2012/8/4 明大セミナー 「平成24年著作権法改正の評価と課題」
法務クラスタ大集合ですねw。 QT @redipsjp: 「著作権法改正の評価と課題」セミナー開始。中山先生の問題提起から。
2012-08-04 13:12:31
問題提起 13:00~13:15
中山 信弘 (明治大学研究・知財戦略機構特任教授)
問題提起 中山信弘特任教授 ネット社会の進展に著作権が対応する必要 歴史的には法は複製を中心とした法。複製の対象が全国民となった。
2012-08-04 13:05:26中山「著作権法はデジタル技術の進化によってもっとも影響を受ける法律。が、ベルヌ条約などあり抜本的改革は難しい。その制約の中でどう著作権法を変えていくか。ネットビジネスの国際的競争の中で規制が強くては負けてしまう。」
2012-08-04 13:03:41【参考】
「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?(2011年02月24日) http://agora-web.jp/archives/1257144.html
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中山「歴史的には複製を中心に、著作権法は作られてきた。が、複製の意味は変わってきている。かつては複製はプロが行うもの。デジタル技術の発展で、一般人もプレイヤーに。複製権によって全国民を規制できる。」
2012-08-04 13:06:32中山「フェアユース。できあがった条文をみると、細かな条文となっている。当初の計画と比べると見るも無残。アメリカ的フェアユースの成れの果て。議論の末の結論ならいいが、どのような議論が行われたのか、納得出来ない。」
2012-08-04 13:09:19【参考】
米著作権制度とパブリックアクセス─市民メディアを育てるフェアユース─ (2009/6, 魚住真司関西外国語大学准教授(当時)) http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ss/sansharonshu/451pdf/03-09.pdf
フェアユースの議論は今回の改正にはほとんど反映されていない。 表現の自由、特にパロディが重要。 国会図書館電子化資料の配信は評価。
2012-08-04 13:11:14中山「権利制限規定について一般的な話。作るたびに複雑怪奇な規定になる。例えば47条の6。専門家の私ですら3回読んでもわからない。いわんや一般人をや。合法違法を文章で書き分けるとすると、こうなりがち。フェアユースがないとこういう傾向は続く。フェアユースについての議論は必要。」
2012-08-04 13:13:01送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)
第四十七条の六 公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る
送信元識別符号
(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下この条において同じ。)
を検索し、及び
その結果を提供することを業として行う者
(当該事業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)
は、当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において、
送信可能化された著作物
(当該著作物に係る自動公衆送信について受信者を識別するための情報の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあつては、当該自動公衆送信の受信について当該手段を講じた者の承諾を得たものに限る。)
について、記録媒体への記録又は
翻案
(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)
を行い、及び公衆からの求めに応じ、当該求めに関する送信可能化された情報に係る送信元識別符号の提供と併せて、当該記録媒体に記録された
当該著作物の複製物
(当該著作物に係る当該二次的著作物の複製物を含む。以下この条において「検索結果提供用記録」という。)
のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて
自動公衆送信
(送信可能化を含む。)
を行うことができる。
ただし、当該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が
著作権を侵害するものであること
(国外で行われた送信可能化にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)
を知つたときは、その後は、当該検索結果提供用記録を用いた
自動公衆送信
(送信可能化を含む。)
を行つてはならない。
第一部 基調講演 13:15~14:30
「改正著作権法の解説」
永山裕二 (文化庁長官官房著作権課長)