園田寿さん講演「児童ポルノ禁止法の問題点」2:2012年4月
@_monpe 断念早すぎ!(笑) QT 刑法175条を廃止し、わいせつ概念を一般の表現に適用するのをやめる//他方で児童に対しては、刑法175条より幅広いわいせつ概念を適用する取り締まり法規を新設する。...ダメだ結局水着は全部ダメになる未来しか思い浮かばない!
2012-04-30 00:44:30@_monpe その道、可能性としてはあるはずなんだ。児童への性虐待を限定列挙方式で定義する。園田さんもその路線じゃないかとは思う。ただ、「過激な」JIものだけを限定的に定義する方法が本当に存在しうるのか。 QT //児童に対しては、刑法175条より幅広いわいせつ概念を適用//
2012-04-30 00:47:59@_monpe で、論理の上で_monpe兄の危惧は正しいんだ。(園田先生が実際にどこまでを主張しているかは一旦措けば。) QT //園田先生の案は創作物規制の危険性を取り除いている点では良いと思うものの、JIについては全部禁止or過激な物も問題なしのどちらかに振れそうに思えます
2012-04-30 00:52:29@_monpe とすると私にとってきわめて興味深いのは、なぜ、いわゆる規制反対派が園田さんの講義に納得することができるのか?ということなのね。性虐待概念(の拡張?)によって実務上の非合理を解消しようというその主張の論理構造は、中里見さん達のAPPの主張と変わらないのだから。
2012-04-30 01:01:25@_monpe 管見のかぎり両者が異なるのは、中里見さんが「児童に対する性虐待の記録物/イメージ(創作物含む)の社会的瀰漫は、児童への性虐待への社会的寛容度を増す」と主張するのに対して、園田さんはおそらくそういう主張は採らない、という点だけで。
2012-04-30 01:04:46
@yozhiku なるほどー。これには考えが及んでいなかったなぁ。>「文章は解釈が多義的で規制が難しいが漫画は違う」的なことを言って//あれは典型的に通底してる。「性器が描いてあるか否かは、視覚で一義的に判断できる」というのと同じことを言ってるわけで。
2012-04-30 01:03:34@_monpe えー、_monpe兄にしてそれかYO!(よっぱらい) あれを見て、多義的だ!と脊髄反射するのと、密林問題で「密林は馬鹿だから」と考えるのは、私にとって同じことなんだ。自分の認知フレームを疑わない。 QT なるほどー。これには考えが及んでいなかったなぁ//
2012-04-30 01:23:58@yozhiku あー、何だかようやく私の理解が追いついてきた感じ。切り離すのはあくまで「司法の猥褻概念」、そういう意味で法学的に捉える必要があるという事なのかな。
2012-04-30 01:23:15@yozhiku なんか、ようやく我々の間で性虐待の概念について語り合える土台が整った感じ。例示列挙か限定列挙か、もちろん限定列挙が望ましいと感じるけど、それが成立するかという懸念は分かります。JI製造現場は抜け道探しに躍起になって、とてもシュールな作品が生まれそうw
2012-04-30 01:29:51@yozhiku 単純に、漫画が規制されなければJIはどうでもいいや、なんじゃないですか。あるいは「過激なものも問題なし」が自明だと思っているか。 >なぜ、いわゆる規制反対派が園田さんの講義に納得することができるのか?
2012-04-30 01:34:49@yozhiku いやぁ、あのときは性犯罪や近親相姦を「不当に賛美・誇張」という文言があったから、そっちと結び付けて考えるのが普通じゃないですかー。
2012-04-30 01:37:17@_monpe かれらが言うことをいちいち真に受けてはいかんなりけりw QT いやぁ、あのときは性犯罪や近親相姦を「不当に賛美・誇張」という文言があったから、そっちと結び付けて考えるのが普通じゃないですかー。
2012-04-30 01:42:47@_monpe おそらく、そう。前者は勝手にそう思っていればよいが(性虐待への問題意識を全員が持たねばならぬ理由はない)、後者は度しがたい。 QT 単純に、漫画が規制されなければJIはどうでもいいや、なんじゃないですか。あるいは「過激なものも問題なし」が自明だと思っているか。
2012-04-30 01:47:49
@_monpe たぶん、近しい。「猥褻性」を関与させるとなれば、司法実務における「猥褻」基準を採用せざるをえない。(そうしなければ過剰規制が生じるのは目に見えているから。) QT 切り離すのはあくまで「司法の猥褻概念」、そういう意味で法学的に捉える必要があるという事なのかな。
2012-04-30 01:51:19@_monpe プラス、現行法では「猥褻」性(正確には「性欲の興奮・刺激」要件)が「児童ポルノ」の認定基準に採用されており、それは過小規制を生んでいる。 現実の実務において、児童への性的虐待の記録物を規制し、罰することができない状況にある(というか「合法」になってしまう)。
2012-04-30 01:54:07@_monpe ゆえに、現在の法実務の不合理を正すのであれば、性虐待被害者の救済と記録物の流布を規制すべきだ と考えるならば、猥褻性から切り離した「児童に対する性的虐待を恒久化する記録」を規制せよ。 だが、それは当然「性虐待」概念の拡張(性交&性交類似行為にとどまらぬ)を導く。
2012-04-30 01:57:46 ※「児童の性虐待記録物の流布」を特別法で規制する必要は ない、と考えるなら、議論のかたちはまったく違うものになる。
@_monpe ▼児童ポルノ禁止法改正をめぐる思考。CSEC Japan Forum 2010をめぐって。〔2010.5〕 http://t.co/IFmQAH2
2012-04-30 01:59:59 →▼児童ポルノ禁止法改正をめぐる思考。CSEC Japan Forum 2010をめぐって。〔2010.5〕 - ilyaの日記 http://d.hatena.ne.jp/ilya/20120429/1335682403
@_monpe ね、2年前と問題の構図はまったく同じ。あきれるほかない。 もちろん、「わかっている」いわゆる規制反対派もいるわけだけれど(というかこういう人は「いわゆる」と括るべきではないな)。 →https://t.co/qLcigfD
2012-04-30 02:05:32@_monpe 「わかっている」規制反対派の話。よく読み直してみると、園田さんの立論を本当に理解しているか疑問は残るかも…。https://t.co/keYlKbX たとえば次の「ポルノ被害と性暴力を考える会」への言及と並べてみた時に。 https://t.co/IQ1ETdM
2012-04-30 10:48:17
「ネットワークシステム」としての「法」
@_monpe これ、近いのだけれど、法学的に、という言葉で私が言いたいことともズレる。「法をシステムとして捉えること」、かなあ。それを切り離すのは、その「結果」であって。 QT 切り離すのはあくまで「司法の猥褻概念」、そういう意味で法学的に捉える必要があるという事なのかな
2012-04-30 11:25:20