文化審議会著作権分科会出版関連小委員会(第2回)(2013年5月29日)
大野 郁英 参考人:文化庁まとめの「(B) 電子書籍に対応した出版権の整備」が有力と考えるが、中山提言のうち「(3) 版面に対する物権的な権利の付与」については異質な提案であり、趣旨が不明で違和感があり、実務に広範な影響が及ぶため慎重な検討が必要と考える。
2013-05-29 14:08:30河村 真紀子 委員:資料8を出しているが、それと異なる視点から。総務省の放送コンテンツの委員会に参加していたが、その時の経験からの消費者の立場としての懸念を言わせてもらう。
2013-05-29 14:10:55河村 真紀子 委員:制作側としては広く見てもらいたいという希望があっても、権利を持っている放送局が二次利用の促進よりもビジネスモデルの保護を優先して、配信に消極的であるように見えた。結果として消費者が選べるコンテンツが減っている。
2013-05-29 14:12:51河村 真紀子 委員:どの案に賛成・反対と言うよりも、まず、消費者にとって魅力的な選択肢が増えるような施策となることを希望している。結論としては「(B) 出版権の整備」に賛成するが、それは消費者にとって使いやすい・リーズナブルなサービスが提供されることにつながると考えたからである。
2013-05-29 14:15:39金子 敏哉 委員:提言の (3) について、現行著作権法の権利制限規定の対象となる行為について、出版者が権利行使することを目的したものではない。
2013-05-29 14:33:50金子 敏哉 委員:また提言 (3) は出版者に窓口を限定するものではなく、権利者団体(複写権センター)等が窓口であることも許容されるが、その際には窓口となる機関が登録・公開されていることが利用の円滑化という視点から必要と考えている。
2013-05-29 14:35:42松田 政行 委員(弁護士):金子委員提言の (3) について版面の権利について版面の制作者でない者にも与えられるのかどうか教えていただきたい。
2013-05-29 14:40:15金子 敏哉 委員:版面制作者でないものにこの権利が設定されることはありうる。この権利は特定の版面について許諾の窓口となれるかどうかについてを想定したもの(回答趣旨を取り違えているかも)。
2013-05-29 14:42:26松田 政行 委員:版面を作成した Y1 と、版面についての契約を原著作権者と結んだ Y2 が居た場合、その場合 Y1 は一切版面の対価を得られないことになるが、それで良いのか。
2013-05-29 14:43:58金子 敏哉 委員:我々の提言では、版面を作成した Y1 にも契約を結ぶ機会は与えられるので問題ないと考えている。版面の作成に関するコストは著作物によって様々と考えている。
2013-05-29 14:45:52松田 政行 委員:版面に何らかの価値があるためにこのような提言をされているのに、版面作成者をまったく無視するようなこの組み立てで良いのかというのが私の意見。
2013-05-29 14:46:54渋谷 達紀 委員(都立大学):出版者が権利を求めているのは、訴訟に際して法的な裏付けが欲しいから。消費者契約法でもそうだが、法的な裏付けを行使するかどうかは別だが、裏付けは欲しいという趣旨だと承知。(続く)
2013-05-29 14:49:13渋谷 達紀 委員:出版者として何件ものクレームを立てるという場合、A 案の著作隣接権の創設が、著作者との契約によらず権利が発生するので楽。しかし、海外で海賊版対策として使う場合に、イギリス以外では隣接権での侵害は認められないのでは。
2013-05-29 14:51:37前田 哲哉 委員:(A)の隣接権は異論が多いので無理、(C)の訴権付与も出版だけ特別扱いする理論的裏付けを短期で作るのは難しい。(D)の著作権譲渡も、著作権を譲渡する意思がないにも関わらず、権利侵害を出版者に対処させるためだけに権利譲渡するのは制度的に問題。
2013-05-29 14:58:48