武雄市図書館店:スタバ座席数について #takeolibrary

一連の流れをまとめてみました。
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書肆ふろすてぃ(古本屋/JN4IFD) @Alice_fst

武雄に関わっていくつ法令を読んだことやら。図書館から借りたコンメンタールも何冊になるやら。武雄市周りの条例、佐賀県の条例、消防法、食品衛生法、図書館法、著作権法、借地借家法、民法、商法、会社法、刑法、刑事訴訟法、地方自治法、国家賠償法、行政不服審査法・・・・・

2013-05-12 23:36:38
SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫 @sakichan

武雄市情報公開条例をみている。第2条第2項での公文書の定義をみると「電磁的記録(…)から出力され、若しくは採録されたもの」とある。ひょっとして「出力」や「採録」をしていないと定義に合致しない? http://t.co/t3DiBwNwgK

2013-05-12 23:53:25

発言内リンク

SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫 @sakichan

例えば、川崎市の条例だと「電磁的記録(…)であって」だから、電磁的記録のままでも公文書。「出力され、若しくは採録されたもの」の情報公開条例は、雲仙市、北海道本別町、兵庫県尼崎市、兵庫県太子町など少数派の模様。

2013-05-12 23:56:41
SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫 @sakichan

仮に、武雄市が「出力」「採録」されていないものは情報公開請求の対象としての公文書ではない、と解釈しているとすると、CCCとの間のやりとりは紙に出してなければ情報公開請求では出さないという話になるのかもしれない。

2013-05-12 23:59:15
SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫 @sakichan

この「情報公開するのは紙のものだけ」解釈がもし正しいとすると、樋渡氏が「Evernoteで文書管理するから情報公開請求廃止」とか言って軽く炎上して後半部分を取り消したやつが、まったく別の見え方をしてくる。

2013-05-13 00:00:48
SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫 @sakichan

「紙」にbindされた情報公開条例をそのままにして、行政の電子化をすすめると、情報公開する中身がなくなる、というトリックがあるのかもしれない。

2013-05-13 00:01:52
MAEDA Katsuyuki @keikuma

@sakichan その件は、市職員がそういう「誤解」をしている節があります。「電子メールでのやり取りなので開示しない」とされた文書があります。ただ、私は、文書事務規定からそれは誤りで、公開条例が言う電磁的記録云々は、例えばデジカメ写真の様なものを想定していると理解しています。

2013-05-13 00:07:31
SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫 @sakichan

. @keikuma しかしですね、「市長が管理する公文書の開示等に関する規則」を参照すると、紙の文書以外を想定していません。これは電磁的記録の情報公開を行っている自治体の規則と比較すると明確な差です。 http://t.co/D8wP0zc9nY

2013-05-13 00:13:44

発言内リンク

MAEDA Katsuyuki @keikuma

@sakichan そういう自治体であっても、電子メールのプリントアウトを開示してくるものなのですけれどね。武雄市はやらないんですね、実際のところ。ですから、その武雄市の対応が正しいかどうかは別として、懸念は現実になっていると思います。

2013-05-13 00:21:13
しゅがい / しゅがP @shugai

なんかそのうち警察が動く話になりそう:Browsing: サーバ管理者日誌 シリーズ武雄市TSUTAYA図書館(21) - スターバックス蔦屋書店武雄市図書館店の座席数について http://t.co/oUodLVUVJj @keikumaさんから

2013-05-13 00:42:52
金の髭 @goldenhige

あまりにも酷い武雄市役所の情報開示への対応内容。計画が拙速すぎてまともな処理がされてないのだろうが・・・。 |サーバ管理者日誌 シリーズ武雄市TSUTAYA図書館(21) - スターバックス蔦屋書店武雄市図書館店の座席数について http://t.co/k5FLcuff5N

2013-05-13 01:47:10
かつろー @kats222

てか、視察に行った議員とか取材に行ったマスコミとか、何を視察して、何を取材してたのかって話だよね。いい加減な奴らばっかりだな。 http://t.co/6zwQ77Q7sB

2013-05-13 02:26:40
A.Wada @senryoAIIT

Browsing: サーバ管理者日誌 シリーズ武雄市TSUTAYA図書館(21) - スターバックス蔦屋書店武雄市図書館店の座席数について http://t.co/K7KDBhed1H @keikumaさんから まさかと思うが、「算定根拠」や「余裕部分」の意味が分っていない?

2013-05-13 03:46:54
書肆ふろすてぃ(古本屋/JN4IFD) @Alice_fst

#takeolibrary まあ、スタバ102席がであるなら、次は消防法(防火管理者の選定)の問題が出てくると思うのよね。問題は開示請求先の消防(広域組合)の最終責任者が「お市長様」ってことでいやな感じはする。

2013-05-13 06:51:34
とむ(ミミズクのほう) @tomsdiner1

サーバ管理者日誌 シリーズ武雄市TSUTAYA図書館(21) - スターバックス蔦屋書店武雄市図書館店の座席数について http://t.co/0hCiWcUKh4 要求しても出さず、出しても全然要求と違うものを出すとか、北朝鮮に引き渡し要求してるんじゃないんだからさあ

2013-05-13 08:23:51
NOV1975 @NOV1975

思いつき行政のいい加減さなんて本当は監査やったら一発な気がするんだけどなー。 / “サーバ管理者日誌 シリーズ武雄市TSUTAYA図書館(21) - スターバックス蔦屋書店武雄市図書館店の座席数について” http://t.co/BPI9sOI4wQ

2013-05-13 12:00:43

崎山氏の単独考察

SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫 @sakichan

検索でみつけた立命館大学の田村悦一名誉教授の「情報公開の法と政策 -法律と条例の内容的調整-」という2001年の論文。http://t.co/5xoD92J2m5

2013-05-13 00:21:19

発言内リンク

情報公開の法と政策(PDF)

http://t.co/5xoD92J2m5


SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫 @sakichan

「電磁的媒体」と情報公開条例の公文書の定義の関係については、むしろ「紙に出力されたら公文書」が伝統的解釈であり、電磁的媒体を行政文書に含めるとした情報公開法の成立を受けて、多くの自治体が条例改正によって追従してきたという経緯が書かれている。

2013-05-13 00:23:50
SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫 @sakichan

(というか、この論文のときは、まだ「多く」というよりは現在進行形だったのかな)。結果として、多くの自治体は電磁的媒体自体を情報公開条例の対象としたけれども、武雄市は対象拡大を「行っていない」少数グループに属する。

2013-05-13 00:25:22