園田寿さん講演「児童ポルノ禁止法の問題点」2:2012年4月
@_monpe 法を体系的なシステムとして考える。私の感覚だと、_monpe兄が当初前提していた「猥褻」概念を法に導入することも、それはそれでOKなんだ。ただし、それをするなら、その猥褻概念は、法体系全体において適用される、波及するものとして検討しなければならない。
2012-04-30 11:30:42@_monpe ご都合主義はダメ、ってことなのかもしれない、「法的(法学的)な思考」って言葉で私が言い指したいことは。 法を、きわめて複雑なネットワークシステムとして考えること。どこか一カ所を変えたときに、それがどこまで波及するのかを丁寧に見きわめる思考。
2012-04-30 11:34:17@_monpe 法的な思考は「用語の定義に厳密な思考」でもあるのだけれど、それは何故かといえば、法がネットワークであるからで。たとえば猥褻概念を用いるなら、それは基本的に法の全領域において同一の解釈を施される。児ポ定義の時だけ都合のよい猥褻概念を適用したら、法は崩壊してしまう。
2012-04-30 11:53:56
@_monpe 参考。別のまとめもあったよ。限定列挙の条文も示されてる。(当日配布資料にもあったかも?) ▼児童ポルノ禁止法に関する院内勉強会 - Togetter http://t.co/HUJ22Sy
2012-05-02 15:44:05→▼児童ポルノ禁止法に関する院内勉強会〔2012/04/24〕 - Togetterまとめ http://togetter.com/li/292699
@_monpe 条文調査おねがい!(人頼み) 「限定列挙」というときちんと制約されてるみたいで響きはいいけれど、実際のところ規制される範囲は現状より広がる(=「表現の自由」と言われるものは狭まる)はず。それがどの程度の範囲になるか、かな。 https://t.co/qTyfRgj
2012-05-02 19:09:36※引用tweet;
- 『対象となる「性的虐待行為」については、
・児童買春 :児童買春禁止法2条2項
・強制わいせつ :刑法176条
・強姦 :刑法177条
・準強制わいせつ及び準強姦 :刑法178条
・集団強姦 :刑法178条の2
・淫行 :児福34条1項6号
・保護者によるわいせつ行為 :児虐2条2号
のみを限定列挙している。』(荻野幸太郎@ogi_fuji_npo, 2012/04/10 23:47) https://twitter.com/ogi_fuji_npo/status/189726332719087616
(続き)
→▼園田寿さん講演「児童ポルノ禁止法の問題点」3 :2012年5月 - Togetter http://togetter.com/li/300307