NPOの税務の実務 -NPOの会計・税務の実務 -簿記の基礎知識から日常の記帳手順・期末処理まで #npoTokyo

2013年2月27日に開催した「とことんNPOサポートプロジェクト2012」のツイートまとめ。NPOでよく見かける税務上の論点や、NPO特有の税務論点を解説。 オフィシャルウェブサイト: http://tokoton.npo-sc.org/ メディアサポーター:@harinatal 続きを読む
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はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】<注意>平成25年度から源泉徴収税額表が変更になっているので、注意!→参照:国税庁HP「復興特別所得税について」 http://t.co/5owiUjUgpd

2013-02-27 19:09:03
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】報酬は「労働契約に基づかない役務の対価として支払われるもの」をさす。交通費を含めて支払う場合は報酬+交通費の合算した金額に対して税額を計算する。

2013-02-27 19:11:43

報酬の源泉所得税について

はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】続いて、「報酬の源泉所得税について」→報酬=講師謝金や税理士報酬などがこれにあたる。NPO法人では「諸謝金」や「外注費」などの名目金銭を支払うことがあるが、これらの謝金についても個人に対する支払いは源泉徴収を行う必要がある。

2013-02-27 19:12:28
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】源泉徴収業務については、月々の税額を計算し、預かった源泉所得税を翌月10日に納付する。<注意>平成25年度から源泉税率が1.021倍になっているので注意。

2013-02-27 19:13:36
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】※納期の特例制度について:原則は翌月10日までに納付するが、特例では、半年文を7月10日と1月20日にそれぞれ納付する。特例制度の条件としては、給与の支給人員が常時9人以下の法人(=源泉徴収義務者)であること。

2013-02-27 19:15:30
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】対象となるのは、①給与や退職金から源泉徴収をした所得税、②税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した所得税の2つ。手続きは「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署長へ提出する。

2013-02-27 19:18:07
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】(申請書の却下通知が税務署長からない場合、この納期特例申請書を提出した翌月末日から承認があったものとみなされる。→承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象となる)

2013-02-27 19:18:21

年末調整と法定調書について

はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】「年末調整と法廷調書について」(参考: http://t.co/NkVu5FPEzS )その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とならない→

2013-02-27 19:20:59
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】→1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要がある=この手続きが「年末調整」

2013-02-27 19:22:02
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】法人設立時に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出すると11月末ごろに「年末調整の仕方」という冊子とともに法定調書、支払い調書に必要な書類一式が送付されてくる。

2013-02-27 19:23:13

年末調整の対象

はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】年末調整の対象となるのは、①「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人。②年末まで継続的に勤務している人。

2013-02-27 19:25:29
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】一方年末調整の対象にならないのは①「給与所得社の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人、②1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2000万円を超える人。

2013-02-27 19:25:46
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】③2カ所以上から給与を受けている人で他の事業所に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人(月額表または日額表の乙欄に該当する人)④年の途中で退職した人

2013-02-27 19:26:51
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】⑤災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人。

2013-02-27 19:27:30

年末調整の手順

はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】手順については、①その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求める。給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求める。

2013-02-27 19:33:21
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】②給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引く。③この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求める。

2013-02-27 19:33:55
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】④③で求めた税額から、住宅借入金等特別控除などの税額控除を差し引く。この控除額を差し引いた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税額となる。

2013-02-27 19:34:35
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】⑤源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付。逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収する。

2013-02-27 19:35:14