クラブNOON 風営法違反訴訟 判決 @大阪地裁 まとめ【無罪】

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風営法をめぐる歴史的な裁判、クラブNOON風営法違反訴訟。

これまで、朝日新聞文化くらし報道部記者 神庭亮介氏(@kamba_ryosuke)のtweetをまとめてきましたが、4月25日(金)午前10時~@大阪地裁で判決がくだされました!

無罪

です!

では判決の模様をどうぞ

神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判、金光正年被告に無罪判決。

2014-04-25 10:04:04
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判、先ほど閉廷しました。元経営者の金光正年さんは、笑顔で「めっちゃうれしいです。安心しました。これが法改正につながっていけば」と話していました。これから記者会見です。

2014-04-25 10:45:49
神庭亮介 @kamba_ryosuke

クラブ元経営者に無罪判決 ダンス「享楽的でない」 - 朝日新聞デジタル http://t.co/7rrTNuxHXc

2014-04-25 11:05:27
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。金光正年さんの無罪判決を受けての弁護団による声明文(1)です。 http://t.co/uVZWXIwzHp

2014-04-25 11:10:32
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神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。金光正年さんの無罪判決を受けての弁護団による声明文(2)です。 http://t.co/kGOqi2RjKF

2014-04-25 11:12:09
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神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON 風営法裁判。無罪判決を受けて笑顔を見せる金光正年さんと弁護団の面々。「ダンス文化推進議員連盟の議員さんに無罪を報告し、大阪府警にも陳情したい」と金光さん。「よっしゃ、今夜からミラーボールつけよ!」と意気軒昂でした。 http://t.co/sEYQhXvQXC

2014-04-25 13:16:52
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神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判判決要旨。被告人が当時NOONを経営していたこと、2012年4月4日午後9時43分ごろ、来店客に酒類などを提供して飲食をさせる営業がされていたこと、大阪府公安委員会から風営法の許可を受けていなかったことが認められ、弁護人もこれを争わない。

2014-04-25 13:25:54
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判判決要旨。しかしながら、弁護人は①風営法の各規定は憲法21条1項、22条1項、31条に違反する無効なものであるから、被告人に対する処罰根拠はなく、②そもそも被告人が風営法の3号営業を営んだとは言えないから、いずれにしても無罪であると主張し、さらに

2014-04-25 13:31:36
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判判決要旨。③本件公訴提起は、公訴権を濫用してされたものであるから無効であると主張する。したがって、この①ないし③が本件の争点である。

2014-04-25 13:33:38
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判判決要旨。風営法は3号営業につき、その内容に照らして、具体的な営業態様によっては、わいせつな行為の発生を招くなど、性風俗秩序の乱れにつながおそれがあることを理由に、風俗営業として規制しているものと解するのが相当である。

2014-04-25 13:58:32
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判判決要旨。3号営業の規定の中に規制薬物の使用や取引を防ぐことを目的に含んでいるとうかがわせるものはなく、3号営業の内容と規制薬物の蔓延との間に一般的な関連性が認められるわけでもない

2014-04-25 14:04:03
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判判決要旨。騒音・震動による周辺環境の悪化については、風俗営業でない深夜飲食店営業に対しても同様の規制が課され、カラオケ店やライブハウスのように騒音が生じることが想定される営業が風俗営業とされていないことからも、この点が規制の本質的な理由と解することはできない。

2014-04-25 14:07:02
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判判決要旨。営業所内における粗暴事案の発生防止についても、深夜における酒類提供飲食店営業が、飲酒の影響によって同様の粗暴事案を招くおそれがあるにもかかわらず、風俗営業とされていないことからすると、3号営業が規制を受ける根拠を積極的に基礎づけるものとはいえない。

2014-04-25 14:13:37
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判判決要旨。よって、3号営業の規定は、善良な性風俗秩序を維持するとともに、あわせて少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止を図ることを目的とするものと解される。

2014-04-25 14:23:26
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判判決要旨。3号営業の無許可営業規制は、職業の自由を制約するほか、場合によっては表現の自由の制約にもなり得る。規制対象となる営業については、憲法上の権利を不当に制約することのないよう、規制目的との関係で必要かつ合理的な範囲に限定すべく、慎重に解する必要がある。

2014-04-25 14:27:15
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判判決要旨。3号営業とは、形式的に「ダンスをさせ、飲食をさせる営業」との文言に該当することはもちろん、その具体的な営業態様から、歓楽的、享楽的な雰囲気を過度に醸成し、わいせつな行為の発生を招くなどの性風俗秩序の乱れにつながるおそれが、単に抽象的なものにとどまらず、

2014-04-25 14:32:09
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判判決要旨。現実的に起こりうるものとして、実質的に認められる営業を指すものと解するのが相当である。認められるかどうかは、ダンスの態様、演出、客の密集度、照明の暗さ、酒類提供の有無、性風俗秩序の乱れにつながるような状況の有無など諸般の事情を総合して判断するのが相当。

2014-04-25 14:38:20
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判判決要旨。3号営業の規定は、善良な性風俗秩序を維持し、少年の健全育成に障害を及ぼす行為を防止するという、消極的、警察的目的を定めるものと解され、国民全体の重要な公共の利益に当たることは明らか。弊害の防止には事前規制が不可欠で、事後規制では目的を達成できない。

2014-04-25 14:58:16
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判判決要旨。3号営業規制は重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であるとともに、職業活動の内容及び態様に対する規制によってはその目的を十分に達成することができないと認められるから、憲法22条1項(職業選択の自由)に違反するものではない。

2014-04-25 15:02:20
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判判決要旨。3号営業を営もうとするものが、イベントの企画立案などを行う場合、その内容によっては、表現の自由で保護される範疇に含まれることを一概に否定できない。3号営業の中で客が行うダンスについても、表現の自由による保障を受け得るものが含まれる可能性を否定できない

2014-04-25 15:07:02
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判判決要旨。3号営業規定は表現行為の規制を目的とするものではないうえ、営業行為としてではなく同様のイベントを行うことや、客がほかの場所でダンスをすることが妨げられるものではないから、3号営業を営もうとするものや客が、表現行為に関して受ける制約が大きいとはいえない。

2014-04-25 15:12:14
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判判決要旨。3号営業規定は、表現の自由の制約に当たるとしても、重要な立法目的を達成するための手段として必要かつ合理的なものということができるから、憲法21条1項(表現の自由)に違反するものではない。

2014-04-25 15:15:31
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判判決要旨。3号営業規定が過度に広汎であるとか、あるいは不明確であるとして憲法21条1項、31条(適正手続の保障)に違反するとはいえない。以上によると、3号営業規定が弁護人の主張する憲法の諸規定に違反するということはできない。

2014-04-25 15:55:56
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判判決要旨。本件イベントで客がしていたダンスは、音楽のリズムに合わせてステップを踏んだり、それに合わせて手や首を動かすというものが大半であり、動きの激しいものでもボックスステップを踏んだり腰をひねったりする程度で、客同士で体を触れ合わせて踊っていたこともない。

2014-04-25 15:26:15