大学不認可の違法性

元官僚と法学者の議論。
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樋渡啓祐
元官僚
日本ツイッター学会長
日本フェイスブック学会会長
武雄市長が趣味

中村伊知哉
元官僚
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授
武雄市MY図書館名誉館長
武雄市図書館デジタル化推進協議会委員

玉井克哉
法学者
東京大学先端科学技術研究センター教授
慶應義塾大学特別招聘教授

樋渡 啓祐 @hiwa1118

[exblog] 田中文科大臣の不認可は妥当か? http://t.co/oC8LBMEe

2012-11-04 23:14:53
中村伊知哉 @ichiyanakamura

樋渡さんの言うように手続的には問題なし。それこそが問題という問題。「田中文科大臣の不認可は妥当か?」http://t.co/sGZ63RFf

2012-11-05 12:24:41
中村伊知哉 @ichiyanakamura

大学設置、行政法の専門家が「答申を覆すなら明確な理由が必要」とコメントしているが、そんなこと法律上のどこで読めるんでしょう。教えてほしい。そんなことしなくていい法律にしてたんじゃないのかな。

2012-11-06 10:17:07
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961

行政手続法でしょうね。 "@ichiyanakamura: 大学設置、行政法の専門家が「答申を覆すなら明確な理由が必要」とコメントしているが、そんなこと法律上のどこで読めるんでしょう。教えてほしい。そんなことしなくていい法律にしてたんじゃないのかな。"

2012-11-06 11:21:04
中村伊知哉 @ichiyanakamura

つうことは訴訟を起こすとすると行手法上の瑕疵で? RT @tamai1961: 行政手続法でしょうね。>: 大学設置、行政法の専門家が「答申を覆すなら明確な理由が必要」とコメント

2012-11-06 11:43:42
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961

行政手続法により命ぜられた態様で裁量を行使しなかった違法は大きいですね。大学設置基準は大臣の自己拘束規範であり(学校教育法3条)、審議会は諮問機関(学校教育法95条)ですし。両者に拠らずに処分するのは違法です。 RT @ichiyanakamura …行手法上の瑕疵?

2012-11-06 12:01:56
アゴラ @agora_japan

アゴラ : 3大学不認可問題──問われているのは「法の支配」 --- 玉井 克哉 http://t.co/E0pWz0bj

2012-11-07 20:04:05
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961

出たようです。早いですね。関係各位、ありがとうございます。 RT @agora_japan: アゴラ : 3大学不認可問題──問われているのは「法の支配」 --- 玉井 克哉 http://t.co/2kvm10k6

2012-11-07 20:30:28
中村伊知哉 @ichiyanakamura

「3大学不認可問題──問われているのは「法の支配」」であることは間違いないんですが、ぼく今回の件は、違法とは言い切れないところが最大の問題じゃないかと思うんです。http://t.co/6HpPB6YO

2012-11-07 20:44:17
中村伊知哉 @ichiyanakamura

審議会に諮問する義務はあるんですが、「尊重義務」がない。かつて多くの法律にそれはありましたが、審議会を隠れ蓑にする批判を受け、審議会はあくまでご意見番であり、権限と責任は大臣が持つ、大臣が判断することを明確にするために廃止したんです。違法性は少ないんじゃないですかね。

2012-11-07 20:46:32
中村伊知哉 @ichiyanakamura

認可基準にしたって、その基準は審議会に諮問する法制度ですけど、その前に大臣の私的研究会を開いて案を作り、成案を審議会に持ち込むのは通例。だから大臣がそうすると言っても何もおかしくありません。フツーです。

2012-11-07 20:46:53
中村伊知哉 @ichiyanakamura

ぼくがかつて携わった通信分野では、参入許可も料金認可も法律上の要件が合えば大臣は許可・認可する「義務」が明記されていました(大臣の恣意性を狭めるため、通産省やアメリカが血みどろの戦いをしかけた)。学校教育法はそういうのがない。文科大臣は何もしばられない法制度。

