ポーケン師匠の憲法と現実政府との矛盾かいつまみ解説+主のぼやき

タイトルのまんまです。
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ポーケン師匠 @pokenshishoo

いまの憲法にたいして、「あれが足らない」「古くなった」という議論があるが、憲法の条項一つひとつに照らしてみると、日本の現実の政治は、憲法にはるかに追いついていない。古いのは憲法ではなく、自民党の政治のほうじゃ。憲法を生かした政治の改革こそ、いま必要なんじゃよ。(連投①/7)

2013-08-19 16:17:53
ポーケン師匠 @pokenshishoo

憲法には、世界でも先駆的で豊かな人権規定が盛り込まれておるが、自民党政治のもとでこの人権規定が踏みにじられておる。(連投②/7)

2013-08-19 16:18:10
ポーケン師匠 @pokenshishoo

憲法14条、24条、44条は、「男女の同権・平等」を規定しておるが、男女の賃金格差など、労働条件の問題だけを見ても憲法が生かされていない。女性の政治参加も、世界と比べてまだまだ遅れておる。(連投③/7) (↓「開く」のクリックで憲法条文)

2013-08-19 16:18:27
ポーケン師匠 @pokenshishoo

第一四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2013-08-19 16:19:00
MINNA NO KinoP@とほほ会 @minna_no_kinop

@pokenshishoo 男尊女卑の批判が多いけれど、事務関連の場合「女尊男卑(否?)」の傾向も強いですわorz

2013-08-19 20:16:38
ポーケン師匠 @pokenshishoo

第二四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等…(以下略)

2013-08-19 16:19:43
ポーケン師匠 @pokenshishoo

第四四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

2013-08-19 16:20:14
MINNA NO KinoP@とほほ会 @minna_no_kinop

@pokenshishoo 現実には収入による差別、めちゃめちゃありますよな~(-_-メ) 供託金のせいで、貧乏人は議員になれましぇ~ん。

2013-08-19 20:19:43
ポーケン師匠 @pokenshishoo

憲法19条では、「思想及び良心の自由」が保障されておるが、政党助成金は支持もしていない政党に自分の税金が流れるものじゃし、「日の丸・君が代」の強制も内心の自由をおかすものじゃ。(連投④/7) (↓「開く」のクリックで憲法条文)

2013-08-19 16:21:09
ポーケン師匠 @pokenshishoo

第一九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

2013-08-19 16:21:30
ポーケン師匠 @pokenshishoo

憲法第25条では、国が「社会保障の増進」の責任をはたすことを義務づけておるが、社会保障への国の支出を抑制・削減する政治が続けられておる。(連投⑤/7) (↓「開く」のクリックで憲法条文)

2013-08-19 16:21:47
ポーケン師匠 @pokenshishoo

第二五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

2013-08-19 16:22:10
ポーケン師匠 @pokenshishoo

憲法第27条は「国民の勤労権」「労働条件を法律で決める」と述べておるが、残業時間一つとっても法律での規制がないなどの現実が放置されておる。派遣法の改悪、〝残業代ゼロ法案〟など、労働法制の改悪が進められようとしていることも重大じゃ。(連投⑥/7) (↓「開く」のクリックで憲法条文)

2013-08-19 16:23:48
ポーケン師匠 @pokenshishoo

第二七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。  児童は、これを酷使してはならない。

2013-08-19 16:24:07
ポーケン師匠 @pokenshishoo

憲法29条の「財産権の保障」は、古くからある人権規定じゃが、沖縄では先祖から受け継いだ県民の土地が、米軍基地の用地として不当に使用されておる。 (↓「開く」のクリックで憲法条文) 以上の連投は、志位和夫著『綱領教室 第3巻』(2013年6月)の内容を参考にしました。(連投⑦/7)

2013-08-19 16:24:38
ポーケン師匠 @pokenshishoo

第二九条 財産権は、これを侵してはならない。  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

2013-08-19 16:24:59