死後50年の正月に著作権消滅後の人格権
@y_mizuno 事情は理解出来ますが、それは契約の問題かと。技術系の先生などはこの点は弱者ですから、契約時に法律家や大学当局の助言を求めることをお勧めします。大学も特許発明には口出しするのに、この手の話はスルーなんですかね。
2013-01-02 16:20:54@mugiplus 貴重なご助言ありがとうございました。うちには、現状ではTLOもなくて。先日も他大学からはTLOのスタッフと一緒に来られるのに(苦笑)。今度、提案しときます。種々、感謝です。
2013-01-02 17:31:08@katot1970さん、論点明確化のためのコメント、種々、ありがとうございました。また調べてみます。
2013-01-02 17:25:41映画フイルムを上映館に渡す行為を頒布として設定したから、最初の契約時点で頒布権は映画会社が保持する形にしてあったから、DVD化の時に各著作権者に再確認の必要が無かった。
2013-01-02 17:31:03.@himagine_no9 さんの「著作者の死後における「人格的利益」の保護について」をお気に入りにしました。 http://t.co/8nZzRLry
2013-01-02 23:14:13(補足2)コンピュータ・プログラムの著作権
@y_mizuno 「著作権」、コンピュータプログラムも著作物でして、著作権法の中でも別途扱いのような書かれ方をしていて、またちょっと複雑です。が、これも現代では一般的に理解されている必要があると思います。
2013-01-01 19:46:01@AtomJPN コンピュータプログラムのアルゴリズムだけでは保護されない、となっていたと思いますが、これについてはいかがお考えでしょうか?
2013-01-01 19:59:56@y_mizuno その通りと理解しています。著作権法での扱いは、あくまで、著作物としてです。著作権法で保護されているのはプログラム言語を用いて記述した表記そのものとの理解です。
2013-01-01 20:15:34@AtomJPN そうしますと、例えば新たに画期的なアルゴリズムを考えたことに対する知的財産権は、特許とか実用新案という扱いになるのでしょうか?あるいは学会発表などでしょうか?…と思ってグルルとこんなことになってますね。大変な時代です…。http://t.co/Gl2x0Fc0
2013-01-01 20:25:14@y_mizuno 新たな画期的アルゴリズムを知的財産権として保護するには、仰るように特許等になると思います。学会発表は、新たな画期的アルゴリズムの知的財産権の保護という観点からは、特許を申請する時の発案時期の証明にしかならないと思います。
2013-01-02 01:01:00@y_mizuno いずれにしても、コンピュータプログラムは、技術情報であり、技術そのものでもあり、さらに著作物でもあるので、その財産権の保護は複雑になっているようです。
2013-01-02 01:08:59