特別講演会「インターネット選挙運動解禁で選挙はどう変わる」

情報ネットワーク法学会が2013年6月1日に開催した特別講演会「インターネット選挙運動解禁で選挙はどう変わる」に関するツイートをまとめました。
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吉井和明 @kgoodwell

日本総合研究所法務部長 大谷和子様より「改正プロバイダ責任制限法ガイドラインについて」ご講演中です。#inlawjp #ネット選挙

2013-06-01 14:18:44
あきやま【壱岐3年生】 @yet2come

政治運動ならOKで選挙運動ならNGという話がすでにややこしかったりするわけですが... #inlawjp ( #inlawjp live at http://t.co/n1iqQRoWxN)

2013-06-01 14:20:54
山田亜紀子 Akiko YAMADA @umihata_haru

今回のガイドラインにともなう手引きは、対象内容は限定的。「本当にこの情報を消した方がいいかどうか判断する場合は、本ガイドラインを参照する必要ある。著作権侵害、人気投票が行われている、なども対象外」大谷氏 #ネット選挙

2013-06-01 14:22:34
高橋 誠 @macotaka

日本総合研究所法務部長大谷さんのご講演。プロ責法ガイドラインネット選挙対応手引き説明中。 #inlawjp

2013-06-01 14:28:27
山田亜紀子 Akiko YAMADA @umihata_haru

今回の公選法改正については、報道部分の改訂は特にない。が、ツイッター活用を進める私の立場では、新聞社の公式ツイッターをどう位置づけ、どのように使うことにするかのルール作りが求められる。なので本日も勉強中。だが、専門家でさえ実際にどう動くか見えない中で難しいと痛感 #ネット選挙

2013-06-01 14:28:42
Murakami Ryuhei @mryuhei

大谷和子・日本総合研究所法務部長から改正プロバイダ責任制限法ガイドラインについてご報告。候補者の氏名は公示日から数日後に官報に掲載されるので、それを確認することで「公職の候補者等であること」の確認ができるとのこと。 #inlawjp

2013-06-01 14:33:07
山田亜紀子 Akiko YAMADA @umihata_haru

プロバイダの削除に関する手引きの具体的説明が続く。「候補者かどうかの確認をすること」自体が、プロバイダにとっては慣れない作業なのか? 「選管への問い合わせをする」などの丁寧な説明が大谷氏からされている…  #ネット選挙

2013-06-01 14:33:08
高橋 誠 @macotaka

大谷氏「2日間対応だから書面でやることはない」「電子署名がついた電子メールでやる」うーん、そうなのかなぁ~。ちょっとそれは現場感と離れてる気がするけど。 #inlawjp

2013-06-01 14:33:33
山田亜紀子 Akiko YAMADA @umihata_haru

「『期間中』に頒布されたかどうか」は、タイムスタンプを確認しましょう、と説明。「公示日前に掲示されて更新されてない」ものは「期間中」ではなく、「期間中にリツイートやシェアされたものは『期間中』」など。いやはや、ホントに丁寧な大谷氏の説明…  #ネット選挙

2013-06-01 14:36:06
田丁木寸 @matimura

プロ責法特例の対象は選挙期間中に頒布された名誉侵害情報だが、選挙期間前にアップされたものは、期間中に更新されないと対象ではない。内容が変わろうが変わるまいが、更新されたことが確認できないと、対象にならないらしい。 #inlawjp

2013-06-01 14:36:52
吉井和明 @kgoodwell

代理人を付けるときは、本人確認のほかに委任の確認も必要だから、電子署名付きメールだけでやるのは無理なのかな。 #inlawjp

2013-06-01 14:40:31
山田亜紀子 Akiko YAMADA @umihata_haru

改めて思ったのだけれど、ここまで細やかな手引きやガイドラインを「業界」として定めているのは「手取り足取り」感もあるが、大事なことだろう。振り返って、新聞業界はどうだろう…と、情報ネットワーク法学会の講演を聞きつつ #ネット選挙