2012-11-07 20:49:40
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961

諮問せずに不認可を決めたんだから、違法ですよね。 RT @ichiyanakamura: 審議会に諮問する義務はあるんですが、「尊重義務」がない。かつて多くの法律にそれはありましたが、審議会を隠れ蓑にする批判を受け、審議会はあくまでご意見番であり、権限と責任は大臣が持つ…

2012-11-07 20:54:38
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961

許可義務はないが、恣意に陥らぬよう手続で縛っているわけです RT @ichiyanakamura ぼくがかつて携わった通信分野では、参入許可も料金認可も法律上の要件が合えば大臣は許可・認可する「義務」が明記されていました…。学校教育法はそういうのがない。文科大臣は何もしばられない

2012-11-07 20:55:39
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961

既存の基準を適用しないのは、違法です。 RT @ichiyanakamura 認可基準にしたって、その基準は審議会に諮問する法制度ですけど、その前に大臣の私的研究会を開いて案を作り、成案を審議会に持ち込むのは通例。だから大臣がそうすると言っても何もおかしくありません。フツーです。

2012-11-07 20:56:26
中村伊知哉 @ichiyanakamura

申請してきた案件を審査するのに、事後に新基準を適用するというのは確かに通らない話だと思います。 RT @tamai1961: 既存の基準を適用しないのは、違法です。

2012-11-07 21:01:01

設備について

山川浩 @urananashi

設備審査とかもあるから、設備もない所には認可出さないよ。要するに文部科学省と二人三脚で進めないと認可は無理なんだよ。@yuta_sky_よく解らないのはなんで許可が降りてないのに大学って作れるの? #fujitv

2012-11-04 22:36:08
中沢けい @kei_nakazawa

@toyamanabu おしゃることはもっともです。ただ現在の大学の設置の認可は、設置までに運営資金の確保、校舎など設備の準備、教職員の手配、学生の募集など全てを満たしたうえで最後の「ゴー・サイン」なのです。ですからよほどの正統な理由がない限り、それを(続)

2012-11-05 08:19:27
中沢けい @kei_nakazawa

@toyamanabu (続)認可(ゴーサイン)の出さないと言うのは詐欺にも等しい行為です。審査会に問題があるとすれば、審査会そのものを議論し変えて行くべきで、億単位の資金をつぎ込み、文科省と綿密に相談しながら進めてきた個別の事業を、大臣の一存で止めるのは無謀です(続)

2012-11-05 08:23:07
中沢けい @kei_nakazawa

@toyamanabu (続)もちろん、審査過程におおきな不正があったり、個別の案件で見逃すことが出来ない不備などがあれば、最終的な「ゴー・サイン」手前で大臣が不認可の権限を行使するのは正統です。今回は大臣がその権限を正統に行使したかどうかが問われるべきです。

2012-11-05 08:26:39
未識🐟 技術書典15 え03 @mishiki

「(認可が決まった段階で)既に建物が出来ているのはおかしい。誰かが事前に情報を流しているのでしょう」http://t.co/cDgMloCl その学校法人は、あなたがトップをやっている役所の指示通りに「大学教育が可能な建物(ないと認可されない)」を作っていたのだと思いますが……。

2012-11-06 22:26:55
白沢すいか @suika_sirasawa

基準通りの設備が無いと許可おりません。 RT @akkuno: 認可する要件のなかに建物もあるんじゃないですかね。 RT @aquadoo76: 認可する前に大学の建物を作っている、完成していることは確かに不思議だなあ、と思った。 #dig954

2012-11-06 22:32:05
堕ケアマネTAKA @taka_mcl32

@MASPY1975 学生が講義を受けるための設備がある事が認可の1つの要件になってるはずなので、建物は先に作らざるを得ないと思うんですよね。大学側もずいぶん前から文科省と打ち合わせしながら進めてるでしょうから。そこを無視して新基準がどうこうと言い出す大臣が信じられないです。

2012-11-06 23:21:14