死後50年の正月に著作権消滅後の人格権
なるほど。加えて私としては、紙出版と、ネット出版、DVD出版など、それぞれに財産権がからみますし、それぞれに公表するかどうかを著作者がそれぞれ判断すると理解してましたが。@mugiplus 公表権は「まだ公開されていない著作物」に対するもので、メディアの違いは関係ないです。
2013-01-01 23:24:56@y_mizuno 人格権は名誉の問題、他の著作権は金の問題、区別しないといけないです。メディアの話はご指摘の通り財産権の問題に過ぎません。これらは複製権,公衆送信権を持つ者が判断し、著作者が絡めないこともあります。
2013-01-01 23:47:45御意。公表権は公表するかしないか。一旦公表されれば人格権は絡まない。メディア選択は財産権の範囲。でも完全には分離できないような気もしますが。@mugiplus 人格権は名誉の問題、他の著作権は金の問題、区別しないといけないです。メディアの話はご指摘の通り財産権の問題に過ぎません。
2013-01-01 23:58:07公表と販売は別なんですよ。公表はするけど、誰にも売らないってのもあります。絵画などが判り易いですかね RT @y_mizuno: 御意。公表権は公表するかしないか。一旦公表されれば人格権は絡まない。メディア選択は財産権の範囲。でも完全には分離できないような気もしますが。
2013-01-02 00:05:15@mugiplus 同じく公表といっても、公開範囲が各メディアで異なりますよね。例えば公開講座で話をしても、それをツダるのは止めてほしいとか、ネットにアップロードは止めてほしい、という人の場合。これを各メディアでそれぞれ公表権があると私は解釈してますが。
2013-01-02 00:26:31お気持ちは理解出来ますが、それは著作権法で言うところの公表権ではないです。法整備を要請しても、複製権,公衆送信権で制御できるので、そちらでお願いしますってことになりそうですね。RT @y_mizuno
2013-01-02 00:35:47@mugiplus なるほど。公衆送信権は財産権ですよね。私が言っているのは、公衆送信権や送信可能化権の人格権版が必要という現状、なのでしょうね。でも現行法には規定がない。必要だと思いますが!
2013-01-02 00:46:27@y_mizuno そういうご発想があること、勉強になります。ただ、第三者に著作権の許諾契約をする際に、メディアの範囲指定をすれば済む話とも思えますが、如何なのでしょう?
2013-01-02 01:02:47対応できる場合もできない場合もあり、例えば後でDVD化して欲しい、ネットに上げて欲しいと言われ、その判断が必要な場合も多く、それを決めるのは本人との理解です。@mugiplus 第三者に著作権の許諾契約をする際に、メディアの範囲指定をすれば済む話とも思えますが、如何なのでしょう?
2013-01-02 10:13:43@mugiplus オプトインかオプトアウトかによっても意見が分かれるかも。あらゆる公開が前提であり問題があれば云々か、あるいは事前に確認してから(何でも公開は前提にせず確認すべし)と考えるか。人格権にはネット対応の規定がないですが、著作権法の精神で考えると後者が無難に思えます。
2013-01-02 10:31:14@y_mizuno 著作者が管理できるのは、未公表著作物を公表する機会のみです。既公表著作物をどこに公開するかは著作権者の自由で、著作者ではありません。著作者にもその権利を認めると、著作権者の権利と抵触すると思います。著作権を貸与する際の条件で管理するのが現実的と考えます。
2013-01-02 10:53:49なるほど。古典的出版(公開)ではその通り。私の想定条件は、両者が一致している場合で、ネット上の場合、ということになりますが…。@mugiplus 著作者が管理できるのは、未公表著作物を公表する機会のみです。既公表著作物をどこに公開するかは著作権者の自由で、著作者ではありません。
2013-01-02 11:09:08以下のご指摘同意。でも例えば途中で公開をやめたい時や条件を変えたい時、それを決めるのは、著作権者(財産権の保持者)ではなく著作者ですよね。@mugiplus 著作者にもその権利を認めると、著作権者の権利と抵触すると思います。著作権を貸与する際の条件で管理するのが現実的と考えます。
2013-01-02 11:12:06人格権である公表権に関しては、著作権者が著作を公表する気が無いもの、例えば日記とか、習作であり公表する気が無い、後に書き直してそちらを公表する心算等がそもそも考えられているわけで。 RT @y_mizuno: なるほど。古典的出版(公開)ではその通り。私の想定 @mugiplus
2013-01-02 11:14:51よって、一度公開されたものの公開を取りやめるのは財産権の範囲であり、人格権上では既公表物であり、人類の文化資産として、50年でパブリックドメインになるのが扱いとして正しいです RT @y_mizuno: 以下のご指摘同意。でも例えば途中で公開をやめたい時や @mugiplus
2013-01-02 11:16:59@y_mizuno 契約した以上は、それを一方的に止めると著作権者の権利を侵害します。著作者の意思により何時でも公開を中止できる特約を、契約時に盛り込んでおけば問題ありません。そこまで著作者を優遇すると、契約する会社があるかは別問題ですけど。
2013-01-02 11:17:28@katot1970さん、その通り。ただ私は、そういったそもそも論では、くくれない状況が実際起こっている、と思うので、お聞きしたつもりでした。説明下手で、失礼しました。 @mugiplus
2013-01-02 15:39:26@katot1970さん、私の説明不足。紙の配布を想定した公開で、電子化する場合、公開範囲が異なるので、現状では、財産権に関係なく稀に電子化を希望しない人もおられます。そこで、慎重を期していちいち確認してますよね。それはなぜかという質問でした。 @mugiplus
2013-01-02 15:51:35@mugiplus 私の説明不足で失礼しました。契約段階で想定していなかった、別メディアでの公開までは希望しない人が実際におられる、という状況ですが。
2013-01-02 15:55:07電子化のみして、それをCD等の媒体でしか配らない時代は特に必要は無かったです。複製権で済む話。確認を取る必要が出たのは、電子化した後に公衆送信する時で、公衆送信権の為の処置ですね。 RT @y_mizuno: 紙の配布を想定した公開で、電子化する場合、公開範囲 @mugiplus
2013-01-02 15:56:58@showtheflag 公開、出版に関する判断の自己決定権を当事者が持っている、という状況が法的に保証されることです。@h_okumura
2013-01-02 15:58:17逆に、過去のTV番組をDVD化しようとして難航してる話もありますね。過去のものはそういう媒体で配布する技術が無かったから想定してなくて、公衆送信権の処理しかしてないから、DVD化の為に、著作権のある人全てに許可を取らないといけない RT @y_mizuno: @mugiplus
2013-01-02 16:01:34最近作られた番組は、最初からDVDに出来る様に契約を変えて両方の権利を抑えてるから、すぐにDVDで発売されますが。 RT @y_mizuno: 紙の配布を想定した公開で、電子化する場合、公開範囲が異なるので、現状では、財産権に関係なく稀に電子化を希望しない人 @mugiplus
2013-01-02 16:02:45どちらにせよ、確認を取ってるのは、現状はまさしく財産権の部分のみです。 RT @y_mizuno: 紙の配布を想定した公開で、電子化する場合、公開範囲が異なるので、現状では、財産権に関係なく稀に電子化を希望しない人もおられます。そこで、慎重を期していちいち確認 @mugiplus
2013-01-02 16:04:23