2013-06-01 14:41:10
田丁木寸 @matimura

大谷和子さん、免責されない場合は義務があるといえると言ってしまっているな。反対解釈は従来しないということだったはずだが。 #inlawjp

2013-06-01 14:43:11
Murakami Ryuhei @mryuhei

最新のプロ責法ガイドラインでは、弁護士に委任する場合、プロバイダへの請求時に委任状の添付は不要とされていたように記憶しています。 @kgoodwell 代理人を付けるときは、本人確認のほかに委任の確認も必要だから、電子署名付きメールだけでやるのは無理なのかな。 #inlawjp

2013-06-01 14:43:32
高橋 誠 @macotaka

大谷氏「ホスティング事業者は利用規約に沿った対応、必要な限度で対応した場合免責されなくなる」うーん、それじゃ何のためのガイドライン手引きなのか・・・ちょっと疑問です #inlawjp

2013-06-01 14:44:05
山田亜紀子 Akiko YAMADA @umihata_haru

次は、大倉健嗣・LINE株式会社政策担当による「インターネット選挙運動解禁に対する事業者の取組み」。LINEのネット選挙は2つ。1)政党向け公式アカウント、2)一般サービス。 #情報ネットワーク法学会 #ネット選挙

2013-06-01 14:48:01
吉井和明 @kgoodwell

確認しましたが、そのようでした。 @mryuhei: 最新のプロ責法ガイドラインでは、弁護士に委任する場合、プロバイダへの請求時に委任状の添付は不要とされていたように記憶しています。 #inlawjp

2013-06-01 14:48:28
山田亜紀子 Akiko YAMADA @umihata_haru

「LINE公式アカウントは、モニターで無料提供」と大倉氏。議員側からは、公式アカウントを無料で提供してもらうと、「利益供与」になるのではないかとの懸念があるとも聞いた。ということで、LINEは参院選終了までを「モニター」と位置付けている様子。 #ネット選挙

2013-06-01 14:50:01
吉井和明 @kgoodwell

LINE株式会社政策担当の大倉健嗣先生による「インターネット選挙運動解禁に対する事業者の取組み(仮題)」ご講演中 #inlawjp

2013-06-01 14:58:19
山田亜紀子 Akiko YAMADA @umihata_haru

「メッセンジャーアプリは、公選法上、『ウェブサイト等』に該当」=メールではない、ということ。だから、誰でも選挙運動が可能になる。しかし、ウェブサイト?確かに掲示板とも言えるが実際は、1対1のメールに近い。「違和感あるが…」と大倉氏。 #ネット選挙

2013-06-01 14:59:26
吉井和明 @kgoodwell

確かに、サービスの形態からではなくてプロトコルで判断するのは、判断方法としては画一性が図れるとしても、違和感が生じるケースは多そうですね。要は取締側には分かりやすいけど、利用している側からは分かりにくいということで、利用時の主観的な要件に影響がでそう。 #inlawjp

2013-06-01 15:01:04
田丁木寸 @matimura

凄い。LINEはプロ責法的には特定電気通信ではなく電子メールに近いので、適用なしといい、公選法的にはSMTPも電話番号方式もしていないので「電子メール」にはならない。 #inlawjp

2013-06-01 15:10:46
山田亜紀子 Akiko YAMADA @umihata_haru

メッセンジャーアプリは、ウェブサイト等に該当するが、プロバイダ責任制限法の適用はない。ということで、メッセンジャーアプリで誹謗中傷やなりすましが起きた時にどう対応するか、何に基づいて対応するかは「事後処理」。とはいえ、どこまでどう対処するか。業界ごと悩みはそれぞれ。 #ネット選挙

2013-06-01 15:11:10
吉井和明 @kgoodwell

韓国中央選挙管理委員会選挙研修院教授 高選圭先生より「韓国における誹謗・中傷情報の削除基準(仮題)」ご講演中です。 #inlawjp

2013-06-01 15:13:44
山田亜紀子 Akiko YAMADA @umihata_haru

次は、高選圭・韓国中央選挙管理委員会選挙研修院教授による「韓国のインターネット選挙と誹謗中傷問題への取り組み」。 #ネット選挙 「韓国は選挙のたびに改正。不便さを知って。変えないと、古い制度、古い政党や候補者になってしまう。候補者にも有権者にもIT勉強のきっかけ」 #ネット選挙

2013-06-01 15:15:56
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