- uchida_kawasaki
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.@yuKIiyomi 今回の改正の趣旨は,(1)大気汚染防止法,水質汚濁防止法の規制対象に放射性物質を加えること,(2)従来地方自治体が行ってきた大気汚染状況・水質汚濁状況の監視・公表業務を放射性物質にも拡大するとともに,監視・公表の内容を環境省令で統一的に定める点にあります。
2013-06-25 00:53:29.@yuKIiyomi 従って,今後,大気や水に含まれる放射性物質の監視・公表の内容は,環境省が省令によって統一的に確定することになりますので,むしろ懸念は,この省令が適切に作成されるかどうかにあります。
2013-06-25 00:54:09.@yuKIiyomi 省令の内容次第で,全国に適切な放射性物質測定の公的システムができるかどうかが決まるからです。
2013-06-25 00:57:48.@yuKIiyomi 逆に,省令で非常に限定的な測定内容・測定方法しか定めなければ,「放射性物質の拡散はない」,あるいは「拡散は非常に限定的である」という評価の根拠として使われてしまう危険性もあります。
2013-06-25 01:03:06.@yuKIiyomi また,これはあくまで一般論ですが,国による統一的規制によって,地方自治体の個別対応が難しくなることも懸念されます。
2013-06-25 01:18:40.@yuKIiyomi すなわち,従来は地方自治体の条例等により環境関連法に上乗せする形で規制がされてきましたが,放射性物質の法規制が国の事務に位置づけられることで国の規制権限が強化されれば,地方自治体による個別対応は,無駄な上乗せ規制だと批判される恐れもあります。
2013-06-25 01:22:41.@yuKIiyomi まあ本来であれば,放射性物質による環境汚染そのものに対する厳格な法規制を設けなければならないはずですが,今回の法改正は,まったくこの点に触れていない点も問題ですね。
2013-06-25 01:25:23.@yuKIiyomi 当初,がれき処理との関係を充分突き詰めずにツイートしておりましたので,頂いたご質問は大変参考になりました。ありがとうございます。
2013-06-25 01:31:38.@TAKASHIMA724 結論から言うと、県外からの産廃受け入れについて100bq/kgでの行政指導は引き続き行うそうです。というのも環境基準を定めて、調査監視を国がすることになった、責任の所在が国になっただけだからだそうです。
2013-06-25 09:47:53.@TAKASHIMA724 個別の事業所への対応は自治体が行うとのことでした。どのように国が環境基準調査を行うのかはまだわからないが、極端な話、慎重に国の調査とは別に自治体で調査することもできるそうです。
2013-06-25 09:47:54.@TAKASHIMA724 とりあえず現段階では以上のような認識でした。ただ先生からのご指摘にあるように、今後省令でどのうようになっていくのか、注視していきたいと思います。
2013-06-25 09:52:00