幻想郷裁判については「法律なんてない」と言う余計な一言(※求聞口授)により、成文法は存在していないと言う点からの読解になってしまうのがアレです。一つは神明裁判、もう一つは過去の判例を元にして処罰を行う慣習法ベースの裁判。
2013-03-16 23:39:53分離されたとされる1885年には土地の登記は完了してるから、土地の所有権はある程度わかっているはずなのだが、民法等の規定が出来るのはまだ遅れるしのう。(’’
2013-03-16 23:40:59@haruhikasa そこをどう判断するかがやっぱりあって、「勢力拠点のどの範囲までを私有地としてするか」と言う問題が。 妖怪の山はその意味では分かりやすいんですが、人里とかどないするねんと。
2013-03-16 23:41:58尚、これ今の法律ベースでやってはいけないと言うよりも、今の農村現状ではやってはいけなかったりする。いや、いけないというわけではないんだけど、GHQさんがクソ余計なことやらかしてくれちゃってもう。
2013-03-16 23:43:16あの神奈子様が漏らした「簡単な規則はある」という文言が相当癖もんで、今現在の膨大な法律量から鑑みると、たかだか千条の現行民法でさえ「簡単な決まり」になる可能性はあるわけであって。
2013-03-16 23:46:31@haruhikasa 理想としては「適度な拡張」と「適度な減少」が一番望ましいのですよね。相続は実際自分でやったときもそうでしたがおおもめにもめるもんですし結構簡単に人死にますし。
2013-03-16 23:48:08@haruhikasa 東方幻想郷法制・法案については逆に行政的観点が定まっていない場合はタッチが難しいのもあります。要は、三権分立について未分立であろうけれどそれならそれで何処に権力担保させるのか、と言う点。一点集中の担保については非常に難しいのもあります。
2013-03-16 23:52:40天の声
今般裁判事務心得左ノ通相定候条此旨布告候事 第三条 一民事ノ裁判ニ成文ノ法律ナキモノハ習慣ニ依リ習慣ナキモノハ条理ヲ推考シテ裁判スヘシ
2013-03-16 23:53:10第四条 一裁判官ノ裁判シタル言渡ヲ以テ将来ニ例行スル一般ノ定規トスルコトヲ得ス 第五条 一頒布セル布告布達ヲ除クノ外諸官省随時事ニ就テノ指令ハ将来裁判所ノ準拠スヘキ一般ノ定規トスルコトヲ得ス
2013-03-16 23:53:15発作
尚、結構まじめな話としてこういったところから見ると幻想郷共産理論は結構ありなものだとは思ってますよ。ぶっちゃけ妖怪の管轄していない区域について共有地扱いで考えたほうが気楽ですし。
2013-03-16 23:56:36レミリア「霊夢、コイツんとこの舎弟がうちの農園から野菜盗んだの。退治してちょうだい」 文「あそこは元々我ら天狗の飛び地でした。それを貴女が勝手に横領したんです。退治されるべきは貴女です」 霊夢「めんどくさいから喧嘩両成敗でいい?」
2013-03-16 23:56:45めんどうくさいものを一つに纏めた上で、理想的な概念を付与するとなるととりあえずアレほど理屈が間違ってないものもそうそうないとは思う。まあ、現実問題として間違っていると言われればそれまでなんだけど。
2013-03-16 23:57:26閑話休題
あ、あと今まで幻想郷土地関係法制学言ってた人たちに大問題の事件ブン投げときますね(ニコリ http://t.co/xa5rVDQHif Wikpedia:宇奈月温泉事件
2013-03-16 23:59:02