死後50年の正月に著作権消滅後の人格権

■今年2013年の正月に、著作者の死後50年を過ぎて、自らの著作物に対する著作権が消滅したところの著作者は、いつになく数多いとか。ただしここで言う著作権の消滅とは、「著作権の中の財産権」の消滅に過ぎない。 著作権の財産権の消滅後、著作権の人格権はどうなるのか。 結論は、著作権の中の人格権の尊重は、財産権の消滅後も、一定程度の長期間、保持されるということ。このため、取り扱いに注意が必要ということである。 □(参考)著作権の財産権と人格権。 続きを読む
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丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

【修正】日本の著作権法では、個人の著作物の著作権は作者の没後満50年が経過した年の大みそかまで存続し、年が明けると人類共有の財産(パブリックドメイン=PD)として自由に使えるようになります。今年、吉川英治、柳田国男、室生犀星らの巨人がPDになりました。まれに見るビッグイヤーです。

2013-01-01 00:57:48
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

@tanji_y 釈迦に説法ですが、著作権保護期間が終わって自由に使えると言っても、それは著作権の財産権に関するこことであって、著作権の人格権は残り続けますから、一般的な誤解のないようにと思います。著作権については、そういう理解面が大事だと思う今日この頃です。

2013-01-01 01:16:03
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

@y_mizuno PD入りした著作者の人格権に関しては、氏名表示権は重要と思いますが、同一性保持権は過剰に強調すると新しい創作を萎縮させる危険があると個人的には考えます。著作者の生前であれば同一性保持権の侵害と考えるであろう二次創作の傑作は沢山あります。

2013-01-01 01:21:40
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

@tanji_y そうなんですか!不勉強で話になりません。失礼しました。勿論バランスの問題ですが、一般的に私はそういうのは、けしからんと思ってきましたが。意図的な二次的な著作物で優れた作品というと、典型的には何がありますか?

2013-01-01 01:31:38
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

@y_mizuno 「ドラゴンボール」は「西遊記」を原型をとどめないほど変えていますね。「西遊記」は三蔵を女性が演じる例が日本ではよくありますが、人格権が強ければアウトかも知れません。「欲望という名の電車」のヒロインを日本で男性(女形)が演じようとして作者遺族から禁止されました。

2013-01-01 01:52:10
Ne-kan @n_ekan_a

@tanji_y @y_mizuno 横からすみません。欲望という名の電車のヒロインを女形が演じる企画はその後、上演許可が下りて2001年に実現しましたよね。現在までに初演、再演、再々演と、合わせて3回上演されてますね。

2013-01-01 02:01:40
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

@tanji_y 西遊記の場合は、著作者も著作権者もはっきりしていますか? また中国でも仮に著作権の理解と意識が進むことがあれば、今後はどうなるか分からないかもしれませんね。中華思想の国ですから。

2013-01-01 08:59:11
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

「欲望という名の電車」の事例も、私には、全く逆の意味、つまり人格権の尊重の大切さを示す事例として、理解します。ご紹介感謝します。また著作権理解の難しさも示す事例だと思います。ひねくれた理解で申し訳ない。 @tanji_y @nekanaojiru

2013-01-01 09:04:54
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

なるほど。勉強になります。ただし、著作権は、着想やアイデアは保護されず、具体的な表現が対象ですから、検討が必要だと思いますが。@ikutana @tanji_y

2013-01-01 11:43:26
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

著作権者の死後50年を過ぎた正月から「自由に」使ってよいが、それは著作権の財産権だけで、著作権の人格権は残ること、従って別メディアで公開するかどうか(公表権)や、氏名表示権、同一性保持権には慎重な注意が必要だと強く思う。それが二年前の教訓。

2013-01-01 17:52:27
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

@h_okumura 著作権法の違反は、仮にあるとすると、もともと親告罪でしたから、青空文庫は現状において、問題になっていないと理解してますが。いかがでしょうか。

2013-01-01 18:08:59
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

はい、私も一度調べたことがありますが、それは生前におけることであって、死後においては人格権の一身専属性はありえないですよね。しかしそのことと人格権自体の消滅は別です。@h_okumura そもそも著作者人格権は譲渡も相続もできない一身専属的な権利ですので,死んだらなくなるのでは?

2013-01-01 18:20:41
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

例えば、最高裁昭和59年1月20日判決「著作権の消滅後は、著作権者の有していた著作物の複製権等が所有権者に復帰するのではなく、著作物は公有(パブリック・ドメイン)に帰し、何人も、著作者の人格的利益を害しない限り、自由にこれを利用しうる」はどうでしょうか? @h_okumura

2013-01-01 18:26:23
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

@h_okumura このあたり?「著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(一身専属権)。この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られることになっています」http://t.co/A6A8boaN

2013-01-01 18:29:09
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

@h_okumura 根拠はここ?ベルヌ条約第6条(著作者人格権は)「著作者の死後においても、少なくとも財産的権利が消滅するまで存続し、保護が要求される国の法令により資格を与えられる人又は団体によって行使される。」ただし加入時の法令に依存。http://t.co/EkM50sRx

2013-01-01 18:36:07
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

メモ)著作権法60条(著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護)「著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度…」

2013-01-01 18:50:23
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

メモ)著作権法59条(著作者人格権の一身専属性)。 しかし…「著作者が死亡した後であっても、その著作者が生存しているとしたならば著作者人格権の侵害となるべき行為については、一定の要件の下で禁止されていて(60条)、この実効性を担保するための規定も設けられています(116条)」

2013-01-01 18:53:46
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

メモ)著作権法60条解説「著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為」とは、公表権(18条1項)、氏名表示権(19条1項)、同一性保持権(20条1項)を侵害する行為のみならず、法113条(1項・3項・6項)に該当して侵害とみなされる行為を含むと解されます」

2013-01-01 18:56:20
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

メモ)「本条の実効性を担保するために、著作者の死後におけるその人格的利益を保全できる者が定められ(116条)…著作者人格権は著作者の死亡と同時に消滅するのですが、本条及び116条の規定によって、著作者の死後におけるその人格的利益の保護は、著作者死亡後も相当長期にわたって続く」

2013-01-01 18:58:28
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

メモ)著作権法116条(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)「 著作者又は実演家の死後…遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下…同じ。)は、当該著作者又は実演家について」、人格権の保護を請求できると規定。

2013-01-01 19:03:14
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

メモ)「著作者の死後においてその人格的利益を侵害する行為は「犯罪」であると捉えられており、本条に違反した場合には、刑事罰として罰金…(120条)」、死後であっても罰則規定があるとは。不覚にして知らず=「著作権法120条(罰則) …違反した者は、500万円以下の罰金に処する。」

2013-01-01 19:06:09
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

メモ)以上の出典は、KLS[カルス]著作権情報館(カネダ著作権事務所) http://t.co/xFZuvzZP における http://t.co/s5BOsV8U とそのリンク先。

2013-01-01 19:15:20
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

著作権って難しい。しかしその考え方は、広く一般にも理解される必要があると思う。なぜなら、ご本人が著作権を持っていることを、理解されていない場合に、「あなたにそれを決める権利があるのです」「だから決めて下さい」と言っても理解されず、問題が解決できず、それ自体が文化的損失になるから。

2013-01-01 19:25:39

(補足1)ネット時代の人格権(メディアの違い)

mugi @mugiplus

@y_mizuno ちょっと誤解されている。公表権は「まだ公開されていない著作物」に対するもので、メディアの違いは関係ないです。

2013-01-01 22:40:49