Erzherzog_Este氏によるイカ娘保安処分の解説

(事案)http://togetter.com/li/385116 架空官庁・架空行政にくわしい大公( @Erzherzog_Este )による憲法学的考察
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野良猫🐾 @nrnk_jp

ナレーション「架空行政に詳しい大公教授は今回の保安処分についてこう語る」

2012-10-06 01:14:14

解説

Karl I @Erzherzog_Este

万が一青い鳥が何かの間違いで人権享有主体であるとしても、本件イカ飯くんの処分は、青い鳥の表現の自由(憲法21条1項)を侵害し違憲ではないか。そもそも表現行為は自己実現の価値のみならず表現行為を通して社会的決定を行う自己統治の価値をも包含する重要な権利である。(続く)

2012-10-06 00:49:34
Karl I @Erzherzog_Este

また憲法21条1項は表現を幅広く保護することにより思想を戦わせ真理に到達する思想の自由市場をも保護していると見るべきである。そうだとすれば憲法21条1項は思想を他者に発信する権利を一般に保護したものと言いうる。そして青い鳥のリプもまたイカ娘がオワコンか否かという(続く)

2012-10-06 00:52:35
Karl I @Erzherzog_Este

極めて重要な政治的・思想的問題を提起し、愛情省・真理省・猫務庁にといった重要な架空官庁に関する意見を発表したものであり、同項によって保護されると解するのが相当である。リプに対し保安処分を科すのは表現の自由への制約にあたり、原則として憲法21条1項に違反する。(続く)

2012-10-06 00:54:17
Karl I @Erzherzog_Este

尤も表現行為の中には脅迫やプライバシー侵害といった、それを規制するのが公益上やむを得ないような行為も含まれている。このため同項が表現行為全てを保護するとは言えず、公共の福祉による合理的な範囲での制限を受けうる。しかし表現の自由は先述の通り重要な精神的自由であり(続く)

2012-10-06 00:55:45
Karl I @Erzherzog_Este

当該処分自体は比較的軽いものであるとしても、本件処分についての合憲性は慎重に審査されるべきである。具体的には①規制目的が重要であり、②その目的を達成するのにより制限的でない他の手段が存在しない場合にのみ正当化しうるとすべきである。(続く)

2012-10-06 00:59:15
Karl I @Erzherzog_Este

本件処分の目的は、法律による行政の原理の下での公正なイカ娘行政の推進及びイカ娘による適正な侵略行為の促進にあるところ、昨今の萌えキャラの大量生産大量消費を考慮するに、イカ娘のようなアニメ二期が終了したようなキャラクターは多くの場合元のファンなどから中傷を受けることも多く(続く)

2012-10-06 01:02:45
Karl I @Erzherzog_Este

このようなイカ娘行政やイカ娘の侵略行為を保護することは条理より当然に導かれる以上、本件目的は重要である。そして本件における青い鳥の呟きを見るに、『特にイカ娘ちゃんの旬がとうに過ぎ去っている現在においてもなおイカ娘アイコンであるという点』 (続く)

2012-10-06 01:04:54
Karl I @Erzherzog_Este

及び『イカ娘ネタなんてもう寿司ネタの空目シードですよ(扇情)』を考慮するにこれはイカ娘及びその利害関係人に対する人格権を著しく侵害するものであり、かつTLの平穏を害する行為であるから、これに対し十日程度の期限付き保安処分を科すことは必要最小限度の制約であると言える(続く)

2012-10-06 01:08:46
Karl I @Erzherzog_Este

よって本件真理省の処分は憲法21条1項に違反しない。以上

2012-10-06 01:09:27
Karl I @Erzherzog_Este

おかしい、何で合憲になってんだろう

2012-10-06 01:11:00

真理省コメント

いか式🔥 @sent666

〔コメント〕妥当なご判断をいただいたものと承知している。今後も適正なイカ娘行政の推進に努めてまいりたい。

2012-10-06 01:11:06