「完全黙秘」という戦術をめぐって 2013年10月1日〜 の義烈団(@giretudan)さんの発言

弁護士神原元(‏@kambara7)さんの発言 http://twitter.com/kambara7/status/384649611144491008 に触発されたものと思われる、義烈団(@giretudan)さんの発言を、個人的な備忘を兼ねてまとめました。
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弁護士神原元 @kambara7

氏名住所も名乗らない「完全黙秘」という戦術は、被疑者の利益を守る側面もあるかもしれないが、むしろ、(ガサを避けることで)その所属する組織を守るという側面が強いのではないか?仮にそうだとすると、組織を持たない市民運動の活動家の事件に常に妥当するかは疑問だ。

2013-09-30 21:03:08
義烈団 @giretudan

「一般」事件で任意の供述が被疑者の利益を守る事例もあるかもしれないが、組織があろうとなかろうと公安事件で喋れば出れるというのは、ウブ過ぎる。取引できるという発想が見透かされているのであり、権力にイニチアチブを握られる。というか何故ガサが回避できるといえるのだろうか…

2013-10-01 09:37:23
義烈団 @giretudan

実際、略式くらってるじゃん。ま、前科どんとこい金払って復帰、というある種の偽装転向なのかもしれないけど、それってどうなの。黙秘権が人類史でどのように形成されてきたのかよく知っているはずなんだけど、人定自白しても刑訴法60条1項がクリアできるだけ。

2013-10-01 09:46:19

法令データより 刑事訴訟法第60条1項
''第六十条  
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一  被告人が定まつた住居を有しないとき。
二  被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三  被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。''

義烈団 @giretudan

23日身柄取られるのが嫌なら、街頭でるより拷問司法解体ロビーやったほうがいいのでは。どちらかという問題でもないので、両方やるのも当然あり。

2013-10-01 09:48:46
義烈団 @giretudan

刑訴法60条1項がクリアできるだけ、と書いたがそれを軽視しているわけではない。この人質拷問司法のなかで法律家としてのプラグマティックな判断もあるだろうとも思う。とにかく強調したいのは、完黙が意地とか精神論とかではなく合理的戦術であるということ。まあ、何冊か獄中記を読むのをすすめる

2013-10-01 09:57:10
義烈団 @giretudan

@giretudan 弾圧も刑事司法もメッチャクチャなんだから反弾圧の構えなしに行動は構想できない。攻撃してくるやつらが悪いのであり、素朴な動機を貶めるつもりは毛頭ないが、現実として「おかしい」と言っているだけでは何もかわらない。

2013-10-01 10:09:09
義烈団 @giretudan

@giretudan 23日身柄取られるのが嫌なら~というのはある種の挑発であり、本当は決意主義みたいなのはよくない。弾劾だけしてても好転するわけがない、実質的に権力の思惑と動向に楔をうつことが大切。

2013-10-01 10:32:22
義烈団 @giretudan

知らないわけじゃないんだから甘っちょろいこと言うなよ、ということ。

2013-10-01 10:34:07
義烈団 @giretudan

ふたたび公安事件の勾留と釈放、そして検察処分について(特に街頭闘争を焦点として)。刑訴法60条2項3項、つまり罪証隠滅と逃亡については、被疑事実自体がデッチアゲないしは誇張であり被疑者の人定情報は公安の日常的捜査活動(それらの大半は警察法や警職法の限界を越えた違法なもの)で

2013-10-01 12:14:51
義烈団 @giretudan

把握されている場合が多く、言いがかりに過ぎない。供述したり、司法取引(法的には認められていないものの、刑事弁護の実務上で当局との「折衝」はある。もちろんすべてを取引と言うつもりはない)

2013-10-01 12:23:38
義烈団 @giretudan

をすれば、早期に釈放される事例はある。しかし、釈放=無罪ではない。身柄の釈放と捜査の終了はまた別である(検事パイはその限りではない)

