「レコード会社の最後の悪あがきに振り回されるのは消費者。一体何のための法改正なんでしょう。音楽業界の自爆行為でしょうね。」(違法ダウンロード刑事罰化)

かうぼーや(@cowcowboya)さんのツイート(違法ダウンロード刑事罰化の問題点)をまとめました。 2012年10月1日より違法ダウンロードの一部(録音・録画の一部)が罰則化されました。 この法改正に便乗した不審メール・ハガキ・電話等(サギ・恐喝等)には十分注意しましょう!
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「視聴のみOK」
基本形に目と耳を追加したデザイン。
ストリーミングにて視聴することのみが、正規にライセンスされたコンテンツ。プレーヤーにキャッシュされたデータ等をファイル化することで複製可能かつ再生可能な状態にすることが禁止されている利用形態。

「転載OK」
基本形に下向きの矢印と上向きの矢印を追加したデザイン。
デジタル著作権管理(DRM)がなく、ダウンロードしたコンテンツを自由に複製したり、第三者に譲渡したりすることが可能な利用形態。

※新エルマークの画像はhttp://www.riaj.or.jp/release/2012/pr121218.html
より引用

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YouTubeの利用規約(抜粋)【2012.10.9.現在】

YouTubeの利用規約のURL
http://www.youtube.com/t/terms

......

  1. お客様によるサイト上のコンテンツの使用

上記の一般的な制限に加え、以下の制限及び条件が、お客様による本コンテンツの使用について特に適用されます。

A.

本サービス上の本コンテンツ並びにこれらに含まれる商標、サービス・マーク及びロゴ(以下「本マーク等」といいます。)を含みますが、これらに限られません。)は、法令に基づく著作権及びその他知的財産権にしたがって、YouTubeにより所有され、又は、 YouTubeに対しライセンスが付与されています。

B.

本コンテンツは、「現状有姿」でお客様に提供されています。お客様は、本コンテンツに、本サービスの機能により意図されており本サービス条件により認められている限度で、参考目的での個人的な利用のためにのみアクセスすることができます。

お客様は、「ダウンロード」または同様のリンクが本コンテンツについて本サービス上でYouTubeにより表示されている場合を除き、いかなる本コンテンツもダウンロードしてはなりません。

お客様は、YouTubeまたは関連する本コンテンツのライセンサーからの事前の書面による同意なく、コピー、複製、送信可能化、出版、翻案、配布、放送、表示、販売、ライセンス付与又はその他一切の他の目的のために利用されてはなりません。

YouTube及びそのライセンサーは、本コンテンツ内で並びに本コンテンツに対して明示的に付与されていない、一切の権利を留保します。

C.

お客様は、本サービス上のセキュリティに関連する機能、本コンテンツの利用や複製の作成を防止、制約する機能、または、本サービスまたは本サービス上の本コンテンツの利用に制限を付す機能について、これらを回避、停止、またはその他の方法により妨害しないものとします。

D.

お客様は、本サービスを利用する際、種々の情報源からの本コンテンツにさらされること、及び、YouTubeが本コンテンツについての又は本コンテンツに関連する正確性、利用価値、安全性若しくは知的財産権に対して責任を負わないことを理解しています。

お客様は、さらに、お客様が不正確、侮辱的、下品又は不快な本コンテンツにさらされる可能性があることを理解してこれを了承し、これにつきYouTubeに対して有する又は有する可能性のある法的又は衡平法(エクイティ)上の権利又は救済方法を、放棄することに合意してここに放棄し、お客様による本サービスの利用に関連する全事項に関して、法令上最大限可能な限り、YouTube、その所有者/運営者、関係者及び/又はライセンサーを補償し、損害を与えないものとします。

......

参考URL(随時追加予定)

違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A(文化庁)

・ 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A(PDF形式(236KB))(7月24日Q6一部追記)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/pdf/dl_qa_ver2.pdf

・ 違法ダウンロードが罰則の対象となることについて知っておきたいこと(子ども用)(PDF形式(200KB))(7月24日 Q3,Q6一部追記)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/pdf/dl_qa_child_ver2.pdf

一般社団法人 日本レコード協会
エルマーク(R)
http://www.riaj.or.jp/shikibetsu/

違法DL刑罰化についての質問主意書(森ゆうこ議員、はたともこ議員共同提出)
参議院公式サイトより
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/syup/s180211.pdf

違法DL刑罰化についての質問主意書(森ゆうこ議員、はたともこ議員共同提出)に対する答弁書
参議院公式サイトより
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/toup/t180211.pdf

「国民の生活が第一」第3回文部科学政策会議 著作権法・違法ダウンロード刑事罰化に関するヒアリングの議事概要
国民の生活が第一の公式サイトより(PDF) http://www.seikatsu1.jp/images/user_files/20120904monbukagaku.pdf

全国の警察本部へ違法ダウンロード等に関する取締りの通達
参議院議員森ゆうこさんの公式サイト内のPDFより
http://www.mori-yuko.com/activity/files/120920ihou-tuutatu.pdf

映画の盗撮の防止に関する法律について
文化庁より
(↑盗撮された映画をアップロードしたものをダウンロードする行為が119条3項違反の対象となりうる)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/eiga_tousatsu.html

119条3項補足(説明追加予定)

(客体)
第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、

(主体)
自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、

(罰則)
二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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今回のツイートに出てきた条文

著作権法第119条第3項

第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

著作権法第2条第1項第20号

技術的保護手段電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号、第三十条第一項第二号及び第百二十条の二第一号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。

著作権法第2条第1項第21号

権利管理情報 

第17条第1項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第89条第1項から第4項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)をいう。

イ 著作物等、著作権等を有する者その他政令で定める事項を特定する情報

ロ 著作物等の利用を許諾する場合の利用方法及び条件に関する情報

ハ 他の情報と照合することによりイ又はロに掲げる事項を特定することができることとなる情報

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