2013.10.17 原子力損害の補完的補償に関する条約(CSC)と 民法724条と風評被害 中所克博先生のツイートまとめ

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弁護士中所克博 @K_Nakajo

CSCの発効要件は,「5カ国の批准と原子炉熱出力4億KW以上」である。正確な情報を持っていないが,現時点での批准はアメリカも含めて4カ国?新たに日本も批准するなら,晴れて5カ国そろい踏みとなり,CSCは発効となる?

2013-10-20 23:48:28
弁護士中所克博 @K_Nakajo

越境損害について天井知らずの損害賠償を請求されるリスクのヘッジ,短期消滅時効期間の延長,原子力技術を商業利用する者のたしなみ・・・,原子力損害賠償に関する国際的な枠組みに参加する必要性は高い。だが,人の行為動機は一つだけではない。原発技術を売り易くという動機も見えている。

2013-10-20 23:55:55
弁護士中所克博 @K_Nakajo

渡辺淑彦弁護士がチェルノブイリへ調査に行かれた。その報告が津久井弁護士のブログにアップされている。以前も呟いたが,また呟く。将来ガンになったとき,福島原発事故との因果関係を立証することの困難さが読み取れる。必読のブログ。場所はココ → http://t.co/2JPWwzmTMK

2013-10-21 00:04:17
弁護士中所克博 @K_Nakajo

ん年後にガンになった。福島原発事故のせい!東電に賠償請求するぞ。こう決断し,材料集めを始めるのでは遅すぎる。では,いつ材料集めをするのか?それは今です!!!原発事故後の詳細な行動経過,行動範囲で記録した線量,誰と行動したのか・・・等,細かく記録し保存しておく必要がある。

2013-10-21 00:14:13
弁護士中所克博 @K_Nakajo

風評損害という語は,安易に使うべきではない。風評とは,現実には汚れていないが,汚れているイメージのゆえに人の購買意欲を減退させるもの。これに対し,今回の原発事故では放射性物質が広範囲に拡散され,物に付着して汚穢している。これは風評損害ではなく,紛れのない実損害である。

2013-10-21 00:17:26
弁護士中所克博 @K_Nakajo

実損害の外側に風評損害が発生する。風評損害を被った者が,賠償請求を決断する。決断した時点で風評損害を証明する材料を集め始める。だが,風評は人の内心であり,とても捉え辛い。しかも,時の経過で沈静化してくる。賠償請求を決意した時点で風評損害を証明する材料を集め始めるのでは遅い。

2013-10-21 00:20:06
弁護士中所克博 @K_Nakajo

言いたいのは,将来ガンになり,晩発性放射線障害に基づく賠償請求を決断する事態になった場合,「将来」の時点で証明のための材料集めを始めたのでは遅過ぎるということ。万一の展開を見越し,今から材料集めを初めておかねばならないと思う。政府側は,因果関係否定の材料を着々と集めつつある。

2013-10-21 00:22:57