住民への避難指示はだれが出すか。
市町村長だ。内閣総理大臣は、市町村長に対してそうするように指示を出したまで。内閣総理大臣からの指示に従って住民に指示したのは南相馬市長のみ。それ以外の町村長は内閣総理大臣からの指示を受けても何もしなかった。内閣総理大臣が私にこう言ってきてますと伝えただけで、住民に避難指示を出すことをしなかった。警戒区域の設定についても同じ。
・災害対策基本法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO223.html
・原子力災害対策特別措置法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO156.html
そして、素人の「違います」を無批判に肯定する(自称)法律専門家が来た。専門家はリスペクトすべきだが、専門家が言うことは必ずしも正しくない例だ。
TAKASHIMA Hidehiro
@TAKASHIMA724
なお,上記の条文にいう指定行政機関とは,総理府の告示によって指定された行政機関のことです。内閣府をはじめとする国の主要な行政機関はすべて含まれています。→http://t.co/sh8Bx8ZZNM
2013-06-30 00:26:21
TAKASHIMA Hidehiro
@TAKASHIMA724
そして,@sitesiriusさんが指摘されるように,内閣府の長は内閣総理大臣ですから(内閣府設置法6条),26条3項の規定は,原子力災害対策本部長である内閣総理大臣が,同時に,指定行政機関の長としての地位に基づいても緊急事態応急対策をとる権限を有していることを示しています。
2013-06-30 00:26:45
TAKASHIMA Hidehiro
@TAKASHIMA724
早川さんは,http://t.co/EYsI3dLZmoの中で,高橋さんのツイートに対し,次のように書かれていますが,これも間違いです。→「「指定行政機関の長」は対策本部長であり、つまり内閣総理大臣である」と読んでるのか。それじゃそういう解釈になっても仕方ない。お話にならない。
2013-06-30 00:35:01
TAKASHIMA Hidehiro
@TAKASHIMA724
すでにお分かりと思いますが,@sitesiriusさんが指摘されているように,指定行政機関には内閣府が含まれており,内閣府の長は内閣総理大臣だからです。どうやら@Hayakawayukioさんは,指定行政機関という法概念の意味を誤って理解されているようです。
2013-06-30 00:35:31指定行政機関の長はだれでも住民に避難指示することができると読むのですか。機関によって指示内容が異なったら混乱するでしょうね。
指定行政機関がすることを期待されているのは応急対策である。住民への避難指示はその中に含まれない。
道草クー太郎
@KutaroMichikusa
「○○さんは間違っている」を言う目的だけのために何かを論じようとすれば、論じる内容が目的従属的なものになる。そういう議論しかできない人は頭の中から「○○さん」という存在を消去した方が良い。対抗意識ゆえの間違いを積み重ねずに済む。
2013-06-30 05:50:33