.@takuma_zumi アメリカ合衆国の臓器移植法について #medical

日本生命倫理学会 http://wwwsoc.nii.ac.jp/jab2/ 学会誌『生命倫理』http://wwwsoc.nii.ac.jp/jab2/bioethics.html 統一死体提供法  Uniform Anatomical Gift Act http://ci.nii.ac.jp/naid/110000436675/ Uniform Anatomical Gift Act 続きを読む
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takuma-kun @Takuma_zumi

道新一面。今日から改正臓器移植法施行かー。頑張れー、世界の生命倫理研究者ー

2010-07-17 05:46:48
takuma-kun @Takuma_zumi

現状、同じ病状にある日本と米国の子供では、それぞれの国の法のために生存するためのコストに格差が生じているわけだ。「運がなかったですね、諦めてください」とは言えるわけもないのだけど、かといって他人の死を望むという価値観が「人間らしさ」を破壊してしまいやしないかというね。

2010-07-17 06:14:07
takuma-kun @Takuma_zumi

個人的には使ってくださいと言いたいような気もするけど、眼球は嫌だな。。。 折角だし、もっかい読み漁ろう。

2010-07-17 06:14:56
takuma-kun @Takuma_zumi

僕の大好きな宮崎哲弥は、仏教的観点から臓器移植を否定してたなあ。

2010-07-17 06:15:57
takuma-kun @Takuma_zumi

まあそうですよね。その他の経済状況が全く同程度だとして、くらいの意味で。RT @millionsage: 米国の場合、国民皆保険がないから、国の違いどころではない医療格差があるよ。移植どうこうにダイレクトに関わる話ではないけど。

2010-07-17 06:20:41
takuma-kun @Takuma_zumi

<延命治療を止めて欲しい>という意思表示と<臓器移植をはっきりと否定していない>という場合、どちらが優先されるべきか    寝ます

2010-07-17 11:23:21
takuma-kun @Takuma_zumi

昨日の話から。日本生命倫理学会会報誌、通巻19号(2008年)掲載『「統一死体提供法」の改定(2006年) -opt-inの破綻?-』(田村京子)より大事そうなところを要約したい。

2010-07-18 05:19:06
takuma-kun @Takuma_zumi

「統一死体提供法」はアメリカの「臓器移植法」にあたる法律だけど、その目的が移植・治療・研究・教育も包括してるので、「献体法」もふくんでると捉えればいいのかな。opt-out=推定同意方式。人間は死後、自分の遺体が社会的幸福度を増すために使われることに同意するであろうと考えること

2010-07-18 05:28:54
takuma-kun @Takuma_zumi

臓器移植といえばアメリカ!という感じだけども、実際はアメリカでも深刻な臓器不足に見舞われていたので、改善するべく「統一死体提供法」を改定する運びとなる。改定法・基本法に共通する基本方針は①臓器提供の促進②個人の自律の尊重(opt-in方式)③利他主義に基づくシステム堅持の三点

2010-07-18 05:33:18
takuma-kun @Takuma_zumi

欧州では広くopt-out方式が取られているが、米国はそうではなくあくまでopt-in方式に従い臓器提供の促進を目指すということが、統一死体提供法の基本方針から伺える。だから「本人意思の尊重」というのが非常に重要視される。

2010-07-18 05:36:35
takuma-kun @Takuma_zumi

それまでの法でも本人意思が明白な場合、家族に同意を得る必要はなかった。しかし、実際には家族に是非を問い、その結果本人が提供意思を示してるのにも関わらず、家族が提供拒否する場合が3~5割程あったという。これで本人意思が尊重されているとは到底言えず、改定法ではこの点が改善されている

2010-07-18 05:42:01
takuma-kun @Takuma_zumi

※アメリカの話です   って言っておかないと

2010-07-18 05:42:18
takuma-kun @Takuma_zumi

本人が拒否の意思表示をしてる場合も同様なのだが、部分的にしか否定していない場合、他臓器に関しては否定してるのではなく、意思が不明であると解釈される。その場合は家族による決定が可能とされる。不明な場合は、家族か代理人によって決定されることになる。それは改定前と変わらない。

2010-07-18 05:46:52
takuma-kun @Takuma_zumi

しかし、この決定権を持つ範囲が拡大し、改定前は「家族」はおおよそ成人の二親等内のみだったが、これに孫も加わり、親しい友人や公的機関等も決定権を持つとされることになった。そして、何名かの家族が関わる場合は多数決により決めるなどのケースも想定されている。

2010-07-18 05:52:08
takuma-kun @Takuma_zumi

また、配偶者が判断しかねている場合、決定を中断するのではなく子が決定してもいいとされる。決定したくない=決定する能力・判断力の欠如とみなされ、臓器移植に反対であるとはみなされないのだ。この場合の配偶者が本心では反対してるのかどうかは、担当スタッフが見抜けるはずだともしている。

2010-07-18 05:55:42
takuma-kun @Takuma_zumi

本人の意思表示がされているとされる範囲も拡大されている。ドナーカードや免許証だけでなく、Eメールなどの記録や口頭での意思表示も有効とされる。(ただし口頭の場合、二人の確認者がおり、一人は直接利害関係に無い物でなければならない)

2010-07-18 05:59:31
takuma-kun @Takuma_zumi

他にも、日付記載を重視しない・意思表示記載に関する解釈の拡大・移植治療目的の優先など、臓器提供を増やすためになりふり構わず意図的な解釈をしている観があり、はっきり拒否の意思表示をしていない限りは、基本的には提供意思があると見なす方向性を感じ取れる。

2010-07-18 06:02:53
takuma-kun @Takuma_zumi

改定法で再度問題視されるようになったことの一つに、心停止後の提供(Donation after Cardiac Death=DCD)の問題がある。Non-heartbeating-organ donor(NHBD)の代わりに用いられるようになった概念がDCDである。

2010-07-18 06:20:44
takuma-kun @Takuma_zumi

まず、DCDによれば心停止後2〜5分経過すると患者が自発呼吸を取り戻すことはないので、死亡宣告をし、移植準備に取り掛かることが認められる。これに対し、心停止後5分で死亡したとみなすのは誤りだという見方もある。移植を見越した処置により、死に至る可能性も否定できないことになる。

2010-07-18 06:28:21
takuma-kun @Takuma_zumi

これ、<田村「〜」>って書き方の方がよかったかな

2010-07-18 06:29:22
takuma-kun @Takuma_zumi

田村:その意味では、DCDよりNHBDの方が正確な言い方であると言える。ここには脳死からの臓器提供以上に困難な問題がある。DCDに想定されるのは、脳出血や外傷により人工呼吸器を装着された患者であり、回復見込みは無いものの、脳死ではない、死亡していない患者である。

2010-07-18 06:36:51
takuma-kun @Takuma_zumi

脳死の問題は、脳死は死であるかどうかという前提が課題にされているが、DCDは生きている患者に対し、死を前提とした措置を行うという点で、患者への医療が疎かになるのではないかなどの疑念が強まる恐れがある。そのため、医者と患者や家族との信頼関係が損なわれる可能性も生じる。

2010-07-18 06:41:39
takuma-kun @Takuma_zumi

あ、また付け忘れた。。。

2010-07-18 06:43:20
takuma-kun @Takuma_zumi

田村:もう一つの問題は、患者が延命中止の事前指示をしていた場合の措置についてである。延命中止と臓器提供の意思表示をしてる場合、改定法では臓器提供意思が優先される。では、延命中止と提供拒否の意思表示がある場合はどうだろうか。

2010-07-18 06:47:06