園田寿さん講演「児童ポルノ禁止法の問題点」3:2012年5月
(承前)
→▼園田寿さん講演「児童ポルノ禁止法の問題点」2:2012年4月24日(火) - Togetterまとめ http://togetter.com/li/295126
@_monpe 参考。別のまとめもあったよ。限定列挙の条文も示されてる。(当日配布資料にもあったかも?) ▼児童ポルノ禁止法に関する院内勉強会 - Togetter http://t.co/HUJ22Sy
2012-05-02 15:44:05@_monpe 条文調査おねがい!(人頼み) 「限定列挙」というときちんと制約されてるみたいで響きはいいけれど、実際のところ規制される範囲は現状より広がる(=「表現の自由」と言われるものは狭まる)はず。それがどの程度の範囲になるか、かな。 https://t.co/qTyfRgj
2012-05-02 19:09:36 →▼https://twitter.com/ogi_fuji_npo/status/189725780639625216
「園田寿教授は、現行の児童ポルノ禁止法の1号~3号ポルノの区別を廃止した上で、「性的虐待行為の過程の全部又は一部を視覚により認識することができる方法により描写したもの」を、「性的虐待記録物」として禁止すべきと提唱している。(『情報社会と刑法』参照)」
→▼https://twitter.com/ogi_fuji_npo/status/189726332719087616
「対象となる「性的虐待行為」については、
・児童買春 :児童買春禁止法2条2項
・強制わいせつ :刑法176条
・強姦 :刑法177条
・準強制わいせつ及び準強姦 :刑法178条
・集団強姦 :刑法178条の2
・淫行 :児童福祉法34条1項6号
・保護者によるわいせつ行為 :児童虐待防止法2条2号
のみを限定列挙している。」
@yozhiku 限定列挙される「性的虐待行為」として列記されている条文を読みました。刑176条 刑178条・178条の2 児虐2条2号 の「わいせつな行為」と児福34条1項6号の「淫行」をどう捉えるかが気になるかな。 https://t.co/swkRa6Ux
2012-05-08 16:58:43@yozhiku わいせつ性を問うてはいるものの「行為」であるということに意味があるのかもしれません。「わいせつ物」ではなく「わいせつな行為」。出来上がったもののわいせつ性を問うのではなく、製造時にわいせつ行為があったかどうかを問う。
2012-05-08 17:01:48@yozhiku 各条文はググっていただくとしてw、製造時にわいせつ行為・淫行があれば、できあがったものが(司法判断では)わいせつ物でなくても検挙できる。これは園田先生の説明どおりですね。そして「行為」を問うている時点で「表現の自由」の問題ではない、とも言えるのかもしれませんね。
2012-05-08 17:11:02@yozhiku 園田先生は「子供にビール飲ませるのと、ノンアルコールビールで演技させるのとは異なる」と言ってましたが、行為のわいせつ性を問う場合にはそうもいかないんじゃないかしら。表現の自由との衝突問題は残る気がします。
2012-05-08 17:56:12@yozhiku “刑法においてわいせつな行為とわいせつ物(行為の模倣)とが厳しく区別されずに扱われていることに対する批判もある(丸谷才一編『四畳半襖の下張裁判・全記録』朝日新聞社、1976年)” http://t.co/bUKZPwOm
2012-05-08 18:04:22@yozhiku あと肝心の性虐待の概念ですが、各条文は結局わいせつ性を問うているので、私の常識の範囲を飛び越すようなものでもないと感じます。もちろん「自己の性的好奇心を満たす目的」ってどう証明するのよ、とか、わいせつって何、とか法文そのものに対する疑念は残りますが。
2012-05-08 18:06:46@yozhiku 規制の範囲が現状より広がるのか、どの程度広がるのか、よくわからず。しかし子供に排泄物かけてる写真は確実にアウトにできるでしょう。
2012-05-08 18:15:23@yozhiku JI物は、たとえば製造者が現行児ポ法・児童福祉法で検挙されるような行為をしていて、実際に検挙もされてるけど、表現物自体は野放しになっているような状況が現在あるとしたら、この論理にそった法を布けば表現物そのものを止めることができるようになるでしょうね。
2012-05-08 18:17:55※「JI物」=ジュニアアイドルもの。
参考
「実在児童の人権擁護基金」
▼実在児童の人権擁護基金 http://jjkikin.sakura.ne.jp/
▼実在児童の人権擁護基金を作りました〔2010年12月30日〕|実在児童の人権擁護基金のブログ http://jitsuzai-jinken.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-99b6.html
◇2014年4月
▼キャンペーン | 児童ポルノではなく【児童性虐待記録物】と呼んでください。 | Change.org http://www.change.org/ja/キャンペーン/衆議院-参議院の全国会議員721名-児童ポルノではなく-児童性虐待記録物-と呼んでください
※「文案協力:うぐいすリボン」