大学初年次における著作権教育の課題

大学初年次における著作権教育(情報倫理教育)の課題について、雑感をTweetしたのでまとめました。
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MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

小保方論文におけるコピペ問題は決して例外ではないと思う。理研は分かって言っているかどうか不明だが、明らかに大学教育の「不足」(あの時代の著作権教育の「失敗」)を意味していると思う。それを当事者である大学教員は反省を込めて指摘すべきではないか。あの形で終わらせても何も改善されない。

2014-04-03 00:52:03
松岡宏行 @higetch

@y_mizuno 先生、研究者のコピペは著作権の問題ではないですよね?著作権とは著作者の経済的利益を守るもの。今回は、仮に今回は原作がパブリックドメインであってもやはりNGで、研究者のコピペは知的な意味での誠実さ、研究者の資質の問題。ひいては科学の社会での文化というか。

2014-04-03 00:54:49
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

@higetch 引用のルールの常識の問題は、基本的には、おっしゃるような著作権の財産権、ではなくて、著作権の人格権の問題を、どう理解するかという問題に帰着、すると思う、という趣旨ですが。

2014-04-03 01:01:13
松岡宏行 @higetch

@y_mizuno 先生のおっしゃる趣旨に賛同ですが、著作権うんぬんというと論点がボケる気がします。

2014-04-03 00:56:10
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

@higetch まさにおっしゃる通りでして、知的な意味での誠実さの社会的ルール化が、著作権の人格権の考え方だと思います。そこを大学で理解させられなかった、教育できてなかったことを意味すると思いますが。

2014-04-03 01:06:36
松岡宏行 @higetch

@y_mizuno 著作者人格権の問題でもないと思いますけど。著作者が死んでる時は、誰も著作者人格権を主張する人はいないが、それでもコピペはダメですよね?

2014-04-03 01:03:03
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

@higetch 人格権は、著作者の死後も残ると考える、と思いますが。

2014-04-03 01:08:48
松岡宏行 @higetch

@y_mizuno 一身専属性ゆえに相続できない=死亡によって消滅と思っていたのですが、死後の規定があったんですね。勉強になりました。

2014-04-03 01:22:56
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

著作権の人格権は、まさにその理解がポイントでして、知的生産物に対して、またその努力に対して敬意を表して著作物を取り扱う、それを理解して出来ること、そういう教育をすべきです。@higetch 作者が死んでる時は、誰も著作者人格権を主張する人はいないが、それでもコピペはダメですよね?

2014-04-03 01:43:59
松岡宏行 @higetch

@y_mizuno 生き残った者の倫理を、死んだ者の人格権保護という形にしなければならない法律構成がピンときませんでしたが、先生の論理で矛盾ないと思います。研究者の倫理=知的な誠実さ、だと思いますが、たしかに先人の功績を認めることはその一つだと思います。

2014-04-03 01:47:48
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

紫式部の源氏物語を考えると、死後も永遠な人格権が分かると思います。例えば、あれを引用とせずコピペして自分が書いたとしてもアホかと思われるし出来ない。一部を書き換えて、これが源氏物語と言ってもナンセンス。あの作者を紫式部とせず藤原為時の娘と言ってもいいやろ、もダメ。@higetch

2014-04-03 02:03:56
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

メモ。なるほど。「著作者人格権」の保護期間 :「著作者人格権」は一身専属の権利とされているため(第59条)、著作者が死亡すれば権利も消滅…しかし死後 においても、原則として、著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない(第60条) http://t.co/26L1TkCBiZ

2014-04-03 15:48:31
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

著作権は難しい権利だ。教える方も戸惑う(教えられる程には自分も分かってない)。小保方さんが大学初年次だった2002年頃、大学での著作権教育は、今回図らずも指摘されたように十分されていなかったと思う。今は十分かというと、これも問題。さて大学はどうすべきか。この提案を、誰かがすべき。

2014-04-03 02:20:56
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

大学教育でも、著作権教育は鬼門だ。あまり触れてほしくない。でもこのまま放置しても第2・第3の人材を社会的に生産する結果になることは明白。それでいいのかという問題。マズイに決まっている。交通免許で講習の受講が必須なのと同様に、「情報倫理」講習を全国民・数年ごとに必須にしてはどうか。

2014-04-03 02:35:29
文句の刺草〜24年はビル管がんばります。 @balsamicoseZ

@y_mizuno 私が学生の頃は、おそらく市販のテキストから切り貼りしたようなレジュメといいますかプリント類が配られ授業で使われていましたが、あの辺りの扱いはどうなのでしょうか?

2014-04-03 02:46:21
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

@balsamicose それは、まさに、例外の一つでして、授業では、自由にコピペが法的に認められております。著作権法の35条ってヤツで。

2014-04-03 04:03:02
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

補足すると、著作権法35条(教育機関における例外)というのがあるので、授業資料でセンセたちは何の遠慮会釈もなく、コピペを派手にやってプリントを作ったりしている。でも誤解してはいけない。定常的な教育機関でのコピペは、著作権が及ばない例外として、法的に守られている。だからできること。

2014-04-03 19:18:56
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

教育での例外規定。著作権法 第三十五条(学校その他の教育機関における複製等) 学校その他の教育機関…において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。

2014-04-03 19:21:48
MIZUNO Yoshiyuki 水野義之 @y_mizuno

もし仮に、誰かに著作権について教える場合があれば、こういう例外規定も厭わず教えないと、対象が子供でも大人でも、著作権を(それがどういう考え方なのかを、まったく)理解できないと思う。著作権の例外規定、つまり「著作物が自由に使える場合は?」http://t.co/R7dChET8K3

2014-04-03 19:26:46
上原 哲太郎/Tetsu. Uehara @tetsutalow

.@y_mizuno 授業に使うために講義資料に著作物を使えるということと、それを授業以外の場(たとえば自分のホームページ)にペタンと張ることとは全然違う、って話を理解していない大学の先生は結構いて、時々トラブルになってますね。

2014-04-03 19:30:37
齊藤明紀 @a_saitoh

@y_mizuno 調べ学習などで著作物の切り張りができてるのは授業中で教員の監督下での例外だと教えないと、コピペが普通と思ったままで卒業してしまうかも。

2014-04-03 20:23:06
さんたな @tana3yo

@y_mizuno 論文などでの引用手法等は、比較的教育内容がハッキリしてると思います。が、著作権全般となると、デジタルコンテンツなど、法律もまったく追いついていない部分もあり、また、利用者と著作者それぞれの立場で解釈が割れる話も多く、広く一般に教育というのは、難しいと思います。

2014-04-03 02:46:32