。「消費税を購入価格や販売価格に含めて記帳する方法である「税込方式」と、消費税を支払ったり受け取ったりする都度、区分して経理する方法である「税込方式」のどちらによっているかを記載」。課税事業者以外も必要。松原

2012-03-17 17:57:23
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【重要】手引き180頁。「その他の事業」に関する会計は、従来は別葉(別紙)で区分経理するよう指導があったが、改正法で「原則、全ての書類において別様表示は求めないこととし、その他の事業に固有の資産で重要なものがある場合には、その資産状況を注記として記載する」と。松原

2012-03-17 18:01:38
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【重要】手引き180頁。(続き)「その他の事業の区分経理」について。「按分を要する共通的なものについては基本的には記載を求めないものの、重要性が高いものは注記」と。具体的な記載例は173頁最後の4行参照。松原

2012-03-17 18:04:24
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【重要】手引き181頁。活動計算書では、「事業費と管理費のそれぞれを人件費とその他経費に分類した上で、さらに形態別に分類して表示する」。共通経費もすべて事業費と管理費に按分することが必要になる。松原

2012-03-17 18:07:39
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】手引き181頁。事業費と管理費の按分方法は多くの団体が悩むところ。従事割合、使用割合、建物面積比、職員数比などが標準的だが、ややもすると管理費を大目にカウントしがち。そんな時は故赤塚氏の→http://t.co/0MlqHHAp を参考に。松原

2012-03-17 18:12:15
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】NPO法人会計も基本的に企業会計とそう変わらないが、大きく変わるのが、寄付金、補助金・助成金、会費の扱い。手引き184~185頁。Ⅱの1と2。とりわけ使途等が制約された寄付金等の扱い(助成金・補助金含む)。ここは企業会計とは全く違うところなので、要注意。松原

2012-03-17 18:18:28
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】手引き185頁。「対象事業及び実施期間が定められ、かつ未使用額の返還義務が規定されている補助金等については、実施期間の途中で事業年度末が到来した場合の未使用額は、当期の収益には計上せず、前受補助金等として処理」。つまり負債計上。これもNPO法人独特なので注意。松原

2012-03-17 18:21:13
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】手引き185頁。つまり補助金や助成金で「余ったら返すこと」という条件付きのものは、期末でまだ事業実施途中の場合は、未使用額を「前受金」として負債計上してね、ということ。松原

2012-03-17 18:23:42
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】手引き185頁。「実施期間の終了時に補助金等と対象事業の費用との間で差額が生じた場合には、当該差額は前受補助金等ではなく未払い金として処理し、その負債は返還した時点で消滅します」。これもNPO法人独特なので注意。松原

2012-03-17 18:25:53
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】つまりこれは、実費精算方式の補助金等で概算前払いが行われているような場合に、事業終了時に決算してみると、概算で前払いされた分より少なくなっていたような場合には、差額として多くもらっている分は「未払金」として計上して、差額を返還した時点で消滅させる、というもの。松原

2012-03-17 18:28:23
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】NPO法人会計基準は発生主義をベースとしているため、減価償却が多くの法人で発生。固定資産と消耗品費との相違は法人税法を参考とし、「1年を超える期間において使用する10万円以上の固定資産とみなすのが、一般的」と手引き182頁。松原

2012-03-17 18:41:15
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 @NPOWEB

【重要】なので、購入価額10万円以上の物が固定資産なので、一番多いのはパソコンかと。ふむ、iPadなら固定資産にはならないのか。固定資産の場合は減価償却が必要に。その場合は注記が必要に。具体例は175~176頁。30万円のパソコン一式の減価償却例。松原

2012-03-17 18:44:22
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