今一度語るべき"児ポ法の何が問題なのか"その4 問われる【正しさ】

社会法益の主張に転換すればエビデンス不在によるニセ科学的問題性になるという指摘、 立法者としての議員に求められる適確性、 そして英米法それぞれの違いなど、法律論的な疑問まで。 前回まで 続きを読む
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黒猫亭 @chronekotei

国際的な趨勢として、刑事罰を伴うような法律は罪刑法定主義に則るべきだ、みたいな流れがあって、イギリスでも児童ポルノの定義はあるが、日本なんかに比べてもかなりアバウトと言えるかもしれない。アメリカはコモン・ローの法体系と言っても成文法的な性格が強いからガチガチの定義になっている。

2013-06-07 01:44:23
黒猫亭 @chronekotei

そう謂う意味で、ヤヴァいと謂う意味ではイギリスではかなりヤヴァい運用が為されているリスクがある、と。

2013-06-07 01:46:46
黒猫亭 @chronekotei

今朝方紹介したこの資料だと「犯罪行為の定義の構成要素は、「記述的要素」と「規範的要素」とに分類できる。この分類に依拠すれば、アメリカの定義は前者が大きな位置を占め、イギリスの定義は、後者が大きな位置を占めると解されよう。」と。https://t.co/xLYRaUDRTC

2013-06-07 01:49:24
黒猫亭 @chronekotei

「アメリカ連邦法における「児童ポルノ」の定義は、客観的に判断し得る文言を 比較的多く用いている。これに対してイギリス(イングランド・ウェールズ)に おける定義は簡潔で、その該当性に関する判断が陪審等にゆだねられている「い かがわしい」という文言に多くを依拠している。」

2013-06-07 01:49:59
黒猫亭 @chronekotei

日本の刑法は基本的に罪刑法定主義に則っていることになっているから、定義としてはアメリカ的な記述的定義が望ましい。しかし、実際にはその定義が具体的ではないから、イギリス的な判例主義でしか運用出来ない、と、英米を比較対象にするとそんな辺りに整理出来るのかな。

2013-06-07 01:53:13
黒猫亭 @chronekotei

二つめ。「アメリカでは非実在青少年の規制に違憲の判決が出ている」と言ったが、実際には、従来の児童ポルノ禁止法の範疇で二次絵も同様の扱いだったのが、違憲判決を受けて修正した合衆国法典第1466A条によって取締対象を厳格に定義した上で非実在青少年についても取締対象となっている。

2013-06-07 02:01:00
黒猫亭 @chronekotei

非実在青少年の視覚表現を巡る取締例として、その第一号のハンドリー事件と謂うのが起こったが、これは結局司法取引で有罪が確定したとのこと。つまり、アメリカにおいても今なお表現の自由を巡る社会的な闘争は継続している、と謂うこと。

2013-06-07 02:02:43
黒猫亭 @chronekotei

ただし、同条項で規制の対象となっているのは「非実在の未成年者の一定の性行為の視覚的描写(彫刻や漫画含む)であって、(a)わいせつなもの、または(b)真摯な芸術的、文学的、政治的もしくは科学的価値のないもの」に限定されている。

2013-06-07 02:04:57
黒猫亭 @chronekotei

つまり、実在の青少年を扱った視覚表現においては「性的虐待の成果物」に限定して人権被害の抑止を謳っているが、非実在青少年を扱った視覚表現においては「猥褻性」が要件になっているわけだから、実はここで「児童ポルノ」と謂う概念のねじれが起きている。

2013-06-07 02:06:47
黒猫亭 @chronekotei

要するに、やっぱり日本の非実在青少年を巡る議論同様、架空の表現物に過ぎない視覚表現が「児童ポルノ」であることで何故特別に扱われねばならないのかと謂うことが説明出来ない。そこを巡って、未だにアメリカでも鬩ぎ合いが続いていると謂うことだね。

2013-06-07 02:10:10
黒猫亭 @chronekotei

イギリスは定義として「いかがわしい」と謂う規範を示すのみで実質的には判例や陪審員の心証で決定しているわけだから、やはり二次絵も場合によっては規制対象になり得ると謂うことになる。

