NPOの税務の実務 -NPOの会計・税務の実務 -簿記の基礎知識から日常の記帳手順・期末処理まで #npoTokyo
法定調書とは
#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】「法定調書」とは?→所得税法や租税特別措置法などの法律によって、一定の支払い等があった際に、その内容を記載して税務署へ提出することが義務付けられている書類の総称。(詳しくは「年末調整のしかた」と共に送られてくる手引きを参照)
2013-02-27 19:37:17#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】ちょっと休憩を挟んで、後半は「法人税について」から。
2013-02-27 19:47:113.法人税について
NPO法人で「収益事業」に該当する可能性がある事業
#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】まず、法人税法上の「収益事業」とは?というお話。→収益事業は法人税法施行例で定められた34の事業(限定列挙されている)で、継続して事業場を設けて営まれているものをいう。
2013-02-27 19:48:35#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】法人税法上の「収益事業」を行っている場合には、NPO法人は法人税の深刻事業が必要になる。
2013-02-27 19:49:23#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】NPO法人で「収益事業」に該当する可能性がある事業:「物品販売業」(物を販売する事業)=物を販売すればほとんどがこの事業に該当。動物や植物など通常は物品といわないものも含まれる。栽培した農産物などを直接消費者に販売する行為も含まれる
2013-02-27 19:51:57#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】製造業(原材料などに加工を加え、製品を製造して販売する事業)製造物を販売すれば、基本的には、製造業として課税の対象となる。
2013-02-27 19:52:36#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】「請負業」(仕事の完成を約し、その結果に対して報酬を受ける事業)NPO法人にとって非常に関係が深く、かつ解釈の難しい事業。例えば、契約の名目が業務委託であっても、報酬を受け取った場合にはこれに該当する。
2013-02-27 19:53:44#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】これには、事務処理の委託を受ける事業も含まれるため、請負業の範囲は非常に広いものとなる。ただし、国や地方公共団体から事務処理を委託され、その委託料がその事務処理の費用を超えないような場合(=赤字)で、収益事業に該当しないとされている
2013-02-27 19:54:36#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】「出版業」(雑誌などの印刷物を制作して販売する事業)この印刷物の範囲には、名簿や統計数値、企業情報なども含まれる。
2013-02-27 19:55:36#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】「興行業」(演劇、舞踏、舞踊、演芸、音楽、スポーツなどの興行を行う事業)自らが興行主とはならないが、他の興行主のために興行などの取り次ぎを行う場合も含まれる。ただし、常設の美術館、博物館、資料館などでその所蔵品を観覧させる行為は...
2013-02-27 19:56:49#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】その興行に参加した人が何ら報酬を受けず、その興行から生じた収益の全部を社会福祉等に寄付するようなチャリティ興行や、出演者などが学生や生徒など一般の素人による催しなどで、税務署長の確認を受けた興行は収益事業から除外されている。
2013-02-27 19:57:37#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】「技芸教授業」(次に掲げる技術又は芸能を教授する事業)
2013-02-27 19:58:46#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】→洋裁、和裁、着物の着付け、編み物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦、小型船舶操縦、学校入試や学校教育の補習、入試のための公開模試
2013-02-27 19:58:56#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】※ここに掲げられていない、例えばパソコン教室や語学などをNPO法人が行ったとしても、収益事業にはならない。
2013-02-27 19:59:22#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】<注意>①通信教育も含まれる、②技芸に関する卒業資格、段位、級名取り等の資格を与える事業も含まれる、
2013-02-27 20:01:02#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】③技芸教授業に付随して行われる行為は、それが技芸教授業に該当しないものであっても収益事業とされる(例:陶芸教室で作った作品を販売する、デザイン教室の一環としてのPC講座など)
2013-02-27 20:01:15「収益事業」に該当するか?
#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】収益事業に該当するかどうかは①34業種のいずれかに当てはまる、②継続的に事業を行っている、③事業場を設けて行っている(委託販売、移動販売、インターネット販売も事業場に含まれる)、の全てを満たしている必要がある。
2013-02-27 20:03:26#npotokyo【NPOの会計・税務の実務】「収益事業」か「非収益事業」かを法人税法上で区分する(→これを区分して税務署に申告)と共に、NPO法上で「特定非営利活動に係る事業」か「その他の事業」なのかを区分して(これを区分して所轄庁へ会計報告書を提出)会計上処理する必要がある。
2013-02-27 20:10:23