岡崎のやつ,コラムだけでなく,パネルの依頼もきてしまった。たぶん議論がすれ違う気がしそうな悪寒。判例と裁判例は,一応区別して欲しいし。
2010-07-11 06:27:19リプライなのに,TLでみえてしまったので,横割り失礼。この点gaいるのかがわかりません。本当に正しく判断されたのですか。事実上無罪だったのですか。 RT @tetsutalow: @HiromitsuTakagi 今回もある意味正しく判断がなされて事実上無罪とされました
2010-07-11 17:00:02@tedie ご質問の意味がよくわからないのですが、当人にサーバが停止したという認識はありませんでした。にもかかわらず(嫌疑不十分ではなく)起訴猶予処分とされました。 #librahack
2010-07-11 18:10:46@HiromitsuTakagi 検察において,公式に故意がなかったとして不起訴処分にしたとは,表明していない以上,不起訴処分の意味を探るというのは,推測でしかないわけです。もしかすると,故意はあるが,事案の性質上,基礎には及ばないとしたのかもしれません。後者の可能性が残る以上,
2010-07-11 18:30:18@HiromitsuTakagi 検察において,公式に故意がなかったとして不起訴処分にしたとは,表明していない以上,不起訴処分の意味を探るというのは,推測でしかないわけです。もしかすると,故意はあるが,事案の性質上,基礎には及ばないとしたのかもしれません。後者の可能性が残る以上,
2010-07-11 18:30:18@HiromitsuTakagi 事実上無罪だったのだと言い切っていいとは思えないということです。たしかに起訴されなかったという事実は,重要なのですが。
2010-07-11 18:31:34@usajimir 「危険な行為をしていることの認識が故意」← 認容がなくても故意なのですか? #librahack
2010-07-16 10:12:19@HiromitsuTakagi 現在の学説や実務の状況をみると,故意の存否について,「認容」という言葉が持つ意味はもたせていないとみたほうがよいです。古い刑法の教科書のままの人とか,とりあえずその説明が感覚的にわかりやすいとい考える人などは,使うことはあるでしょう。
2010-07-16 11:06:01@HiromitsuTakagi 強いていえば,犯罪実現に向けて決意した,ということでしょう。この「決意」したというのもくせものです。
2010-07-16 11:26:25@HiromitsuTakagi 例えば,住宅内に人がいることをわかって放火した場合,行為者は,もっぱら放火の実現の点にしか「認識・認容」しかないことがままあります。それでも,その場合,人がいる建物に放火するという事実を認識していれば,殺人の点についても決意したとされます。
2010-07-16 11:29:22@HiromitsuTakagi そういったようなことも含めて,一般に犯罪事実の認識あるいは犯罪事実の認識・認容が故意であるというわけです。この意味でも,法律家が犯罪事実の認識といっているからといって,意思的な要因をまったく無視しているわけではありません。
2010-07-16 11:30:52@HiromitsuTakagi 違う例だと,ウィリアム・テルの息子の頭にのせたりんごを弓矢で打ち抜くというものがあります。もし,結果発生の危険性を認識していれば故意があるというのであれば,この場合,殺人罪の故意があることになります。しかし,
2010-07-16 11:34:11@HiromitsuTakagi 行為者は,子供の頭に当たることがないように自己の行為をコントロールしようという意思があるでしょうし,またそのことを可能にするだけの技量があります。とすれば,この場合,殺人の結果実現に向けて決意したとはいえず,殺人罪の故意がないことになります。
2010-07-16 11:35:23@tedie ははあなるほど。では「危険犯の故意は、抽象的危険の認識で足ります。」「相手の設備の状況によっては、迷惑かけるかもねえ、でも大丈夫だろうというのだと危険の認識はしてしいるよね。」という文は、どのように理解すれば良いのでしょうか。
2010-07-16 11:39:22@HiromitsuTakagi かなり刑法専門の話になります。危険犯といわれるものには,抽象的危険犯と具体的危険犯に分かれます。一般に,抽象的危険犯は,刑罰法規で犯罪として規定されている要件を充足すれば,それで危険があったものとされるものです。
2010-07-16 11:54:22@HiromitsuTakagi この場合は,犯罪事実を実現する認識(認容,以下略)があれば故意があるとされています。具体的危険犯は,さらに結果・法益侵害の危険が具体的に発生することが要件とされるものです。こちらでは,刑罰法規の要件に加え,さらにそのような具体的危険を認識が必要。
2010-07-16 11:56:35@HiromitsuTakagi 最初の表現は,業務妨害罪を具体的危険犯とする理解と抽象的危険犯とする理解を混同して表現しているように見えます。
2010-07-16 11:58:51@HiromitsuTakagi 後者は,趣旨がわかりかねますが,librahackの事案とは違いますが,相手方のサーバがダウンしようが動作障礙を起こそうがいずれにしても,ともかく自分は,このプログラムを動かすのだという場合,または,サーバの障害を十分にわかっていながら,(つづく
2010-07-16 12:00:22@HiromitsuTakagi 動作させた場合に故意があるという趣旨なら,妥当かもしれません。ただ,文面的にはそうとりずらいものがあります。もしかすると,さきほどのウィリアム・テルの事例をアレンジして,そんなに技量はないが,ともかく射撃しましたというような場合なのかもしれません
2010-07-16 12:02:47(続き)行為の抽象的危険性を認識しているだけで犯罪だと言い、「相手の設備の状況によっては迷惑かけるかもねえでも大丈夫だろうというのだと危険の認識はしてしいるよね」と言い出す人がいます。そこまでの注意義務があるのでしょうか? 過失責任と同等の注意義務ですか?… #librahack
2010-07-19 04:35:52@HiromitsuTakagi 「過失責任と同等の注意義務」というのは,変な表現ですよね。また,抽象的な危険性の認識が「相手の設備の状況によっては迷惑かけるかもねえでも大丈夫だろう」というのも,飛躍がある説明です。業務を妨害するに足る行為の認識があったのかどうかで十分なはず。
2010-07-19 09:30:20@HiromitsuTakagi 「偽計業務妨害罪の法文上は故意が必要とは書かれていない。我々は法文でどうなのかを重視して判断する。」は,妨害の結果に対する故意が必要とされていないという意味であれば,誤りとはいえないでしょう。
2010-07-19 09:32:21