『非嫡出子差別違憲判決は違法』 ……だから根拠は?

確実に解ったことが一つだけある。 所詮はこの相手も『ぼくのかんがえたにほんのでんとうあるかんしゅうほうにはんするからいほうだ(論拠無)』でしかないという事が。
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通達(つうたつ、英語: circular notice)とは、主に行政機関内部において、上級機関が下級機関に対し、指揮監督関係に基づきその機関の所掌事務について示達するため発翰する一般的定めのことをいう。行政法学にいう行政立法中の行政規則として位置づけられる。


反論出来ないから話題逸らし(4回目)

vmotosan @vmotosan

@kamijo_haruka 裁判所で判決を出される場合、現実的には法や法律によらず過去の判例に基づき判決を下される事が多い。しかし、あらかじめ法律や通達などで範囲を絞られている場合はそれを前提とするわな。で、最終的に裁判官恒例の~なものの過去の判例に基づきだわな|ωΦ)

2013-09-05 20:37:55

……何を言ってるんだろうか?もしかして『法解釈は最高裁判所判事が好き勝手にやれる』とか思ってんのか??司法がやるのは『法解釈』であって、【法律によらずに】なんて出来ないんだが。

vmotosan @vmotosan

@kamijo_haruka で、繰り返すが、あの最高裁の下した判断は今後日本の法体系を混乱させるもので、如何に心情的に法の平等を優先したとしても、現段階で下す判断ではない、そういうことだ|ωΦ)

2013-09-05 20:40:03
神條遼@Charge-on! Access-rock! Fighter-change! @kamijo_haruka

で?日本の裁判所にもブランダイス・ルールがあるから『違憲立法審査を要求されてないのに、勝手に裁判所が合憲性判断をすることはない』んだが? @vmotosan

2013-09-05 20:43:05

いわゆるブライダンスルール

裁判所は、
・友誼的・非対決的な訴訟手続においては立法の合憲性の判断をしない。
・憲法問題を決定する必要が生ずる前に前もって取り上げることをしない。
・憲法原則を、それが適用さるべき明確な事実が要求する範囲を越えて定式化しない。
・憲法問題が記録によって適切に提出されているとしても、その事件を処理することができる他の理由がある場合には憲法問題について判断しない。
・法律の施行によって侵害をうけたことを立証しない者の申立てに基づいて、その法律の効力について判断することはしない。
・法律の利益を利用した者の依頼で、その法律の合憲性について判断するようなことはしない。
・法律の合憲性について重大な疑いが提起されたとしても、その問題を回避できるような法律解釈が可能であるか否かをまず確認すべきである。

http://goo.gl/V4O6jz


vmotosan @vmotosan

@kamijo_haruka ちょっと脳外科行って脳波はかってもらえw|ωΦ)

2013-09-05 20:43:49

内容皆無な罵倒(3回目)

神條遼@Charge-on! Access-rock! Fighter-change! @kamijo_haruka

法体系の混乱を招かないように判決理由の中で『この判断は遡及効を意味しない』としっかり書かれてんだよ。思い込みご苦労さん。@vmotosan

2013-09-05 20:44:50

先例としての事実上の拘束性は、同種の事件に同一の解決を与えることによって、法的安定性の実現を図るものでもあるところ、拘束性を認めることが、かえって法的安定性を害するときは、その役割を後退させるべきであろう。本決定の違憲判断により、既に行われた遺産分割等の効力が影響を受けるものとすることが、著しく法的安定性を害することについては、法廷意見の説示するとおりであるが、特に、従来の最高裁判例が合憲としてきた法令について違憲判断を行うという本件のような場合にあっては、従来の判例に依拠して行われてきた行為の効力を否定することは、法的安定性を害する程度が更に大きい。

いずれにしても、違憲判断は個別的効力しか有しないのであるから、その判断の遡及効に関する判示を含めて、先例としての事実上の拘束性を持つ判断として、他の裁判所等により尊重され、従われることによって効果を持つものである。その意味でも、立法とは異なるのであるが、実際上も、今後どのような形で関連する紛争が生ずるかは予測しきれないところがあり、本決定は、違憲判断の効果の及ばない場合について、網羅的に判示しているわけでもない。各裁判所は、本決定の判示を指針としつつも、違憲判断の要否等も含めて、事案の妥当な解決のために適切な判断を行っていく必要があるものと考える。

婚外子相続違憲判決【平成24(ク)984,985】より引用。


つまり『違憲とされた事例であっても、その判断の拘束性を認めると却って混乱を来すから、今回の判例は無条件に遡及効を認めるものではないよ』と言っている。

vmotosan @vmotosan

@kamijo_haruka えとな、まじで精神科池、過去に遡る事はない。今まで存在した全ての同様の事例につき、今回下された判断を適用するものではない。 そういうこと言ってないのだけどなw|ωΦ)

2013-09-05 20:46:32

内容皆無な罵倒(4回目)

神條遼@Charge-on! Access-rock! Fighter-change! @kamijo_haruka

遡及効発生しなきゃ、法体系に何ら混乱来すことはないんだが? @vmotosan

2013-09-05 20:47:38

途中での感想

神條遼@Charge-on! Access-rock! Fighter-change! @kamijo_haruka

何なのこいつ。言ってること全て『論拠皆無の脳内解釈』か『罵詈雑言』じゃないの。論拠持ってこいよ、論拠。@vmotosan

2013-09-05 20:46:47

再開

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