2012年11月16日 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第5回)
於 霞が関ビルディング 35F 東海大学校友会館 東海朝日の間 / 文化庁 文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会 第5回 傍聴準備完了。
2012-11-16 09:49:32壹貫田課長補佐(著作権課)より、資料の確認。土肥主査より本日の議事内容確認。事務局によるヒアリング結果の整理(資料)について説明して意見交換とのこと。 壹貫田課長補佐から資料の説明開始。
2012-11-16 10:03:28土肥主査:まねきTV・ロクラクの最高裁判決もあり、関連団体のヒアリング結果もあり、間接侵害の導入是非まで含めて、できれば委員の皆さまの意見を伺いたい。
2012-11-16 10:17:46山本(た)委員:消極的な意見が続いたので、積極意見を。裁判例では差止請求を認めないケースがある。差止が認められない状況で放置してよいのか。
2012-11-16 10:23:37山本(た)委員:実務家として、損害賠償は相手方に支払い能力がなく、実効性に乏しい。差止の方が救済措置として実効性が高いで、実効性を認めさせるための立法措置が必要。
2012-11-16 10:24:58大淵委員:村上委員からの質問にお答えする形で……(発言がまとめずらいので後回しにする / 海外例 / 直接侵害ドグマ? / 擬制侵害)
2012-11-16 10:27:02土肥主査:本日もちろん意見交換もしたいと思っているのだけれども、皆さんからご意見を聞くことを主目的としているので、大淵委員は勿論委員なので意見表明をしてよいのですが。
2012-11-16 10:35:19松田委員:当然差止となる直接侵害者の侵害行為と、従来の損害賠償の対象となるが差止請求の対象とならない間接侵害。その中間となる差止請求の対象となる間接侵害を設けるということだが、それを著作権法だけで考えてよいのかというのが一点。
2012-11-16 10:39:14多賀谷委員:中座してしまうので先に別方面からの意見を。こういう立法措置も必要なのでは。ただしグレーゾーンが広がることへの懸念等があるのでそちらにも配慮を。
2012-11-16 10:43:05中山委員:間接侵害の規定は必要という認識。カラオケ法理は(当時の)著作権法の不足を補うための判決だったのに一般的な法則として使われている。外延が不明確なので、立法措置で明確化が必要なのでは。
2012-11-16 10:45:08中山委員:フェアユースの教訓。内閣法制局がおそらく罪刑法定主義を盾に口出ししている。けしからん。刑法の「わいせつ」の概念はどうなるんだ。
2012-11-16 10:47:48