クラブNOON 風営法違反訴訟 最終公判 @大阪地裁 まとめ

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朝日新聞文化くらし報道部記者 神庭亮介氏(@kamba_ryosuke)のtweetをまとめました。


では第8回 最終公判の模様をどうぞ

神庭亮介 @kamba_ryosuke

クラブNOON風営法裁判@大阪地裁。検察側は、風営法違反(無許可営業)の罪に問われたNOON元経営者の金光正年被告に対して、「犯行は悪質で、再犯のおそれが十分に認められる」などとして、懲役6カ月と罰金100万円を求刑。結審しました。

2014-01-09 15:33:21

まずは弁護側の最終弁論です。

神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。時系列は前後しますが、先に弁護側の最終弁論の内容をお伝えします。弁護側「NOONのお客さんが、検察官の主張するようなダンスをしたことはない。金光さんが、お客さんに男女の享楽的な雰囲気を醸し出し、性風俗の紊乱を招くダンスをさせたことはない」

2014-01-09 15:42:25
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。弁護側「そのことを如実に示す証拠が、かつて存在した。摘発の際、警察官が撮影したビデオ映像である。動画があれば、摘発時のお客さんの動きや享楽的な雰囲気が醸し出されていたか、店内の明るさを把握することができた。しかし、警察官は起訴後間もなく、動画データを抹消した

2014-01-09 15:47:22
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。弁護側「警察庁は、全国の警察本部に対して、デジカメで撮影した画像を証拠に用いる場合、判決確定まで原データを保存するよう通達している。にもかかわらず、無罪推定原則を無視・軽視して、データを抹消した警察官らにより、金光さんの無罪を明らかにする最善の証拠が失われた

2014-01-09 15:52:01
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。弁護側「警察が摘発に着手した瞬間、DJがフロアに流していたのは「スウェード」というバンドの「トラッシュ」という曲だった(※法廷に「トラッシュ」が流れる)。フロアは男女が密着して踊るような状態ではなく、ほかの客とは数10センチから1メートル以上離れていた」

2014-01-09 16:02:43
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。弁護側「ペアダンスを踊っている人はおらず、4~5メートル先の人の顔が判別できる程度の明るさだった。3人の客は、法廷で1年半前の摘発時にかかっていた音楽を問われ、『スウェードのトラッシュ』と即答した。いかがわしい目的ではなく、純粋に音楽を楽しんでいた証左だ」

2014-01-09 16:07:56
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。弁護側「摘発時の客からは、店内で売買春の交渉や違法薬物の使用、ケンカを見たという証言はなかった。未成年が出入りしている様子もなかった。ダンスによる具体的な弊害は、一切生じていなかった。彼らは純粋に音楽を楽しみ、自然な感情の発露として体を動かしていただけだった」

2014-01-09 16:15:34
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。弁護側「捜査主任としてNOON摘発を指揮した警察官は『音楽に合わせて楽しくリズムに乗っているような状況があれば、もうそれで享楽的』と証言した。風営法の規制趣旨を逸脱した、極めて恣意的な解釈だ

2014-01-09 16:19:34
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。弁護側「捜査はずさんで曖昧だった。具体的にどんな動きを『ダンス』と判断すべきか、警察官によって証言が違い、説明は矛盾した。犯罪の構成要件にかかわるのに、現場見取り図にスピーカーの位置を記載せず、テーブルやイスの数・位置も分からず、見取り図の寸法は間違っていた」

2014-01-09 16:39:58
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。弁護側「『男女間の享楽的な雰囲気を醸成する舞踏を規制する』と言いながら、摘発時にフロアにいた男女の大まかな割合すら把握していなかった。捜査の端緒は『女子高生が出入りしている』という匿名通報だったのに、内偵捜査でも摘発時も、店内に未成年がいたかを確認しなかった」

2014-01-09 16:44:26
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。弁護側「風営法のダンス営業規制は、戦後間もない1948年に売春防止目的で定められたダンスホールの営業規制に端を発する。現代では、ダンスを媒介として売買春などを助長し、性風俗秩序を乱すような営業は存在しない。ダンス営業規制は実質的な処罰根拠を失い、死文と化した」

2014-01-09 16:54:48
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。弁護側「風営法のダンス営業規制は、憲法22条の保障する営業の自由を不当に侵害する。クラブは芸術的・文化的な表現を発信・受容する表現行為の拠点であり、コミュニケーションの場でもある。ダンス営業規制は、表現の自由を保障した憲法21条にも反しており、違憲無効である

2014-01-09 17:03:23
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。弁護側「NOONの前身店ダウンに出演したファットボーイ・スリムはロンドン五輪の閉会式で楽曲を演出し、無名時代にダウンで歌を披露していた中納良恵は、エゴラッピンで海外ツアーを組むまでに飛躍した。小中学校の学習指導要領ではヒップホップダンスが推奨されている」

2014-01-09 17:13:09
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。弁護側「時代が変われば、価値観・道徳観は変わる。この裁判では、時代の変化、文化と価値観の多様性を認める、国家の柔軟性が問われている。多様な価値観を認め合う、文化国家としての成熟度である。時代遅れの法律に引導を渡すのが、この法廷の務めだ。金光さんは無罪である。

2014-01-09 17:20:21
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。金光被告の最終意見陳述。「『ダンスをさせた』として罪に問われることの意味がまだわかりません。私は人生の半分をクラブという表現の場に費やしてきました。『ダンスをさせる』とは何を意味するのか。『ダンス』として規制することが正当なのか。判決で明らかにしてください

2014-01-09 17:33:00

ここからは検察側の論告です。

神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。ここから検察側論告の内容をお伝えします。前後しましたが、時系列で言うと、検察側の論告求刑→弁護側の最終弁論→被告の最終意見陳述です。

2014-01-09 18:31:01
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。検察側「風営法2条1項3号の『ダンス』とは、男女間の享楽的雰囲気の醸成、性風俗の紊乱など、社会の風俗に影響を及ぼす可能性があると社会通念上認められる舞踏をいい、社交ダンスのように男女1組で踊るものに限らず、タップダンス、ディスコダンスなど種類や和洋を問わない

2014-01-09 18:46:20
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。検察側「本件時、店内にはDJブースや音響機器などが設置され、薄暗い状況下で大音量の音楽が流れるフロア中央部を中心に、客が自由に動くことのできる一定のスペースが存在していた」

2014-01-09 18:53:01
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。検察側「フロアに最大30人程度いた男女の客のうち、半数前後がモニターやDJブース前に集まり、酒などを飲みながら、大音量で流れるロック音楽に合わせ、ステップを踏む/腰をくねらせたり左右に振る/ひざの曲げ伸ばしをする/腕を振る/首を上下に振るなどの動作をしていた」

2014-01-09 18:58:47
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。検察側「男女の客が薄暗く狭いフロアで酒などを飲食しながら、ある程度密集し得る状態で大音量の音楽に合わせて行う上述のような行為が、社会通念上、男女の享楽的雰囲気の醸成、性風俗の紊乱など社会の風俗に影響を及ぼす可能性がある舞踏であると認定できることは明らかである

2014-01-09 19:03:21
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。検察側「NOONは単なる場所の提供にとどまらず、音楽を流すことなどによって、客が楽しく踊れるような雰囲気を醸成していたものと言えるから、たまたま店内でダンスをする客がいたと評価すべきではなく、『客にダンスをさせ』ていたものと認められる

2014-01-09 19:06:58