2013-10-01 12:27:40
義烈団 @giretudan

釈放されても出頭を求められ当局の筋書きにそった調書をとられ、釈放されたけど起訴というのはいくらでもある。

2013-10-01 12:30:02
義烈団 @giretudan

なお、刑事事件で送検されて嫌疑なしなんてほとんどないよ。嫌疑なし=冤罪なんだから実際補償の手続きもあり、損害賠償だって勝ち筋。公安事件は「秩序安寧」の目的で闘争を抑止するために仕掛けられるから別物として考えるべき

2013-10-01 12:45:02
義烈団 @giretudan

市民生活の上で身柄は大事なのはよくわかる。でも、無実の罪なのになんで突っ張らないの?

2013-10-01 12:51:51
義烈団 @giretudan

黙秘貶めるやつは、そこらへんわかった上で覚悟して言おうね。

2013-10-01 13:03:24
義烈団 @giretudan

@giretudan 補足。検察送致されて勾留請求されず、または裁判所が請求を認めず釈放されるのを、便宜的に検パイと言っていたが、旭川地検検事正のコラムhttp://t.co/TgJ8pIPD2Nをみると、公訴の提起に関係なく身柄を釈放することを指しているのだろう。

2013-10-02 12:01:10
義烈団 @giretudan

@giretudan だから、23日目に処分保留で釈放されたとしても検パイということになる。この数年間の街頭闘争での弾圧では、勾留請求なし、ないしは裁判所が請求を認めない事例がいくつかあったが、それは個別事件の内容云々ではなく、司法の動向が実務に表れているのだと思う。

2013-10-02 12:07:50
義烈団 @giretudan

@giretudan まあ、それは「いろいろ不祥事もあったし、身柄の拘束は最低限に…」という話では全然なくて、被疑者を選別していただけ。その選別の目的と基準は知りえないが分析は絶対必要。

2013-10-02 12:12:07
義烈団 @giretudan

@giretudan ともあれ「検事パイはその限りではない」っていうのは誤解を与えるので訂正。正確に言えば、身柄の釈放と、捜査の終了と、公訴の提起は別。一番大切なのは当然、公訴の提起を粉砕すること。なお、勾留は取調を目的にしたものではないし、してはいけない。刑訴法の学説を読もう。

2013-10-02 12:21:46
義烈団 @giretudan

@giretudan 理論的に言えば、ちゃんと警察・検察の捜査で固まってるなら起訴状送付すればいいだけ。身柄の拘束は必要ない。

2013-10-02 12:25:43
義烈団 @giretudan

完黙より簡単なのは、取調べ自体に出ないこと。警察・検察は調書のとりようがないし、自白の強要もない。房から出ないだけの簡単なお仕事です。『取調拒否権の思想』前田朗 http://t.co/8vSAtlU9Yd ミランダルールの確立と両輪で。

2013-10-03 00:24:10
義烈団 @giretudan

なお、遠隔操作ウィルス事件では、録画録音で可視化しないなら応じないと取り調べ拒否。片山さんの弁護人、佐藤弁護士は足利事件でよく知られているが、さすが冴えてる。

2013-10-03 00:37:26
義烈団 @giretudan

法制審議会の「新時代の刑事司法制度特別部会」を見よ。可視化の動きが骨抜きにされているのはもはや出来レースであり、これまで以上に防御権が切り縮められようとしているのである。そういった情勢で被疑者を守るとはどういうことか改めて考えるべきである。

2013-10-03 00:57:37
義烈団 @giretudan

いわゆる「新たな捜査手法」の構想とその批判は、新捜査手法反対連絡会議のブログを参照あれ。http://t.co/GKuPfUEmm4 司法取引、仮装身分捜査、盗聴の拡大、黙秘の不利益推定etc…これらが本当に議論されているんですよ。http://t.co/Ao7ukvXfvd

2013-10-03 01:10:45