2012/8/4 明大セミナー 「平成24年著作権法改正の評価と課題」
永山「違法ダウンロード刑罰化は議員修正。現行法(昭和45年制定)になってからは、議員修正は初めてじゃないか。映画の盗撮に関する法律は別。これは議員立法。これが今回の改正の特徴の一つ。」
2012-08-04 13:24:22むむ?永山課長がそんなことを言っているのか。最近でも20年教科書バリアフリー法と、21年国会図書館法と、2回も議員立法で変えられているはずだが...。 QT @redipsjp: 著作権本体を議員立法により修正したことは初めて(特別法では映画盗撮防止法の例があるが)。
2012-08-04 16:04:36@kouro16 私にはそう聞こえたのですが,聞き間違いであれば,永山課長その他ツイートをご覧になった方にお詫びします。
2012-08-04 16:08:30@redipsjp あ、いえ、すいません、私は会場にはいないので、どっちかというと、永山課長の勘違いかもしれませんし...。余計なことを申しました、中継お疲れ様です!
2012-08-04 16:11:49永山「デジタル時代への対応。権利保護の方は平成9年改正・平成11年改正でだいたい対応。公衆送信権の創設。技術的保護手段も盛り込んだ。このころはネット上の利用形態がどうなるか不明だった。権利制限の方は平成21年改正と今回の平成24年改正で行なっている」
2012-08-04 13:26:03平成24年著作権法改正の国会審議経過 http://t.co/a5a3mHjH #著作権 #知財ネタ
2012-08-04 13:27:08永山「フェアユース、アクセスコントロールは、ここ10年の大きな課題。議論をして法制化まで至ったのは今回の改正の収穫。評価は色々あるだろうが。」
2012-08-04 13:27:32文化庁:平成24年通常国会 著作権法改正等について http://t.co/KT6LjkCs #知財ネタ #著作権
2012-08-04 13:27:54明治大学の改正著作権法に関するセミナーなう。「権利制限」という言葉が「利用者が勝手に著作物を使うこと」という意味であることを理解するのに時間がかかった。権利を主張できない制限ということだから当然だ。
2012-08-04 13:33:57(付随対象著作物の利用)
第三十条の二
写真の撮影、録音又は録画
(以下この項において「写真の撮影等」という。)
の方法によつて著作物を創作するに当たつて、
当該著作物
(以下この条において「写真等著作物」という。)
に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る
他の著作物
(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)
は、当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。
ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により複製又は翻案された付随対象著作物は、同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて利用することができる。
ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
著30条の2の要件の一つの分離可能性とは,技術的な可能性をいうのではなく,創作時の状況に照らして付随対象著作物を除いて著作することが社会通念上困難であるかどうかという観点から評価する。
2012-08-04 13:43:37永山「新30条の2。分離困難性についてだけコメント。技術的に、という話ではない。社会通念で判断。子どもの写真を撮ってキャラクターが写り込んだとき、社会通念上分離が求められるとは考えられない。こういう話。」
2012-08-04 13:43:46永山「余談。法制局との折衝では明確性の原則がとりわけ求められた。「軽微な構成部分」という要件だが、法制局からは1割とか2割とか書け、と言われた。最終的には「軽微な構成部分」というところに落ち着いた。」
2012-08-04 13:45:35(検討の過程における利用)
第三十条の三
著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十八条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての
検討の過程
(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)
における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
永山「新30条の3。当初の想定と違ってきたところは、個別権利制限規定に基づく利用を検討するときに利用することを許すか。審議会では許すという議論。条文上は入ってないように見えるが、当然含まれるという趣旨。」
2012-08-04 13:48:2030条の2を創設した意義はわかるが(その条文の要件の点は措くとして),30条の3を作る必要性がいまだにわからん。
2012-08-04 13:48:52(情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用)
第四十七条の九
著作物は、情報通信の技術を利用する方法により情報を提供する場合であつて、当該提供を円滑かつ効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理を行うときは、その必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は
翻案
(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)
を行うことができる。