茶々丸さんの、【分かりやすい】南出喜久治氏『日本国憲法』新無効論と、新無効論で出来る事

茶々丸さん投稿(@sangreal333)領土保全・資源確保・国民保護の足枷となる日本国憲法第9条(第2章)。96条改正&国民投票を経ず、また、第1章「天皇」、第3章「国民の権利と義務」を改悪されることなく、「護れる憲法」にする一案。ぜひ御一読願います。
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茶々丸 @sangreal333

【分かりやすい】『日本国憲法』新無効論  先日、チャンネル桜にて新無効論南出喜久治先生出演番組が放送されました。番組はニコニコ動画などで見ることができます。そこで、初めて新無効論に触れる方が、番組をご覧になるための予備知識として、新無効論について簡単にお話致します。

2012-04-25 22:30:01
茶々丸 @sangreal333

  なお、更に深く理解されたい方は、ぜひ南出喜久治『占領憲法の正體』(国書刊行会)をお読み下されば幸いです。ブログ『大日本帝国憲法入門』でも、ごく簡単ではありますが新無効論について解説していますので、ぜひご覧ください。

2012-04-25 22:30:42
茶々丸 @sangreal333

  まず、『占領憲法の正體』には、13項目の『日本国憲法』の無効理由が挙げられています。主なものとしては、『日本国憲法』は大日本帝国憲法の改正という体裁を取っているにもかかわらずいわゆる憲法の「改正の限界」を超えて成立したものであり、無効であること。

2012-04-25 22:32:14
茶々丸 @sangreal333

  また、占領下という国家主権喪失時において、憲法を改正することは、大日本帝国憲法第75条に反し、無効であること。この規定は、摂政を置くがごとき国家の変局時においては、憲法の改正はできない、という趣旨のものです。

2012-04-25 22:33:59
茶々丸 @sangreal333

  つまり、国家主権喪失時はまさに「国家の変局時」であり、75条の趣旨に鑑みれば、改正は無効である、というものです。これらの他にも様々な無効理由が挙げられています。

2012-04-25 22:35:28
茶々丸 @sangreal333

  さて、『日本国憲法』が無効となった場合、困るのは、それまでに『日本国憲法』下で制定された法令なども、全て無効となってしまうのではないか、ということです。しかし、『日本国憲法』下で制定された法令の内容が、全て大日本帝国憲法に反するわけではありません。

2012-04-25 22:36:59
茶々丸 @sangreal333

  そこで、大日本帝国憲法に反しない内容の法令などは、有効として認められることになります(第76条1項)。この規定の趣旨は、その名称がいかなるものであっても、その内容が大日本帝国憲法に反しないものであれば、その法令などを有効として認める、というものです。

2012-04-25 22:38:01
茶々丸 @sangreal333

  これに対しては、大日本帝国憲法においては貴族院と衆議院の審議を経ることが、法律の成立要件であるのだから、貴族院の存在しない『日本国憲法』下の法律が有効と考えることはできない、という批判があります。

2012-04-25 22:39:36
茶々丸 @sangreal333

  しかし、76条1項の趣旨は法律の制定手続ではなく、その内容に着目して有効か無効かを判断するところにあります。貴族院の審議を経たか否かは、制定手続の問題であって、76条1項とは無関係です。よって、この批判は的外れというべきです。

2012-04-25 22:41:08
茶々丸 @sangreal333

  ところで、先帝陛下は上諭により、『日本国憲法』を裁可、公布されています。『日本国憲法』を無効とすることは、いわゆる「承詔必謹」に悖ることであり、許されないのではないか、という考え方もあります。

2012-04-25 22:42:33
茶々丸 @sangreal333

  この点については、『日本国憲法』は憲法ではないが、大日本帝国憲法の下位規範である、憲法以外の法典であって、大日本帝国憲法に反しない限度で有効として認める、と考えることができます。⑦の法令などと同様に、名称は「憲法」となっていても、憲法以外のもの、と考えるわけです。

2012-04-25 22:43:37
茶々丸 @sangreal333

  そして、その制定過程の諸般の事情を鑑みれば、『日本国憲法』はその名称にかかわらず、実質は講和条約である、と評価することができるのです。よって、大日本帝国憲法 > 『日本国憲法』という講和条約 > 法令など、と把握することができます。

2012-04-25 22:44:28
茶々丸 @sangreal333

  従って、帝陛下は講和条約としての『日本国憲法』を裁可、公布されたことになります。このように解すれば、承詔必謹に悖ることはありません。

2012-04-25 22:44:58
茶々丸 @sangreal333

 ⑭ このように、『日本国憲法』は憲法としては無効だが、講和条約としては有効となり、その下位規範である法令なども大日本帝国憲法に反しない限度で有効とするのが新無効論です。ぜひ、番組をご覧になって理解を深めて頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

2012-04-25 22:45:29
茶々丸 @sangreal333

真正護憲論(新無効論)でできること①女性宮家・女系天皇などの皇室破壊の策謀が根絶されます。いわゆる「旧」宮家復帰だけでは、男系男子継承の規範が確認されないので、相変わらず女性宮家・女系天皇の議論が現れ、これを止めることはできません。

2012-11-02 20:59:12
茶々丸 @sangreal333

真正護憲論(新無効論)でできること③サヨクによる地方自治体の乗っ取り、自治基本条例が各地で進められています。大日本帝國憲法によれば、このような条例は明確に違憲無効ですが、地方主権という概念を産む土壌を有する占領憲法では、これらをはっきりと否定し、根絶することはできません。

2012-11-02 21:00:00
茶々丸 @sangreal333

真正護憲論(新無効論)でできること②大日本帝國憲法の現存を確認すれば、占領憲法では「違憲」の自衛隊は皇軍です。明日にでも、竹島奪還戦争ができます。尖閣に侵入する支那の軍船を殲滅できます。北方領土奪還戦争ができます。

2012-11-02 20:59:40
茶々丸 @sangreal333

真正護憲論(新無効論)でできること④占領憲法では、在日朝鮮人の横暴を根絶するどころか、むしろいわゆる在日特権は、前文の精神などから合憲です。大日本帝國憲法の現存を確認すれば、在日特権を根絶、不逞朝鮮人を強制送還できます。

2012-11-02 21:00:17
茶々丸 @sangreal333

真正護憲論(新無効論)でできること⑤】女性宮家・女系天皇論を生み出している悪法、男女共同参画社会基本法は、占領憲法では第14条により「合憲」とされますが、大日本帝國憲法においては明確に違憲であり無効です。占領憲法では、絶対に女性宮家・女系天皇論を封じることは不可能なのです。

2012-11-02 21:00:35