住民への避難指示はだれが出すか。
そして、そのような「指示」として発出された文書の実例がこれ。「区域内の居住者等に対して、その旨周知されたい」と明記されている。住民に指示するのは政府ではなく地方自治体の長であることが分かります。http://t.co/0vZHhSmASz @TAKASHIMA724
2013-06-25 04:17:04実務文書を発出する官僚は法令を弁えた形式を整えているが、政治家である官房長官は理解不十分なまま混濁した発表をしたということでしょう。@TAKASHIMA724
2013-06-25 04:17:51原子力災害対策特別措置法 第二十六条 緊急事態応急対策は、次の事項について行うものとする。 一 原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関する情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項 ↑ 対策を行う主体は「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長…」とある。
2013-06-25 04:18:11↓ 自分の専門領域だと思って、すぱっと何か意見を述べた後に、実は必要な専門外の知見が欠けていた(汗)、というのは僕にもよくある。ジャズやクラシックのことは、よく知らないからなあ。
2013-06-25 04:24:05避難指示の主体が地方自治体にあるということは、避難判断の主体も自治体にあるということ。そこを明確にすることで住民に対する自治体の責任と政府・東電による迅速な情報開示責任も明確になります。そこが曖昧になっていることも避難の遅れの要因の一つでしょう。@TAKASHIMA724
2013-06-25 04:41:30南相馬市以外には、避難指示は出ていないよ。双葉町にも大熊町にも、出ていないよ。警戒区域の設定についても同じだよ。実態と法律上の事実は別だよ。 http://t.co/NWliyh3u5p
2013-06-25 05:04:28内閣総理大臣から指示を受けた市長が正しく住民に指示した例(南相馬市)。「市ではこの指示を受けて次の区域を警戒区域に設定し、警察との綿密な調整のもと、立ち入りを制限するための障害物を設置しました。」と能動的に書いている。
内閣総理大臣から指示を受けた町長がそれをそのまま住民に伝達した例(浪江町)。「この区域への立ち入りは制限されます」と、受け身で書いている。
南相馬市長は、半径20キロという内閣総理大臣からの指示を地図に落として地区名を特定して警戒区域指定した。しかし浪江町長は、「この区域」と書いただけで地区名を特定しなかった。このことが、津島地区での警戒区域ゲートの設置に関しておかしな状況を引き起こした。浪江町長はたいへん無責任だったと言えよう。警戒区域に立ち入ったとされて罰金刑を科されたフランス人が気の毒だ。
たしかに総理大臣が指示を出したのは住民に対してでなく、各自治体の長に対してだ。この国の長でも直接住民を動かすことは出来なくて、各自治体を通すというのがこの国のきまりなのだな。ふむふむ。これはひょっとして暴走するかも知れない長から国民を守る、万が一の保険みたいなものか?
2013-06-25 06:25:17ただし、災害対策基本法60条は、都道府県知事が市町村長の事務の代行することを定めている。代行したときは「公示しなければならない」となっている。福島県知事による公示が存在するかは重要だ。私はまだ確かめてない。 http://t.co/PWXItE6Lb8
2013-06-25 06:28:28「2011年3月と4月、福島県知事は災害対策基本法60条5項の定めによる代行をしましたか?同6項の定めによる公示がもしあったらみせてください」と情報開示請求するのは、避難指示あるいは警戒区域指定された住民がもし賠償請求するつもりがあるなら必須だと思う。
2013-06-25 06:37:43警戒区域設定については、現地の看板の設置者名として「福島県」が書かれているものがあるから、福島県知事が代行して公示があるだろうと予想する。避難指示については公示ないだろうと予想する。こういう避難というのは、どさくさで、なにがなんだかわからないうちに行われるものだ。
2013-06-25 07:02:111986年11月21日、噴火による伊豆大島1万人の全島避難は、いまもってどの法律を根拠にだれが指揮したのかよくわかっていない。裏でいろいろな思惑と行動があったことは部分的に知られている。
2013-06-25 07:03:46避難したことによって発生した損失の賠償責任の持って行き先:1)原因者(東電と国)、2)避難指示者(市町村長または県知事)、3)避難者。ただし2)は、自分に指示を出した内閣総理大臣にその責任を転嫁することが可能であろう。
2013-06-25 07:15:47地方自治体"だけ”にあるのではないでしょう。原子力緊急事態宣言下においては、それは「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長…」となる(26条)。 QT @KutaroMichikusa 避難指示の主体が地方自治体にあるということは、避難判断の主体も自治体にあるということ。
2013-06-25 10:04:29