「平成24年(ク)第984号,第985号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 平成25年9月4日 大法廷決定」についてanonymity弁護士の感想
@babel0101 私、スティグマ論者に入るのかなと思いますので、ご指摘いただいた点は画期的な出来事ではないかと思います。(^^) 「表現の自由」における「萎縮効果論」と、平等保護論におけるスティグマ論は、似た関係にあるような気がしていて、・・・。
2013-09-04 20:10:29@babel0101 あっ、お答えいただいて、かたじけのうござります。どうか具合が治るまで、お休みください。(^^)
2013-09-04 20:14:32違憲審査ってのは、①憲法を解釈して「憲法から導かれる規範」を定立、②その「規範」に法律があてはまるかを検討、③法律が明らかに違憲でなければ要件を「規範」に照らして読み替える、④処分や規則が読み替えた要件に該当するか検討するというイメージ。
2013-09-05 04:07:54.@Juris_tan 横から失礼します。伊藤たけると申します。婚外子について「目的手段審査」の枠組みで捉えることも可能ではありますが、最高裁の違憲審査の枠組みとは少し異なるように思いますね。①相続制度は立法裁量事項であること、②相続分差別にすぎないことから、審査密度は弱めです。
2013-09-05 04:15:30.@Juris_tan そのため、③自己の努力では脱却できないとしても、②の点が国籍より劣るので、国籍法違憲判決の枠組みとは異なるよう思います。そうすると「区別目的に手段が資するか」という思考ではなく、「区別目的の帰結として手段は相当か」という観点からの審査になるよう思います。
2013-09-05 04:18:20.@Juris_tan その上で、目的が差別意図という考え方もあり得ますが、そもそも憲法24条2項に照らすと、法律婚主義の尊重という目的は、憲法上正当化され得るでしょう。他方、手段としての相続分差別については、その合理的理由がないというだけであり、関連性の問題とは性質が異なります
2013-09-05 04:21:15.@Juris_tan というように考えるのですが、①目的手段審査のフレームで平等審査をすることの合理性、②本事件におけるあるべき審査密度について、お考えをお聞かせいただけれな幸いです。よろしくお願いします。
2013-09-05 04:22:32「『嫡出』の語には正統という意味があるが、子にこのような一定の価値観に基づく表現をとるべきではないとの批判があり、近年では『嫡出子』と『非嫡出子』という用語について、それぞれ『婚内子』と『婚外子』といった用語に言い換えられることもある」http://t.co/x5NXkh8LAp
2013-09-05 08:17:10統べる正統性と正しい正当性の用語イメージを持つには良い例ですね。合憲性推定原則と結合した目的の正当性の審査を理解するうえでも大事。今まで言われたことはないが、そうすると、この目的審査は「正統」と翻訳しても良さそうだが、たぶんそうされていない暗黙の理由があるのではないかなあ。
2013-09-05 08:46:14つまり合憲性推定原則と結合して権威の源泉を確認する意味合いだけではなく、何らかの実体的審査を行うであろうとの意味を込めて「正当」の訳語が選択されたのではと。徹底的に調べたことないので想像ですけど。
2013-09-05 08:49:06