TwitterでのTweetの著作権について...
先日、異なるアカウントの方が全く同じTweetをされているのがRTされていて「これはどう云う事なのだろう?」と、検索して調べてみたのをまとめたのが、以下のまとめです。
この"Tweetのコピペ...盗用は許されるべきものではない。"は、もともとのタイトルこそ当初は異なっていたものの、まとめサイトであるはちま起稿さん http://blog.esuteru.com @htmk73 に取り上げられ、半日で10000Viewを越え、コメントなど、相応の反響もいただきました。
しかし、その記事内で「ん?」と思う事がありました。
しかし、ツイートには著作権が存在しないのでOKらしい
「そうなの?」と思い、早速そのまとめに目を通してみました。
@PlayTrueName 文化庁に問い合せたところ、そもそもツイッターは基本的に著作物ではないので、利用規約についても著作権は関係なく当たり前のことを確認しているだけではないかということでした。そして著作権に関係ない以上、利用規約についても答えられないそうです。以上報告でした。
2011-08-05 10:54:33@cheebow ソースの確認は文化庁官房著作権課03-5253-4111に問い合わせてご確認ください。また文化庁によると、誰かの文章が著作物に当たるかどうかは内容によって異なり、一概には言えないそうです。美術、学術、音楽、芸術などに当たるかどうかということだそうです。参考までに
2011-08-04 20:01:42あくまで、文化庁の見解として...とのTweetが紹介され、それに対しての応酬が示されていましたが、自分としてはどうも釈然としないものがありました。
Tweetも、個人の著作権の範疇にあるのではないのか?
140文字と云う文字数だけが、その論拠であるなら、短歌や俳句、短文の詩にも著作権の範疇にならないはずです。それとも、Webでの新しい概念に追いついていないのか?と。
少し調べてみる事にしました。
文化庁に於ける著作権についてのページ
正直なところ、著作権法に基づく、啓蒙活動については取り上げているものの、文化庁としての"著作権に対しての見解"としての提示が、ほとんど全くされていない印象を受けました。
では、Twitter社のヘルプページから、Twitter社による"著作権に対しての見解"を見てみましょう。
英語表記のLinkになってますが、ページは日本語です。少し長いですが、Twitter社に於ける"ルール"が明示されています。著作権に関しては、以下の通り。
著作権:われわれは著作権の侵害の申し立てに対する通知を明確にし、それを履行する責任を負います。われわれの著作権関連の手続きは利用規約で説明しています。
先のまとめでも紹介した、鎌田六月(MCP)さん @kamatarokugatu のTweetにも、こうありました。
そもそもtwitterルールに「出所を明示せずに他のユーザーのコンテンツを再投稿した場合」がスパム行為になると記載されているのはちま起稿は知らないんですかね。togetterの記事をキャプチャで無断転載するぐらいだし知らなくても当然か。 https://t.co/qcg5HDDz
2012-08-14 13:02:01スパム:他のユーザーに大量のメールを無差別に送信する、いわゆるスパム行為を禁じます。「スパム行為」とされるものは多様化しており、われわれは「スパマー」に対して新しい策略と方策により対処します。スパム行為とみなす決定をする際に考慮する事項を以下に掲げます:
(以下抜粋)
・出所を明示せずに他のユーザーのコンテンツを再投稿した場合
"スパム"に該当する項目はかなり多く記載してあるのですが、確かに「同じ内容のTweetを他者がCopy&Pasteして(自分の発言であるかの様に)Tweetする」のは、確かに、Twitter社の規定に準ずれば、スパム行為であり、規約違反です。
ただ、この場合、例えば「地震だ!」とか「大雨なう」とか「オリンピックでメダルおめでとう!」みたいな、一般的なTweetが同時多発的にTLに並ぶのは、あくまで"Copy&Pasteではない、一般的な事象を伝達している"意味では、それに該当しない気がします。
知己の間では、地震の際に「おっぱい!」「おちんちん!」とTweetされる方がいますが、それはそれで独特な例ですし"慣習としてシェアしている"相互の了解があっての事と、自分は解釈しています。
続いて、現行の日本の法解釈である"著作権"について目を通してみましょう。
Wikipediaに編纂された"著作権"と、法庫で条項をそのまままとめた著作権法をここでは提示します。
正直、膨大な規定があるので、読むだけでも疲れてしまうのですが、少なくとも、第一条の定義、
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
と、第2条に列挙された部分で(少なくとも自分は)Twitterの様なミニブログのTweetであっても、自らそのTweetを書いたり、撮影・描画を行った画像や動画を公開した本人が、自らの銘を出した上でUpしている限り、その著作権は認められると、自分は思います。''
(但し、その画像や動画などが、他の著作権者による作成物である場合、二次著作権として、問題は厄介になると思われます)
以下のまとめが、その事例について詳細をまとめられています。
堂々と"自らの"言葉や作品を公開してもイイと自分は思います。
言葉を放つ事、そして、それを広める事は、ヒトとしての文化的活動であると同時に、時にリスクをも背負う事になると思います。されど、自らの言葉として、その記録として、他者との共通理解が為せるなら、それは言葉、そして、それを伝える電脳をはじめとしたToolの恩恵であると思います。
孤独に歩め、悪を為さず、求めるものは少なく、林の中の象の如し。 By innocence 押井守監督作品...仏陀の言葉である『ダンマパダ』の23章にある一節(330節)より引用
その手段が"Copy&Paste"と云う手段として、誤ったものでない限り。