カオスラウンジ問題等から考える著作権と所有権について
@himagine_no9 こんにちは、ちょっと著作権と所有権の兼ね合いに関して不明な点があるのですけど、お暇御座いましたらちょっとお付き合い頂けませんか?
2012-05-07 14:35:41@himagine_no9 他者の著作物に加工を加えて、複製を伴わずその原本を転売する行為は著作権侵害に該当するかどうかです。僕の感覚では複製を伴わなければ所有権が優先するので転売に問題はないように思うのですが、昨夜TLで意見が割れたもので
2012-05-07 14:42:34@himagine_no9 具体例で言うと、そうですね。白黒印刷のコミックス全ページ手作業で彩色して、その原本を転売する行為とか。一次著作者への対価は支払い済みなので、販売価格の上乗せ分は加工者の正当な対価です。通常の仕入れ→加工→出荷のパターンだと考えていいかなーと
2012-05-07 14:44:26@kinky12x08 あと著作権から離れて考えると、まっさきに問題になりそうなのは商標権ですね。とくにコミックスに色を塗っただけだと発売元を混同させることになりかねないですし、タイトルやロゴが商標登録されているとアウトかと。まぁ規模の問題でもあり、余談ですが。
2012-05-07 14:52:52@kinky12x08 複製を伴わない加工そのものは著作物の利用に当たらないので、転売をしても著作権には抵触しないでしょうね。ただ、仏像の頭部をすげかえたところ同一性保持権の侵害と判断された判例があるので、著作物の種類によっては問題になることもあるかもです。
2012-05-07 14:49:36メモ:著作権と所有権の関係。書籍への書き込みやページ破り、もっと言うと本やCDの廃棄なども著作物利用に当たらない。従って著作権には触れず、持ち主の所有権の範囲で行なえる。
2012-05-07 14:55:12.@himagine_no9 なるほど、複製を伴わなくても原権利者が異を唱えることは可能なのですね。あとはケースバイケースと
2012-05-07 14:54:45.@himagine_no9 例えばカオスラウンジの藤城嘘氏は既製品のイラストの上から上描きする手法なんかを使いますけど、アレもベースになるイラストが複製でなく対価を支払って手に入れた原本である場合は、即ち著作権侵害とは看做せない、ということで合ってますよね?
2012-05-07 14:55:29- けいおんのアレとは
詳しくは藤城嘘(藤城滉高)の項、水ぶっかけアートをご参考下さい
@kinky12x08 おそらくそういう理解でよろしいかと。不特定多数に見せる場合でも、マンガ喫茶みたいに正規購入したものを並べるのと同様に考えられるので、おそらく大丈夫。問題になるとすれば、著作者の表記でしょうかね。
2012-05-07 15:03:00
@blacktuna @kinky12x08 それが果たして言えるのか確信が持てないんですよ。たとえば同一性保持権は私的領域内でも権利制限はされないんですけど、本への書き込みや「塗り絵」は問題にならないわけですよね。もっと言うと裁断も。例の仏像の頭部すげ替えとのラインがどこか。
2012-05-07 15:05:17.@blacktuna @himagine_no9 複製を伴わなければ所有権が優先するのではないかと個人的には考えます。ただし、写真を撮ったりした時点で複製と看做される可能性があるので、かなりピーキーな商材になるでしょうけど
2012-05-07 15:06:37@himagine_no9 @kinky12x08 書籍などの末尾に記載されている複製・改変を禁ずの表記は著作権保護とは違う観点での議論? 著作者の意図と違うものに改変された場合これは侵害と言えるのでは?
2012-05-07 15:07:41@blacktuna 問題となり得るのは、加工された後にそれがオリジナルの著作者による作品だと理解されることであって、複製で頒布されたものを加工すること自体だとは思えないんですよ。たとえばページを破ったり、一部抜粋してスクラップしたりするなどが同一性保持権には抵触しないように。
2012-05-07 15:12:13@himagine_no9 絵ならドット単位 文字なら一文字まで切り刻んで再構成したら同一性保持権に全く抵触しないですよね 極論ですけど・・・ ラノベのフレーズを切り刻んで再構成して別作品は作れそうな気がする 余談ですが・・・
2012-05-07 15:16:02
@blacktuna @kinky12x08 そこでご意見をお聞きしたいんですけど、「公衆への公開」について「写真や印刷で複製をして頒布する場合」と「加工品の現物のみを公衆に展示する場合」とで同一性保持権への抵触に違いが出るのかどうか。
2012-05-07 15:18:17.@blacktuna @himagine_no9 僕の前提は「公開もするし販売もする」ですね。財産権の観点のみで語れば、複製を伴わない限りは原権者の利益を阻害しません。対価は支払い済みでは?同一性保持権への抵触はケースバイケースであって、即ち認められるというものではないかと
2012-05-07 15:20:09@himagine_no9 @kinky12x08 私はどちらもアウトだと思います 仮に無償でもそれを行った人間の「ある種の行為の結果」が残るわけで
2012-05-07 15:20:12.@himagine_no9 @blacktuna 「複製して頒布」の場合、改変しなくても著作財産権の侵害にあたりますから改変していても同様にアウトではないですか?「現物のみ公衆に展示」は僕はセーフではないかと思います
2012-05-07 15:21:51