しおにくせんせいの消費者庁コンプガチャ見解PDF解説
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[消費者庁コンプガチャ見解PDFについて1]まず、「有料のガチャによって一般消費者が何らかの経済上の利益の提供を受けたとしても、それは景品表示法上の景品類には該当せず、景品表示法の景品規制は及びません。 」ということで、ガチャそれ自体は景表法の景品規制は及ばないということが明示。
2012-05-18 16:12:30[消費者庁コンプガチャ見解PDFについて2]次に、コンプガチャで揃えて得られる褒賞アイテム。これについては「「便益、労務その他の役務」(前記4(1)ア参照)に当たります。 」と書かれ、(続く)
2012-05-18 16:14:26(続き)「提供を受ける者の側から見て、金銭を支払ってでも手に入れるだけの意味があるものとなっていると認められるので、「通常、経済的対価を支払って取得すると認められるもの」として、「経済上の利益」に当たります」と書かれている。(参照先記述や注釈記号は割愛した)
2012-05-18 16:15:28[消費者庁コンプガチャ見解PDFについて3]ということで、「有料のガチャという取引に消費者を誘引するための手段として、当該取引に付随して提供される経済上の利益であって、「便益、労務その他の役務」に当たるもの、すなわち、景品表示法第2条第3項の「景品類」に該当します。」となります。
2012-05-18 16:16:56[消費者庁コンプガチャ見解PDFについて4]で、ガチャ自体から出るものは景品ではない。コンプを揃えてもらえるものは、景品だ。では何を揃えているの?という点について「た端末の画面上に表されるアイテム等を示す図柄も、懸賞景品制限告示第5項にいう「符票」に該当します。」で明解に。
2012-05-18 16:18:22[消費者庁コンプガチャ見解PDFについて5]これによって、コンプガチャは「懸賞景品制限告示第5項にいう「・・・二以上の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供」に該当し、同項の規定によって禁止」です。
2012-05-18 16:19:11[消費者庁コンプガチャ見解PDFについて6]その上で、「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準について」改正案がPDFには記載されております。
2012-05-18 16:19:53[消費者庁コンプガチャ見解PDFについて7]改正案では、「携帯電話ネットワークやインターネット上で提供されるゲームの中で、ゲームのプレーヤーに対してゲーム中で用いるアイテム等を、偶然性を利用して提供するアイテム等の種類が決まる方法によって有料で提供する場合であって、(続く)
2012-05-18 16:22:07(承前)特定の数種類のアイテム等を全部揃えたプレーヤーに対して、例えばゲーム上で敵と戦うキャラクターや、プレーヤーの分身となるキャラクター(いわゆる「アバター」と呼ばれるもの)が仮想空間上で住む部屋を飾るためのアイテムなど、(さらに続く)
2012-05-18 16:22:55ぼくは2月頃に一時期コンプガチャが主にモゲマス界隈で話題になった際に「ガチャ自体は景品じゃない」的Tweetをしましたが、そのぼくでも納得の、ガチャ自体は景品ではなく、ガチャから出てくるアイテムは図柄という理由から「符票」で、コンプして揃えられるものが「景品」という解釈です。
2012-05-18 16:26:02[消費者庁コンプガチャ見解PDFについて8]公表されているものですので、必ず元のPDFhttp://www.caa.go.jp/representation/pdf/120518premiums_1.pdf をご確認されることをお勧めします。
2012-05-18 16:27:56[消費者庁コンプガチャ見解PDFについて9]もう一度整理しますとガチャ自体は「景品」ではなく、ガチャから出てくるアイテムは図柄という理由から「符票」で、コンプして揃えられるものが「景品」という解釈です。その点でコンプガチャは、景表法の「カード合わせ(絵合わせ、字合わせ)」です。
2012-05-18 16:31:21今回「オンラインゲーム」と総称されたこと(いや、当然なんですけど、PC向けってイメージ強くて…)と、ガチャから出現したアイテムが「便益、労務その他の役務」とされ、コンプ褒賞について「経済上の利益」と表現されたことについて、今後これらをどう扱っていくかが次のフェーズになる流れです。
2012-05-18 16:35:14コンプガチャで業界が騒然としたのは新聞が書いたから、というのがありますが、もともとは2月なり3月なりに、著名ゲームでカードデータの複製が行われ、現金売買がオークションサイトで頻繁に行われている、というところが発端だったはずです。これをうやむやにしてコンプガチャ規制、完了、ではない
2012-05-18 16:37:05今回、アイテム等は「便益、労務その他の役務」だよね、コンプガチャで揃えたときの景品(これもアイテム)は「経済上の利益」だよね、ということが、出た。消費者庁からの公式な文書として、出た。ここで議論は2月3月に巻き戻る。ゲームデータ現金売買されてますよね、これどうなの?と。
2012-05-18 16:39:08