この森口の発言も否定されるのか?特措法18条と路傍の土
- y_morigucci
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一瞬ドキッとしましたが別人の話題でしたwww http://t.co/8owlCYsv QT @hayano :NHKニュース : ことごとく発言が否定される森口氏
2012-10-12 21:26:01さきほど環境省に寄ったら、先日来何度も発言・進言している件をやっと本気で内部検討してくれているらしい情報を得たばかりだったので、「ことごとく発言が否定される森口氏」に脊髄反射しそうになりましたw。 @birdtaka :災難ですね。
2012-10-12 21:43:14別の森口は今朝から@sunbaiman先生、@ogashiwa_gardenさん、常総生協さんとの取手、守谷の調査にのめり込んでいて、世間から取り残されていました。 @miakiza20100906 :世間は今朝から森口氏の話題でもちきりですっ。@hayano
2012-10-12 21:46:26茨城県も千葉県も先頭を切るのを躊躇するなら、チバラキ県とか常総県とかが先頭を切って、K県にも指定廃棄物申請を出しやすくさせてあげればよいと妄想。 @55_kaede_55 :これは、なかなか面白い動きかもしれない…大変な事になる予感
2012-10-12 22:36:27「もしかして?国に除染してもらえるんじゃないだろうか?」をトゥギャりました。 http://t.co/ypr4UkQR
2012-10-14 05:48:59@nekozakone 関東なんか集めればすぐ指定廃棄物ですので(^^;;持っててもらった方がいいですよ
2012-10-14 05:53:31@nekozakone 特措法で決めたのですから、しっかりと持っていてもらいましょう。少なからず環境にただあるよりマシな状態になるし、心配してる人達も少しは安心できるかと、ただ処理場の話しは付随してしっかり話し合わないとたぶん進められないかなと思いますがね(^^;;
2012-10-14 06:07:00まとめを更新しました。 「もしかして?関東や仙南も国に除染してもらえるんじゃないだろうか?」 http://t.co/ypr4UkQR
2012-10-14 06:35:39タイトルについてなんですが、除染作業への国庫負担は別の判断基準があり、この話題は指定廃棄物として国が処理するかどうか、がポイントですね。 @55_kaede_55 :「もしかして?関東や仙南も国に除染してもらえるんじゃないだろうか?」 http://t.co/Cs8b2M8h
2012-10-14 06:47:24.@y_morigucci さんのコメント「@HayakawaYukio「法令で定める数量以上の放射性同位元素を含む物を所持する場合には、...直ちに、文部科学省へ御連絡下さい..」にいいね!しました。 http://t.co/KT6sAgNp
2012-10-14 06:56:29御意。ど真ん中直球で行きますが、横浜の小学校の沈砂を神奈川県内でどこならば受け入れられそうですか?南本牧ならどうですか?と市議さんとお話ししてみようと。 @55_kaede_55 :処理場の議論が深まればなお良し
2012-10-14 06:58:18@y_morigucci 処理場や最終処理場がスームズに決まると割りと進められると思います。住民のメリットが大きいと思いますので、よろしくお願いいたしますm(_ _)m
2012-10-14 07:01:46@y_morigucci 8千ベクレル/kgを超える側溝汚泥を宅急便で文部科学省に送ったらどうなるか考えてしまいました。しかも、「8千ベクレル超え放射性同位元素在中」と書いて。これって犯罪になりますか? http://t.co/muUwrR9a
2012-10-14 08:15:14@drsteppenwolf 「廃棄物の宅急便による送付」の違法性は慎重に判断が必要かもしれません。8000を超え1万以下なら、放射線障害防止法にはかからないが指定廃棄物になりうるので、受け取った文科.. http://t.co/1rvLjP46
2012-10-14 08:36:13これ今年受けた放射線業務従事者講習で、KEKの放射主任技術者に確認しましたが、その通りと明言なさっておりました。特にアイソトープ協会で保管・廃棄できる量でないので別にしろということでした。RT @r_isotope: 放射性障害防止法の規制対象物ではないので、(略
2012-10-15 06:13:42ここの照会書が解りやすいです。→放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第3条第1項 http://t.co/EqIh4i2f @y_morigucci
2012-10-15 06:31:25ですね。放射線障害防止法には該当しないと明言されているので、次なる手として、わが家で合法的に所持している路傍の土が、放射性物質汚染対処特措法18条の指定廃棄物に相当する、と住民個人が思料して、環境大臣に申請してみるとか。 @wdb201126 :ここの照会書が解りやすいです。
2012-10-15 07:14:55放射性物質汚染対処特措法18条の指定廃棄物に相当する、と住民個人が思料して、環境大臣に申請してみるとか。→但し、思料したことを裏付けるためには環境省令に定める方法で調査しなければならないので、個人には負担が大きそう。省令を再確認してみます。 @wdb201126
2012-10-15 07:34:03思料したことを裏付けるためには環境省令に定める方法で調査しなければならないので、個人には負担が大きそう。省令を再確認してみます。→ 省令の申請様式。 http://t.co/HGYBB2Rw 測定法が指定されているわけではないので、意外にハードルは低そう。 @wdb201126
2012-10-15 07:58:11@y_morigucci 当初は、放射線障害防止法第31条第1項で引っかけるのかなと思っていましたが、全く残念と言いますか。。特措法で攻められるところ探しですね。
2012-10-15 07:59:52