死後50年の正月に著作権消滅後の人格権

■今年2013年の正月に、著作者の死後50年を過ぎて、自らの著作物に対する著作権が消滅したところの著作者は、いつになく数多いとか。ただしここで言う著作権の消滅とは、「著作権の中の財産権」の消滅に過ぎない。 著作権の財産権の消滅後、著作権の人格権はどうなるのか。 結論は、著作権の中の人格権の尊重は、財産権の消滅後も、一定程度の長期間、保持されるということ。このため、取り扱いに注意が必要ということである。 □(参考)著作権の財産権と人格権。 続きを読む
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mugi @mugiplus

@y_mizuno 事情は理解出来ますが、それは契約の問題かと。技術系の先生などはこの点は弱者ですから、契約時に法律家や大学当局の助言を求めることをお勧めします。大学も特許発明には口出しするのに、この手の話はスルーなんですかね。

2013-01-02 16:20:54
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

@mugiplus 貴重なご助言ありがとうございました。うちには、現状ではTLOもなくて。先日も他大学からはTLOのスタッフと一緒に来られるのに(苦笑)。今度、提案しときます。種々、感謝です。

2013-01-02 17:31:08
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

@katot1970さん、論点明確化のためのコメント、種々、ありがとうございました。また調べてみます。

2013-01-02 17:25:41
kato takeaki @katot1970

映画が上映の後VTRやDVDで簡単に出来たのは、最初から頒布権が設定されてるから。TV番組との違い。

2013-01-02 17:29:36
kato takeaki @katot1970

映画フイルムを上映館に渡す行為を頒布として設定したから、最初の契約時点で頒布権は映画会社が保持する形にしてあったから、DVD化の時に各著作権者に再確認の必要が無かった。

2013-01-02 17:31:03
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

.@himagine_no9 さんの「著作者の死後における「人格的利益」の保護について」をお気に入りにしました。 http://t.co/8nZzRLry

2013-01-02 23:14:13

(補足2)コンピュータ・プログラムの著作権

Kiyoshi MATSUMOTO @AtomJPN

@y_mizuno 「著作権」、コンピュータプログラムも著作物でして、著作権法の中でも別途扱いのような書かれ方をしていて、またちょっと複雑です。が、これも現代では一般的に理解されている必要があると思います。

2013-01-01 19:46:01
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

@AtomJPN コンピュータプログラムのアルゴリズムだけでは保護されない、となっていたと思いますが、これについてはいかがお考えでしょうか?

2013-01-01 19:59:56
Kiyoshi MATSUMOTO @AtomJPN

@y_mizuno その通りと理解しています。著作権法での扱いは、あくまで、著作物としてです。著作権法で保護されているのはプログラム言語を用いて記述した表記そのものとの理解です。

2013-01-01 20:15:34
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

@AtomJPN そうしますと、例えば新たに画期的なアルゴリズムを考えたことに対する知的財産権は、特許とか実用新案という扱いになるのでしょうか?あるいは学会発表などでしょうか?…と思ってグルルとこんなことになってますね。大変な時代です…。http://t.co/Gl2x0Fc0

2013-01-01 20:25:14
Kiyoshi MATSUMOTO @AtomJPN

@y_mizuno 新たな画期的アルゴリズムを知的財産権として保護するには、仰るように特許等になると思います。学会発表は、新たな画期的アルゴリズムの知的財産権の保護という観点からは、特許を申請する時の発案時期の証明にしかならないと思います。

2013-01-02 01:01:00
Kiyoshi MATSUMOTO @AtomJPN

@y_mizuno いずれにしても、コンピュータプログラムは、技術情報であり、技術そのものでもあり、さらに著作物でもあるので、その財産権の保護は複雑になっているようです。

2013-01-02 01:08:59