他人のアイコンを利用したい場合、どうすればいいんだろう(特にキャラメイクファクトリーで作ったアイコンについて)

著作権たんや知的財産法たんの誕生が待たれるのかな。 ……って言っていたら、著作権法学たんが誕生しました。 下の方に著作権法学たんとのやり取りも追加しています。
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1 絵師さんやアイコンを使っている人自身が書いたアイコン

事務員たん @clerk_tan

(…そういえば、作成と文責については明記してますから、学術たん関係の素材(世界地図とか、法学系概念図とか)について、配布が自由と表記しておいたほうがいいんでしょうか…そもそもフリー表記にしてもいいのでしょうか…ど、どなたにお聞きすれば…刑法学たん@keihougakutan …?

2013-09-08 02:08:20
刑法学たん @keihougakutan

@clerk_tan そもそも世界地図とかを作成する際にアイコンを描いた人の許諾はもらっているの?

2013-09-08 10:49:10
事務員たん @clerk_tan

@keihougakutan …もらっていません。アカウント情報とアイコンはイコールじゃないですものね…配慮不足でした… 早いうちにアイコンの作者の方々に掛け合ってみます。 許諾頂けなかったら修正対応などできますが、連絡がとれなかったら…どうしましょう、ご意見下さると嬉しいです…

2013-09-08 21:59:33
行政法たん @admi_tan

@keihougakutan @clerk_tan (キャラメイクファクトリー製のアイコンだと、許諾権者は誰になるのかとかそもそも許諾を得る必要はあるのかという問題も出てきそう。ただ、キャラメイクファクトリー製じゃないアイコンも多いし許諾が必要になるアイコンもありそうだね…。)

2013-09-08 11:09:07
行政法たん @admi_tan

(さらにいうと、どこまで法的な厳密さを求めるべきかという問題も別途発生するかな。)

2013-09-08 11:12:36
事務員たん @clerk_tan

@admi_tan そうですね、作品の許諾範囲を甘く見てました…CMFに関しては私も利用させて頂いたので、多少分かっていたつもりではあるのですが… 改変の許諾は、公開の許諾とはまた別、ですよね…?となると、一度全てのファイルを非公開にした方がいいのでしょうか。

2013-09-08 22:04:54
行政法たん @admi_tan

@clerk_tan 著作権的に厳密にいくなら一旦非公開にした方が良さそうだけど…。どこまで厳密にいくかは迷いどころなんだよね。 世界地図や法学概念図に載ってる学術たんは人数がそんなには多くないし、(CMF製アイコンの人も含めて)少なくとも許諾はもらった方がいいのかも。

2013-09-09 12:34:56

2 キャラメイクファクトリー(CMF)などの画像作成サービスを利用して書いたアイコン

(1) アイコン作成者から許諾をもらう必要はあるか

事務員たん @clerk_tan

@admi_tan 「アイコンを描いた方」への許諾はとりあえず早めにまとめて打診してみます。「CMFを使っている学術たん」のアイコンの許諾、はその学術たんに確認する事はいいのですが、CMFが元になっていることを表示する事が代用にもできるでしょうか…?

2013-09-10 00:44:23
行政法たん @admi_tan

@clerk_tan CMF製アイコンは著作権法にいう著作物として創作性が認められるかが微妙だと思うんだよね…。認められなければCMF製だって示す必要もないと思う。 ただ、実際どうなのか判断がつきかねるから、厳密にいくならCMF製アイコンの人からも許諾を得ることをお勧めしたの。

2013-09-12 00:01:40

  (判断のつく人がいたらぜひ教えてください。)
 

事務員たん @clerk_tan

@admi_tan …ありがとうございます、とりあえず一端非公開に→アイコン無いバージョンを製作→許可頂けた順に反映 …を考えています。

2013-09-12 00:03:15

(2) CMF製のアイコンの場合、CMF製だってことを明らかにする必要はあるか

ギリシア語たん(自転車操業中) @Hellenike_tan

@zatutan @clerk_tan @admi_tan 横から失礼します。キャラメイクファクトリーのトップ http://t.co/5sjWlOoG7p に利用規約がありますが、「Web上での利用・デジタルデータとしての画像使用はほぼ問題なし」だそうです。(続きます)

2013-09-12 00:27:58

 (おおざっぱにざっくりとした規約 第3項)
 

ギリシア語たん(自転車操業中) @Hellenike_tan

@zatutan @clerk_tan @admi_tan (承前)「料金が発生しない・業務として使用しない限り、デジタルデータとしての利用はほとんど制限がないと思ってくださってかまいません」とも書いてあります。CMF作品である旨のクレジット表示があれば万全…という感じですね…

2013-09-12 00:31:08

 (Web上での利用に関して 第9項)
 

事務員たん @clerk_tan

@Hellenike_tan @admi_tan そう、ですけれど… 基本方針の「個人的に使用するなら画像を加工・加筆しての利用可能」 に関わってくる気がするのです… 学術たんが個人的に使う分には問題ないですが、それを私が加工して配布するのは個人的の範疇を超えているというか…

2013-09-12 01:04:53

(おおざっぱにざっくりとした規約 第4項)
 

ギリシア語たん(自転車操業中) @Hellenike_tan

@zatutan @clerk_tan @admi_tan どうでしょう… さっと見た感じでは、「キャラメイクファクトリーで作成したもの」(=アイコンそのもの)という著作物を対象として、その(=アイコンそのものへの)「加工・加筆」を制限しないという趣旨かと…

2013-09-12 01:13:01
ギリシア語たん(自転車操業中) @Hellenike_tan

@zatutan @clerk_tan @admi_tan 「私的使用」「個人的使用」になるかどうかについては、CFMのアイコンに限って言えば「(非営利目的の使用で、「表示」さえすれば)その範囲を広く認める」方針のように思われます。ので、そこは「大丈夫」なのではないかと…

2013-09-12 01:22:12
事務員たん @clerk_tan

@Hellenike_tan @admi_tan …そうですね…非常に際どいと思います…「私が個人的に作ったものを表示付きで広める」のは「加工の自由」に当て嵌まると思うのですけれど、「他の人が作った絵を私が加工して表示付きで広める」のは果たして私の「私的利用」になるのでしょうか…

2013-09-12 01:39:43
行政法たん @admi_tan

@Hellenike_tan @clerk_tan この利用規約、整理されていない上に矛盾する内容もあって読みにくいんだよね。「規約が長いのは、『これに使う場合はどうなの?』みたいな質問を避けるためです」と書かれている割にそういう質問が頻発しそうな内容だし…。まあそれはともかく。

2013-09-12 07:58:54
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