実名報道 少年法61条違反の判断基準など
少年法61条:「『審判に付された少年又は…公訴を提起された者』については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
2012-07-09 10:36:27少年法61条違反は,…人権侵害行為として不法行為責任を負う。61条違反の有無の判断は,成人の場合より厳しく,容易に違法性はなくならない。http://t.co/fXGIU0Ve 最高裁15.3.14参照 なお,「続」あり
2012-07-09 10:39:15少年法61条違反(本人と推知できるかどうか)の判断は,知人ではなく,その加害少年を知らない不特定多数の「一般人」を基準にする。最高裁15.3.14参照 http://t.co/fXGIU0Ve 「続」あり
2012-07-09 10:42:12少年法61条「違反」の場合「でも」,名誉棄損,プライバシー侵害のそれぞれについて,違法性があるかどうか検討する必要がある。最高裁15.3.14参照 http://t.co/fXGIU0Ve 「続」あり
2012-07-09 10:44:14名誉棄損・・・公共の利害に関することで,公益を図る目的があり,摘示された事実の重要部分が真実であるとき,また真実と思うのがもっともなときは,違法性がない。最高裁37.6.23参照 「続」あり
2012-07-09 10:47:15プライバシー侵害・・・事実を公表されないという利益と,公表すべき理由を比べて,後者が優先すれば,不法行為とならない。最高裁平成元年2.8 「続」あり
2012-07-09 10:49:34大阪高裁12.2.29 「表現行為が社会の正当な関心ごとであり,かつその表現内容・方法が不当でないときは,プライバシー侵害にならず,表現の自由が少年法61条に優先する」 少年が上告を取下げてます 「続」あり
2012-07-09 10:53:12最高裁と大阪高裁の判断について,この問題は,大阪高裁を重視しすぎるべきでなく,今後も議論すべきとの意見があるようです。「一橋大学機関リポジトリ『成長発達権の内実と少年法61条における推知報道規制の射程』」参照
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