【平成25年司法試験刑事訴訟法】伝聞法則において,裁判員裁判であることを証拠能力の有無の判断枠組みの中で考慮できるか
@midorid はい、そういう趣旨です。司法研修所図書室には別冊法学セミナーが見当たらなかったので、また今度拝読することにいたします。
2013-09-07 12:19:51公判前整理手続においては裁判所に広範な裁量があるため、裁判員裁判で出すべきでない証拠についての判断基準を定立するのは困難なように思われますね。
2013-09-07 12:21:35@igaki あぁ、ようやく質問のご趣旨が分かりました。証拠能力一般ではなく、伝聞法則プロパーに裁判員という要素を盛り込めるか、ということですね!それならば、裁判員の要素は伝聞法則そのものというよりも、正確には関連性の問題だと思います。(続)
2013-09-07 12:22:07@midorid 的確にご質問できなくてすみません。趣旨としてはおっしゃるとおりです。関連性というのはいわゆる自然的関連性のことでしょうか?
2013-09-07 12:23:57@igaki 私は、自然的関連性と法律的関連性を分けない立場にシンパシーを感じているのですが、強いて言えば法律的関連性だと思います。ただ、関連性の中で取り扱うとなると、答案中で別論点を立てて検討することにもなり、厄介です。そこで、伝聞法則の適用時の要証事実の設定に盛り込みました。
2013-09-07 12:26:38@midorid なるほど、すなわち伝聞法則の範囲外の話ではあるけれども、裁判員裁判という特殊性を法律的関連性という観点から考慮し、そしてその考慮ができるのは要証事実の部分だった、ということなのですね。
2013-09-07 12:30:52@igaki 裁判員裁判における要証事実の設定として適切か、という形にして、伝聞法則の問題の中で裁判員裁判の要素を取り込めば、証拠能力レベルの議論できるかな、ということです。証拠能力の衣をまといつつ、証拠採否裁量の枠組みを要証事実の設定の適否という形で取り込んでいるともいえます。
2013-09-07 12:30:57@igaki そういうことです。もっとも、私が知る限り、裁判員裁判において要証事実の設定をクリアにするよう訴訟指揮をとる裁判官の方も、結構いらっしゃると思います。
2013-09-07 12:33:12@midorid 要証事実が何かという問題は、伝聞法則とはセットで考えることであっても、概念としては別個に考えられることですから、そのような考えが成り立つということはよくわかりました。ありがとうございます!
2013-09-07 12:33:30@igaki 既に緑先生から回答があったところですが、学説主張として理論的に了解可能ですし、前科立証の法理を承認する裁判所の立場から採用可能性が絶無ではなく、また、試験委員は了解するでしょうからありです。ただ、受験生に伝わらないかも。緑先生の学者としての矜恃と理解していました。
2013-09-07 13:01:32@nodahayato 緑先生の解説には納得しました。が、裁判員裁判であることを本当に証拠能力のとこで考えていいのか?というところはまだ自分の中では結論が出てないですね。直感ではあかんやろ、と感じているのですが。
2013-09-07 13:04:18裁判員裁判であることを法律的関連性の中で考えるのは、ありていにいえば「裁判員は事実認定能力が低い」ということを前提にしているようにも思われるが、実際裁判員の評議を見てみたところではそんなことはないと思う。情状はさておき。
2013-09-07 13:06:42