2013-06-07 02:17:16
黒猫亭 @chronekotei

そうなると、クール・ジャパン的な文脈で視覚的表現物のグローバルな流通を考えると二次絵も規制したほうがいい、と謂う考え方もあり得ることになる。まあ、商業出版物については、出版業界が禁輸のグレードを設けてゾーニングすればいいと謂うことになるが、じゃあネットの同人作品はどうなるか、と。

2013-06-07 02:20:16
黒猫亭 @chronekotei

コミケの紙の印刷物は準商業出版的な解釈で扱われるのかもしれないが、R-18的な作品は全部アウトだと謂うことになる。俗に「やおい」と呼ばれるように「真摯な芸術的、文学的、政治的もしくは科学的価値」が認められるとは思えない。ネットだとさらにボーダレスになるから、これをどうするか、と。

2013-06-07 02:24:30
黒猫亭 @chronekotei

ただ、アメリカでも第1466A条は法的な闘争の行方如何では違憲判決が出る可能性もまだ残っているわけだよね。実際、「ただの紙に描かれた線が誰の人権を侵害すると謂うのか」みたいな意見も強くある。そうすると、他国の国内法をそこまで考慮して国内法を決めるべきなのか、と謂う論点もある。

2013-06-07 02:32:38
黒猫亭 @chronekotei

仮にアメリカで二次絵が規制対象から外されたとしても、その時点で日本で規制が緩和されるなんてことはまずないわけで、そう謂う時だけ「余所は余所、うちはうち」みたいなことを言い出すのは目に見えている。

2013-06-07 02:34:34
黒猫亭 @chronekotei

そう謂うわけで、これまでオレが定義問題をとくに強調していて、あんまり二次絵規制について踏み込んだことを言わなかったのは、二次絵を規制することそれ自体には様々なアスペクトの論点があって、一般論の範疇で切り取るのはちょっと難しいと謂うことがあったからなんだよな。

2013-06-07 02:41:40
黒猫亭 @chronekotei

日本の児ポ法を巡る論点として、重要性の序列で言うと、まず定義問題、それから単純所持の問題、さらに二次絵に規制を拡大すること、と謂う順序になって、この順番で解決していかないと難しい。

2013-06-07 02:43:20
黒猫亭 @chronekotei

今回の改正案で言えば、曖昧で異常に適用対象の広い定義→曖昧な定義に基づく単純所持の刑罰化→二次絵への規制拡大で一般国民に適用拡大 と謂う流れで多くの人を巻き込む大問題になる。だから、まず定義問題を何とかしなければ、その先の二次絵規制を論じる余地なんかないと謂うこと。

2013-06-07 02:48:51
黒猫亭 @chronekotei

この場合、「曖昧で適用対象が広い」と謂うのは、児童ポルノそれ自体の定義だけではなく、単純所持の定義にも主観的要件しか規準がないので、「何を」「どうすること」の両方のレベルで定義問題が存在する。

2013-06-07 02:50:30
黒猫亭 @chronekotei

逆に言うと、二次絵の規制にまで議論を拡大したいなら、そもそも定義問題を何とかしなさいよ、と謂う話であって、そう謂う意味で今回の改正案は殆どお話にならないレベルであることに変わりはない。

2013-06-07 02:52:59
黒猫亭 @chronekotei

実際問題として、現行の児童ポルノ禁止法が制定されたのは九八年のことだからもう一五年も前。自民党内の議論で先輩議員が成立に尽力した法律の瑕疵を見直しましょう、みたいな議論をやりにくいのは見えているから、定義問題に踏み込んだ改正案が出される可能性は薄い。

2013-06-07 02:59:35
黒猫亭 @chronekotei

そうすると、一般国民として出来ることは「定義問題を是正しない限り二次絵への規制拡大なんて論外の外」と謂う世論を喚起し、与野党の規制慎重派議員に訴えていくことしかないのかな、と思う。

2013-06-07 03:01:51
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