今一度語るべき"児ポ法の何が問題なのか"その2
@chronekotei 原理的には、化審法という法律と同じですね。流通するすべての物質は、ある一定水準以上の毒性データがないとあかん、って法律だけど、原則では、たとえ開発中で商品化できるかどうか判らない製品でも、高額な費用がかかる毒性データを取得せんとならない、ってことに(続)
2013-06-02 12:21:12@chronekotei (続き)そんなんだと、誰も新規物質の開発をしなくなるので、運用則で階層分けし、開発品・少量流通品・大規模流通品でそれぞれ厳密に定められてます。児ポ法改正案に著しく欠けているのは、この明文化された誰でも読めば判る運用方法なんですよね。
2013-06-02 12:21:15@chronekotei そして、運用方法を明文化すればするほど、何も書いていない。何もできなくなる、というところでしょうか。長ったらしくて、そして誤爆ばかりでゴメンナサイ。
2013-06-02 12:21:19@com_zzzz 企業が行う製品開発には、まあ普通よりも重い責任が課されているわけですよね。そして、それに背くと重い処罰がある。だから、非常に具体的に明文化された対象の定義があるわけですが、単純所持と謂う形で一般国民の大半が刑事罰の対象となる法律で、この雑な定義はないですね。
2013-06-02 12:24:36@chronekotei 結局、ステークスホルダーの川下側にいるが消費者/国民への悪影響を考慮し、運用方法が縛られてるのですよね。児ポ法も全国民が対象ですから、せめて化審法程度の運用則をつけてほしいですよね。影響範囲を考慮すると。
2013-06-02 13:00:17@com_zzzz そもそも、三号的な定義を残存させるとしたら、やっぱり「単純所持」を要件とすると謂うのがかなりまずいので、コンクリートに定義を固めて取得罪に留めるしかやりようがないと思うんですよね。横着しやがって、と謂うのが正直なところですね。
2013-06-02 13:12:18裁かれる前の段階ですでに社会的制裁を受けるわけで、警察としては捜査を通じて真犯人だと謂う確信があるから立件しているのだから、裁判で無罪になろうが何だろうが制裁から逃れさせたくないと謂う動機がある。
2013-06-02 12:12:33まあ、ここまで言っておいてなんだが、オレも「誰でも逮捕出来る」ってのを強調するのは戦略的に巧くないと思うよ。だって、そんなにヤヴァいなんて俄には信じられないもんな。
2013-06-02 12:18:51@chronekotei 判断する担当者毎に解釈が変わる、そんなザルな法令、第3号事案に限らずいらんです。任意同行された時点で社会的地位が失われる可能性の高い国ですからね。
2013-06-02 13:03:49児ポ法に対する消極的批判としては、性的虐待の成果物と謂う要件を外しちゃったら全部他の法律の運用でカバー出来ると謂う意見があるな。
2013-06-02 12:31:34正味な話、生活保護法改正案はどこかで潰れる目が五分五分くらいかな、と思うんだけど、児ポ法改正案のほうはどこも乗っかれる政治勢力がないってのが怖いんだよなぁ。
2013-06-02 12:41:48実質的な遡及的適用が可能で悪意による能動的行為が不要、定義の範囲が異常に広いと謂うのがまずいわけだから、そこに拘り続ける以上は信用されなくても仕方がない。
2013-06-02 13:15:45