『音楽と法』からの日本政府による歌舞音曲停止の歴史について

『音楽と法』からの日本政府による歌舞音曲禁止の歴史について引用まとめました。
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河野聡子(TOLTA) @toltaroppo

「…2円50銭の罰金です。1円という金額の重さ、おわかりですね。1ヵ月半くらい1人の人間が生活できるんです。それが2円25銭ということは、3か月分が払わされたという記事です。これに類した情報はどんどん入ってまいります。」『音楽と法』1.レコードの登場と音楽著作権の確立より

2012-07-01 00:22:57
河野聡子(TOLTA) @toltaroppo

明治時代、おまわりさんの前でおまわりさんが出てくるはやり唄を歌ったばっかりに刑罰になった例のつづき。ちょっと抜きます。唄「途方もなき男もあればあるものなり廣いやうで狭いと云ふ遠州濱松には程遠からぬ掛川驛人宿町の佐藤藤助と云ふ男はいやだ姨さん巡査の女房出来た其子は雨ざらし」

2012-07-01 00:27:16
河野聡子(TOLTA) @toltaroppo

倉田氏の解説「巡査が雨ざらしになっているわけです。昔は日がな一日、しかも傘を差さないで歩き回っています。そういう巡査とある女性が結婚をした。子供ができた。母親は巡査の女房だから、できた子供はこうして外へおっぽりだされて雨ざらしになってもしょうがない、じつはその子供は私だ」

2012-07-01 00:29:44
河野聡子(TOLTA) @toltaroppo

「…この歌は日本国内で物すごくよく歌われています。裁判言渡書の終わりのほうを見てください。この歌を官吏の前で歌ったばっかりに、重禁錮15日、罰金2円50銭。すごいですね。これは歌にしたらおそらく1分ないだろうと思うんです。刑罰は翌年になったらさらに重くなります。」『音楽と法』

2012-07-01 00:31:58