2012年11月16日 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第5回)
森田委員:間接侵害規定について、「明確化」を求めて「積極的」という意見になっているが、各論では3類型ではあいまいということで「消極的」というねじれがある。
2012-11-16 10:52:09上野委員:私も 2 回欠席。議事録は読ませてもらったが、規定を置くことへの賛否がある。ワーキングチームを長期間開催している中での社会状況の変化があった。
2012-11-16 10:55:30上野委員:ときめきメモリアル事件。損害賠償は認められたが、差止請求は支配・管理性から難しいだろう。判決についての賛否はあるが、差止請求がみとめられてもよかったのではないか。
2012-11-16 10:58:57上野委員:利益と支配管理だけから直接行為主体と認定されてしまうと、MyUTA も直接行為主体だし、youtube も支配管理して利益を受けているから直接行為主体となってしまう。MyUTA について、地裁判決とはいえわが国では判決の影響が大きい。クラウド時代への萎縮が大きいのでは
2012-11-16 11:00:58上野委員:間接侵害の規定はそうした萎縮効果を減らすことも WT 内では目標になっていた。結論を急ぐ必要はないが、議論は続ける必要がある。
2012-11-16 11:02:50奥邨委員:WT に参加していたので、WT 結論に賛成。まねき・ロクラクの判決もあり、予見可能性が高まってはいるが、新しいサービスは続々と出てくる。それを都度裁判して決めていくのかという面もあり、予見可能性を高めるために間接侵害規定が必要では。
2012-11-16 11:05:08茶園委員:WT に参加していたので WT 結論に賛成していた。ヒアリングで消極的意見が多くて予想外。予見可能性の低さが大きい場合、立法措置の必要性が高いが……明確な規定を設けることが可能かどうかと言えば、明確な規定は難しいと私も思う。
2012-11-16 11:07:39茶園委員:予見可能性の面だけ見ると、なかなか立法措置の必要性は認めづらい。私がそれでも立法措置の必要性を感じているのは、JEITA さんの意見に近い。権利制限との関係で総合衡量であいまいになってサービスの違法・合法がひっくりかえってしまうのをもっと明確化できる意味があるのでは。
2012-11-16 11:11:05前田委員:この数年間、民法の観点から WT に参加。直接侵害者のドグマというものが、高名な裁判官にあるように認識。そうした解釈が行われているのは民法に原因があるのでは。(以下民法理解の解釈論が……)
2012-11-16 11:13:05小泉委員:「明確化」という強い要望があるなかで、明確化の効果が乏しい規定を「ドイツと同じにしたい」として置いたところで社会の理解は得られないのでは。
2012-11-16 11:18:55土肥主査:もっとも消極的な方の意見でも、差止請求が認められるべきではないというものは無かった。ただし、結論の時期については議論の余地がある。
2012-11-16 11:29:32森田委員:直接行為者限定のドグマを否定するという WT の目標を達成することが必要なのかという点を考える必要があるのではないか。私は立法措置でドグマを否定することに反対。
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