森本防衛大臣(元自衛官)は憲法66条2項の文民にあたるのか?

すっかり下火になっちゃった「森本大臣の違憲性」論争。憲法学の教科書で書かれてる学説をベースにざっくり考えてみました。使った教科書は有斐閣からでてる「憲法Ⅱ」(第4版)4人組のやつ。前半はほぼこの本のP172~P174をわかりにくく言ってるだけ。後半はかなり私見が強いです。結論そのものは通説、有力説だけど理由付けはオリジナル。ちゃんと練られてないし、間違ってる箇所もあるかも。もっとちゃんと勉強したい人は本屋さんへGO! 
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ぱんでくてん🇺🇦@侵略戦争反対 @pandecten

たしかに、元自衛官であっても、統合幕僚長など自衛隊の最高幹部であった者が、政権で防衛大臣についた場合は、文民統制を危うくしかねないという批判があるかもしれません。しかしながら、このような者を排除するために元自衛官を文民でないと解釈すると、民主主義にとって大きな瑕疵になります(続)

2012-07-22 16:09:00
ぱんでくてん🇺🇦@侵略戦争反対 @pandecten

一般大卒業後、自衛隊に幹部候補生として入隊した人物が、幹候校卒業後わずか数年で退職し、のちに政治家となり、大臣になろうとする場合に、この数年間の経歴を持って排除されることが民主主義にとって正常な状態であるとは到底言えないと思います。 (続)

2012-07-22 16:18:07
ぱんでくてん🇺🇦@侵略戦争反対 @pandecten

このように不当な制約をうける人物があらわれる危険性がある事から、やはり元自衛官に関しては、文民にあたると解すべきであると考えます。人権の制約である以上は厳密な解釈でないといけませんし。以上は私の私見にすぎませんが、「元自衛官文民」説をとる人はだいたい似たような考えじゃないかと。 

2012-07-22 16:31:52

追記------
まあ平和主義(文民統制)と国民主権(参政権)という、日本国憲法の基本原理の争いなんですが。ただ、平和主義も国民主権も民主主義という根本原理により統一されるので、民主主義にとって大切なほうを重視すべきなんじゃないかと。文民統制の目的は、別に現役自衛官を大臣にしないだけで達成できるだろうし、たくさんいる元自衛官達の政治参加の機会をとりあげる必要が本当にあるのか?と疑問に思うわけです。一部の事象(自衛隊トップ経験者の大臣就任)を回避するために、たくさんいる人々の人権を踏みにじること(経歴だけで大臣になれない、直接国家の政治を動かす立場になれないということは参政権に対する大きな制約)(その人が政治家になるならないは関係が無い)が出来るのか?民主主義国家としてそれはどうなの?ということです。

  • 結論 *****
ぱんでくてん🇺🇦@侵略戦争反対 @pandecten

結論:元自衛官は文民。そもそも大抵の教科書には、「文民とは自衛隊員でない者と解する」しか書いてませんし。「もとの文民から考えて」とかいう理由しか書いてないし。まあ、憲法の教科書的には森本大臣の存在は、憲法66条2項違反にはならないということで。 (おわれ)

2012-07-22 16:43:41

×もとの文民から考えて → ○もとの文民の意味から考えて

誤字脱字だらけで、本当に申し訳ございません。
読んでいただいた方、どうもありがとうございました。