で、セシウムとK40の違いがわかっていますか? そして問題とは法的な視点から問題ということ?科学的な視点?モラルですか?答えられませんか?RT @Hideo_Ogura: その程度の放射性セシウムをマンションの貯水槽に放り込むのは無問題ですね。
2013-04-05 20:44:55だから、【定量的に】どれくらいのセシウムを混入させたのかハッキリしてください。RT @Hideo_Ogura: じゃあ、貯水槽に放射性セシウムを混入させるのはOKなんですね。バナナが流通しているくらいですから。
2013-04-05 20:46:30リスクも被害も程度によるから答えられません。思い込みが激しい人みたいなので喩えてあげます。醤油1滴なのか一升瓶なのか、一斗缶なのかじゃ意味が違うんです。わかります?RT @Hideo_Ogura: じゃあ、貯水槽に放射性セシウムを混入させるのはOKなんですね。
2013-04-05 20:47:52聞かれたことが都合悪かったり、知らないことがバレるのが嫌なら無視したほうが傷口は小さくて済みます。RT @Hideo_Ogura: じゃあ、貯水槽に放射性セシウムを混入させるのはOKなんですね。バナナが流通しているくらいですから。
2013-04-05 20:50:54それが住民の健康に害を与える量であることが証明されるまでは、それが住民の健康に害を与える可能性があることを指摘したり、現段階で飲用に用いるべきでないと指摘したりすることは間違いですね。RT @ryoFC: リスクも被害も程度によるから答えられません。
2013-04-05 20:52:44貴方が貯水槽へのセシウム混入の話で安全かどうかを聞いてきたので、「量による」と言ってるんです。質問がわからなければ答えられません。何言ってるんですかwRT @Hideo_Ogura: それが住民の健康に害を与える量であることが証明されるまでは、
2013-04-05 20:54:09貯水槽に放射性セシウムを投入する人を見つけても、それが人体に悪影響を及ぼす程の量であることを確かめるまでは、責任追及とかすべきではないですね。RT @ryoFC: 貴方が貯水槽へのセシウム混入の話で安全かどうかを聞いてきたので、「量による」と言ってるんです。
2013-04-05 20:55:25リスクは「ストレスによる影響」にも言えるんですよ。貴方は放射能リスクしかもセシウムだけを見てる。K40の存在を例に出したけど理解してない。本質的に同じなんですRT @Hideo_Ogura: まあ、実際に悪影響が顕在化してから騒げばいいことだよね。
2013-04-05 20:55:30可能性があったら責任追及ってことは、すべてにおいて【推定有罪】なんですか? あなたの職業何でしたっけ?RT @Hideo_Ogura: 貯水槽に放射性セシウムを投入する人を見つけても、それが人体に悪影響を及ぼす程の量であることを確かめるまでは、責任追及とかすべきではないですね。
2013-04-05 20:57:08つまり、責任を追及すべきではないと言いたいわけですね。RT @ryoFC: 可能性があったら責任追及ってことは、すべてにおいて【推定有罪】なんですか? あなたの職業何でしたっけ?
2013-04-05 20:58:08だから「根拠の有無」が問題になるんですよ。そんな気がするじゃ「有罪」にできますか?賠償求められますか?RT @Hideo_Ogura: 貯水槽に放射性セシウムを投入する人を見つけても、それが人体に悪影響を及ぼす程の量であることを確かめるまでは、責任追及とかすべきではないですね。
2013-04-05 20:58:52飲み水に放射性セシウムが混入されていたことを知ると住民がストレスを受ける危険があるので、このことは住民には知らせるではないですね。人体に害を及ぼすものであることが確かめられたときに初めて「実はあのとき」と報告してあげればいいことです。
2013-04-05 20:59:49この場合の責任追及とは、報道ですか?法的なもの?RT @Hideo_Ogura: つまり、責任を追及すべきではないと言いたいわけですね。
2013-04-05 20:59:50ちゃんと答えなさい。弁護士ならRT @Hideo_Ogura: つまり、責任を追及すべきではないと言いたいわけですね。RT @ryoFC: 可能性があったら責任追及ってことは、すべてにおいて【推定有罪】なんですか? あなたの職業何でしたっけ?
2013-04-05 21:00:06「可能性を否定できない」という理由だけでいくらでも責任追及できるわけではないということです。あなたはセシウム混入の可能性があったら【推定有罪】なんですか?T @Hideo_Ogura: つまり、責任を追及すべきではないと言いたいわけですね。
2013-04-05 21:02:34貯水槽に放射性セシウムが混入されたら、それが人体に悪影響を与えることが確かめられている量にまで至っていなくとも、貯水槽の取り替えを含む措置に要する費用の賠償を求めることはできると思いますが。RT @ryoFC: 「可能性を否定できない」という理由だけでいくらでも
2013-04-05 21:04:35この場合に、「その程度の量のセシウムで騒ぐ住民が悪いのであって、セシウムを貯水槽に投入した人間に責任を追及するのはおかしい」という議論は受け入れられにくいと思うんだよね。RT @ryoFC: 「可能性を否定できない」という理由だけでいくらでも
2013-04-05 21:05:44例の判例は風評被害を被告人に押しつけたもので、本来許されないものなんですよ。RT @Erzherzog_Este: 器物損壊罪の刑法犯が成立するのに民事では不法行為にならないのか…
2013-04-05 21:06:56求めるのは自由でしょ。ただし例えば1Bqのセシウムが混入した場合、貯水槽の取替えを要求したとして、私が被害者だったらそんな要求を考える弁護士は解任します。RT @Hideo_Ogura: …貯水槽の取り替えを含む措置に要する費用の賠償を求めることはできると思いますが。
2013-04-05 21:08:30飛び石によってできた小さなボンネットの傷で、原因を作った相手に「車を新車にしろ」と言ってるのと同じってことです。本当に弁護士?RT @Hideo_Ogura: 貯水槽の取り替えを含む措置に要する費用の賠償を求めることはできると思いますが。
2013-04-05 21:10:17あなたがマンションのオーナーだった場合、「お前らバナナくってんだろう。なら、貯水槽にセシウム混ぜられたくらいでがたがた言うな」という話をするのですね。RT @ryoFC: 貯水槽の取替えを要求したとして、私が被害者だったらそんな要求を考える弁護士は解任します。
2013-04-05 21:10:56だから「その程度の量」って、1Bqなのか1兆Bqなのかわからないまま、藁人形叩かれてもwRT @Hideo_Ogura: この場合に、「その程度の量のセシウムで騒ぐ住民が悪いのであって、セシウムを貯水槽に投入した人間に責任を追及するのはおかしい」という議論
2013-04-05 21:11:32いや、この場合はバナナ関係ありません。被害の程度を定量的に考えるべきですよRT @Hideo_Ogura: あなたがマンションのオーナーだった場合、「お前らバナナくってんだろう。なら、貯水槽にセシウム混ぜられたくらいでがたがた言うな」という話をするのですね。
2013-04-05 21:12:25混入されたのが人体に害を及ぼすものであることを証明しないと、その飲み物の代金相当も請求できないのでは困りものですね。RT @Tuba56: 飲み水に白い粉を入れている所を見られてそれがセシウムだという疑いをかけられたら、実際にはそれが塩素でも砂糖でも、
2013-04-05 21:13:19