今一度語るべき"児ポ法の何が問題なのか"その2
@koume_nouka ところが、そこは量的・質的にまったく他の法律と違うんですよ。普通の法律なら、法の理念に基づく取締対象は具体的・客観的に定義されていて、そのコンクリートな定義を逸脱して解釈すると問題になるわけです。
2013-06-02 11:18:38@koume_nouka ところが、この法律では、法の理念に基づく取締対象自体がもの凄く広いくて客観的に判定不能なんですよ。たとえば、よく話題に上るしずかちゃんの入浴シーンでも、それをオカズにしていたら立派に法の理念に基づく取締対象になり得るわけです。
2013-06-02 11:19:45@koume_nouka それはすでに「拡大解釈」や「逸脱」ではないんです。仮に判例に基づく相場感が形成されたとしても、それは単に現実的な意味で警察が動くか立件出来るか有罪に持ち込めるかと謂うだけの問題で、「拡大解釈」ではないと謂うことになる。だから異常に適用範囲が広いのです。
2013-06-02 11:21:23@koume_nouka それは、「恣意的な運用をされたら困るのはどんな法律でも同じ」と謂うレベルではありません。違法であるかないかに客観定義が存在せず、一義的に司法が決定すると謂うことはそう謂うことです。
2013-06-02 11:22:53たとえば、銃刀法で水鉄砲を持っている人間をパクるのは明らかに逸脱で、それは逸脱的な運用だと幾らでも指摘出来るんだけど、それが水鉄砲を持っている人間をパクっても逸脱にならないような形の法律なんだと言うべきかな。「水鉄砲はいんじゃね?」的な相場感しかそれを排除する根拠がないんだから。
2013-06-02 11:34:58「とりあえず水鉄砲じゃ立件出来ないよ」とか「有罪に出来ないよ」と謂う相場感で可否が決定されるから、水鉄砲持ってる奴をパクるのは法律の逸脱的運用には当たらないと謂うことになっちゃうのよな。
2013-06-02 11:36:17今までそんなに問題にならなかったのは、取締範囲が頒布までに限られていたから、売るとかメールするとかネットにアップすると謂う能動的行為を伴わない限りパクれなかったからなんだけど、これが単純所持になると相当ヤヴァいよ、と謂うのは別に非現実的な話ではないわけで。
2013-06-02 11:42:22@gorn 仰る通りですね。何も決まっていないので、未成年が出てくる表現物を所持している限り常に違法である可能性があるわけですし。
2013-06-02 11:54:06@chronekotei 写真から正確に年齢を割り出せるはずもなく、未成年の写真ではなく未成年っぽく見える写真でもぶち込めるのでは?
2013-06-02 12:00:16@gorn 一々モデルを特定して撮影当時の年齢を確認する、なんてやらなそうな気はしますね。そもそも「未成年に見える」も処罰対象に含めようと画策しているみたいですし。
2013-06-02 12:01:39@chronekotei モデルをきちんと特定してなんて言う丁寧な捜査を意図しているならばそもそもIPアドレスで誤認逮捕なんて言う事案が発生するわけもなし、この辺の能力や意志に関しては全く信頼していません。
2013-06-02 12:03:49@gorn 少なくとも、こう謂う法案を施行する為に必要なレベルの信用はまったく抱けないですね。散々怖いスキャンダルを起こしているわけですし、警察が自分たちの捜査を通じて犯罪者だと確信して立件した対象にあらゆる手段で制裁を下そうとするのはいつものことですし。
2013-06-02 12:05:19@chronekotei 少なくとも、現状でも被疑者の段階で検察リークなどの手段で被疑者の人物像の破壊活動を行う。これは、松本サリン事件以来、繰り返され、この点については検察もマスメディアも反省は全く見えません。
2013-06-02 12:08:05@gorn あれは「どこから漏れたのやら」みたいな暢気な話ではなくて、警察からしか漏れようがないし、漏らすのは「こいつが犯人」と印象附ける為と社会的制裁の為ですね。
2013-06-02 12:10:45要するに「誰でも逮捕出来る」と謂う意見が意味しているのは、「未成年が出てくる表現物を所持している限り常に違法である可能性がある」と謂うことなんだよね。
2013-06-02 11:55:59それはつまりわれわれの大半が違法行為を犯している可能性を帯びていると謂うことで、それを逮捕するかしないか決めるのは逮捕する側だ、と謂うのがヤヴァいわけ。これが頒布行為限定だったら、少なくとも頒布の為の能動的行為さえしなければ違法ではないわけだけど。
2013-06-02 11:58:50